具体的な計画が書かれていない方法書
日本気象協会(松田)
ご質問ありがとうございました。
6点のご質問をいただいたわけでございますが、1点目ですね。
工事ですとか、工事のクルマの量がわからない。調整池の構造がわからないのでは方法書を作る前提としてなっていないと、というようなご質問だったと考えております。
これにつきましては、現時点では計画されている内容に対して調査方法を提示いたしまして、この調査方法に関しまして今後まず住民の方のご意見をいただき、県の有識者による審査委員会の審査等を得ながらこの方法書について更に熟度を深めていくと、で最後は知事意見というものが出てくるものだと思っております。
またその最終的な計画につきましては、次に作成いたします環境評価準備書に起きましてその辺りを明らかにしつつ、それに対する予測評価等を実施していまいりたいという風に考えております。
住民A
先ほど私が申し上げたように、安全だということを仰っているんだし、造成容量だってわかっているんだし、なんでそれを出さないんですか?
日本気象協会(松田)
現時点において全て安全だとかそいう以前にですね、まずは今後調査をしていく方法についてご説明をしていきますので
住民A
林地開発許可を取っているんでしょう?だから安全だと説明したじゃないですか。
日本気象協会(松田)
私どもは環境調査の方を実施しておりますので、林地開発許可・・・
住民A
林地開発許可を取っているということは構造がちゃんと決まっているわけですよね?
それできちんと県に説明しているんでしょう?あるんですよデータは。それを気象協会さんが貰っているかどうかは知りませんよ。それは内部のことだから。
日本気象協会(松田)
私どもはですね林地開発許可の方は・・・。
住民B
回答できる人が回答してください。
日本気象協会(松田)
・・・。
住民B
回答できる人は居ないんですか、一人も?
住民A
回答できないんなら、ちゃんと方法書をやり直してください。
計画を知らずに作成されたのか?
日本気象協会(松田)
私どもはですね林地開発許可とは関係なく現状を・・・。
住民A
そんなこと言っていないでしょ。
ちゃんと方法書の中でどんなものを作るのか、その作るときにどんな工事をやるのかということを明らかにした上で環境アセスメントの計画を作るのが当たり前でしょう!その当たり前のことができてないからダメだと言っているんですよ。
日本気象協会(松田)
とりあえずですね、その林地開発許可の内容となるとは思うんですが、工事計画に対して方法書の、まぁ、どういうような調査をしていくか。それを今まだお示ししている段階でございまして調査はまだこれからとなります。
住民A
要は具体的な計画内容を知らずに日本気象協会さんは方法書を作ったということですね?
日本気象協会(松田)
私どもとしては計画として聞いているものに対して調査を計画し方法書として作っているものとなります。
これに付きましてはまだ今後、県の有識者の・・・
住民C
責任転嫁をするな!ちゃんと答えろ!
前提が理解できていなかったら環境アセスの方法書が書けないじゃないか。
今、それを聞いているんだよ。
日本気象協会(松田)
はい、その計画に林地開発許可自体はですね私どもはまだ関わっていなかったのですが、その計画に付きましてはその計画を聞いた上で
住民A
計画を聞いた上で方法書を作り直してください。
日本気象協会(松田)
その計画に沿って環境影響評価条例に定められた項目に対して調査の方を計画しております。
住民A
いや、だって調査項目をどんな項目にするのか、どんな範囲で調査をするのかということを検討するために基礎的な話としてどんな工事をするのか分からなかったら議論にならないじゃないですか。なんて失礼なんですか、日本気象協会さんは。
どんなものを作るのかも知らないで。
住民B
無責任だぞ!
住民D
やり直してください!
調査するのは最小限の項目だけ
日本気象協会(徳永)
環境影響評価の項目について何ですけども太陽光発電事業の場合にどういった項目を選定する必要があるかというのが国の方で、経済産業省の方で参考項目というのを定めています。
住民A
その最低限の話もあるけど、他の場所の特殊性、地域の皆さんがどういうことを心配しているのかということを把握した上で調査計画を作ってくださいというのを私、説明会でも言いましたよね?
日本気象協会(徳永)
先ほどから申してますように、まぁ、一般的な事業の内容がありまして
住民A
一般的なものをやるのはいいですけども
日本気象協会(徳永)
地域の特性を踏まえまして項目を選定したのがこの項目です。
住民B
一般的なことしかやっていないと言っているんだ!
日本気象協会(徳永)
審査会等で審査いただきまして不足分等があるようでしたらその中で指摘いただいて研究調査を追加するなり
住民A
例えばさっき仰った、水害とか土石流、土壌汚染とかやらないんですか?
