「附則の経過措置による届出は、条例第9条1項の届出ではないため届出の義務はない」と、議会や公文書で説明してきた函南町。
→ 函南町議会「軽井沢のメガソーラー計画について」質問と回答(解説付き)
ところが今年10月12日に事業者へ送った回答書の中では「届出は条例による義務」という解釈に代わりました。
これは条例解釈として常識的なものですが、なぜ今頃になって解釈を変更したのか、その根拠や理由を示す文書の情報公開を求めたところ、その根拠が存在しないとの回答。
町には条例の解釈運用権があるとは言え、その時々で自由気ままに解釈を変更していいわけではありません。
条例九条1項「事業者は、町内において事業を実施しようとするとき」の届出の義務はあるのか、無いのか?
そしてそれに対して同意・不同意の判断をすることに遡及問題があるのか否か。
住民にとっても、事業者にとっても重要な問題です。
いつまで仁科町長はなんら根拠も示さないままグレーな言動を続けるのでしょうか?