日本気象協会(徳永)
水害とかは環境影響評価の項目に入っておりません。
住民A
なってますよ。
どういう影響が出るか、災害やなんかを全部調べた上でどういうことが起こるかそのアセスをするのが当たり前じゃないですか。何を言っているんですか!
安全対策が本当に有効かを現地調査するのが環境アセス
日本気象協会(松田)
水害に関しましてはですね、防災的な側面とかだと思いますが、環境影響評価条例ですね、あと国の場合は環境影響評価法になりますが、これで対象としているのは水質に関しましては水の汚れ、もしくはその水の濁りですね、濁りによって水生生物への影響があるか無いか、それを調べるということが環境影響評価の対象となっております。
住民A
いや、それ以外をやっちゃいけないんですか?
日本気象協会(松田)
そうですね、洪水等に関しましては例えばですね森林法等の開発許可ですかね、防災面に関してはそちらで全て担保されている。
住民A
担保されているというのが、本当に担保されているかどうか現況の流下能力を調べたり、さっき申し上げたように想定外の雨が降ったときにどうなるかとか、そういうことを調べて影響がどういうことになるかを示してくださいと言っているんですよ。
日本気象協会(松田)
はい、環境影響評価条例の中では技術指針等も含めて洪水ですとか構造物における強度ですとか、その辺りに関して調査を実施するというものは項目には入ってございません。
住民A
いやだから、技術指針に書いてあるから、書いてあるものしかやりませんとあなた答えてるんですよ。
住民の人たちが心配していることをやって欲しいということを要望していることに対して、基準ね、基準というのは世の中の当たり前のルールだから最低限のことが決まっているだけですよね。
それを住民の人たちがみんなそういうところが心配だからやってくれと前回の事業説明会でもさんざん意見が出ているのにやらないというのがお答えですか?
日本気象協会(松田)
はい、環境影響評価法という中ではそれは対象とされていない。
住民A
やるか、やらないかを聞いているんです。
日本気象協会(松田)
また、現在ですね、環境影響評価条例、静岡県の条例になりますが、この条例に沿って実施しております。
その条例の中で定められていないことに関しましては行わないということになると考えております。
浸水被害は調査対象外
住民A
つまり私の先ほどの2つめ、3つめの質問、浸水被害の話だとか、それから土砂崩壊の話、そういうのをやらないというお答えですか?
日本気象協会(松田)
浸水被害に関しましては環境影響評価条例の中では対象となっておりません。
森林法等の開発許可の方で担保されています。
住民A
条例の内容を聞いているんじゃありません。
日本気象協会(松田)
あともう1点、土地の安定性につきましてはですね、環境影響評価条例の対象となっております。
そちらの方はボーリング調査等実施して予測等、実施してまいります。
住民A
何の予測をですか?
日本気象協会(松田)
土地の安定性がどういう状況であるかというのを把握していきます。まだこれから調査は実施いたします。
住民A
土地の安定性についても、最悪の場合、さっき申し上げた調整池の真下に活断層がある。ここがマグネチュード8クラスの地震が起こるかもしれないというエリアだということを踏まえて、そのときはどういう影響が出るのか、いうことも含めて調査する、評価するのが当たり前ですね。それも当然やられると。
その時に万が一、崩れたとしたらどういう被害がどこまでおよぶのかということもちゃんと示す、ということでよろしいですね?
日本気象協会(松田)
私どもは現地調査をいたしまして、その結果を予測評価を実施してまいります。
その後ですね、また、実際に調査を実施した後には環境影響評価準備書というものを作成しまして、それでまた住民の皆様にご説明した後、県の審査委員会の中で審査を受けてまいります。
有識者の先生が集まっている場となりますので、そこで受けたご指摘に対して対応していくと、いうような流れになるかと考えております。
住民A
準備書というのは、全部調査、予測評価終わった後に事業者としての見解を示すのが準備書で、今、ここで話をしているのはどういうアセスメントをやるか、どんな方法、方向で予測評価をするかということを議論するのが方法書です。だから、その方法書の議論に従って、こういう調査、こういう内容について、こういう場合のアセスメントをしてくださいということを申し上げていて、それをやるかやらないかを答えてください。
国や条例でこう決まっているという説明は要りません。
日本気象協会(松田)
はい、それに付きましては住民の皆様からのご意見、意見書のご提出をいただいたそのご意見について尊重すると共に、その意見を基にまた、有識者による環境影響評価審査会の方が開かれますので、そこで更に有識者の先生たちにですね、ご指摘のあった内容については調査項目等を増やしてくということになるかと考えております。
住民A
だから、どういう調査項目をどう増やすのかということについて、それが正に方法書の中身ですから、方法書を作り直して、再度、こういう縦覧手続きを取ってください。
