前→ 方法書説明会(3)「命に関わる問題は評価基準を変えなけらばならない」
環境アセスの調査範囲は最大3キロ、水質は200メートル程度。水害に関しては調査項目でさえない。
事業者は極力範囲を狭め、結果ありきの手続きを進めている。
住民E
今、気象協会の方の説明を聞いてとても失望しました。
この環境アセスの法律や条例というのは熟知されている、まさにプロフェショナルだと私は信じていました。
しかし、今の説明で私は大きく失望した。それはなぜか?
先ほどの説明で県の審査委員会の審議の結果は従いますと、住民の皆様の意見については真摯に受け止めると、ようは口先の話ですよね。
要は審査委員会の意見には従う、しかし住民の皆さんの意見については要検討。ようは聞き流すという選択肢の方が大きいと思うんですね。
この法律の趣旨。条例の環境アセスの趣旨。森林法のこの住民説明会が義務付けられている、FIT法もそう、太陽光条例もそう、環境アセスもそう、なぜ住民説明会が法律で規定されているか、その趣旨がどうも皆さん理解されていないみたいですね。
法律とか条令の基準。これは人間が考えたものなんですね。万能じゃない。
それが証拠に全国で林地開発許可を取って建設しても、環境アセスをクリアしても、大きな災害が発生している。
災害と環境影響(破壊)は表裏一体です。
先ほど言った、これは防災の話です。水害は確かに防災の側面はある。
しかし、もう一つの側面は人間の生活環境という環境破壊になる。
命を奪い財産を奪うことになる。その両面があるんですよ。
住民説明会の意図というのは法律でははかれない部分を、住民の多くの方のご意見を取り入れて、よりこの事業が実態に則したものにするためのものなんですよね。
そこの本質をあなたたち、気象協会、理解できてないじゃないですか。
もう一度、勉強をしなおしたらどうですか。
先ほど質問された方が言われていたようにこの方法書は問題が多すぎる。3キロという基準は誰が決めたのですか?協会の方、答えてください。
日本気象協会
・・・・。
住民E
誰が決めたんですか?答えてください。
日本気象協会(徳永)
しばらくお待ちください。
住民E
そんな単純なことも答えられないのですか?
私が聞いているのは誰が決めたのかを聞いているんですよ。
日本気象協会(松田)
・・・、現在資料を用意しておりますので少々お待ちください。
住民E
資料は必要ないんです、誰が決めたのかを聞いているんです。
日本気象協会(徳永)
影響範囲に付きましては、この資料に示しているとおり、環境影響評価項目毎に影響が想定される範囲を設定しましてその中で最も影響が大きい景観について3キロという範囲が最も範囲が広いので、この3キロという範囲について関係地域というのを設定しまして・・・
住民E
私が聞いているのは誰が決めたのかを聞いているんですよ。
そういうことは聞いていない。
日本気象協会(徳永)
それで、えっと、これに付きましては私どもの方で案を作りまして
住民E
日本気象協会が決めたわけですね、この3キロを!
日本気象協会(徳永)
そうです
住民E
それにブルー社は従っているわけですね?

日本気象協会(徳永)
自治体とも相談いたしまして
住民E
責任転嫁する必要は無い、決めるのは事業者なんだから。
今回これは気象協会が決めたことがわかりました。
分かっていないことは・・・
日本気象協会(松田)
当協会で決めております。
住民E
気象協会で決めたんでしょう?
今、言っているじゃないですか。
日本気象協会(松田)
当協会で決めた上で住民の皆様のご意見を聞き・・・
住民E
だから、今、それを聞いていない。
聞いていることだけ答えてください。
今、先ほどの説明で予測した範囲内、予測した根拠を示してください。
なぜそれだけの距離なのか?その根拠を示してください。
日本気象協会(徳永)
景観のなんですけども、一般的な事業の影響につきましては太陽光パネルを地上4メーターの架台に設置した場合・・・
住民E
あの、景観はいいですわ。私が聞きたいのは前回の住民説明会でも聞いたとおり、水害、土砂災害、これを一番住民が懸念しているんです。この水害、水による環境破壊、被害、これが何をもって3キロなのか?根拠を示してもらいたい。
日本気象協会(徳永)
水害につきましては環境影響評価の項目ではありませんので
最も重要な環境は、人間の生活環境
住民E
それはあなたの見識が狭いんですよ。法令解釈が。
環境影響というのは、人の生活環境が一番大事なんですよ。
鳥とか魚とかね、希少な植物も大事ですよ。一番大事なのは人の生活環境ですよ。
それが台風19号で昨年、駿河湾まで被害が及んだ。これは先ほどの災害と環境破壊は裏表の話なんですよね。ですから、あの太陽光ができることによって水量が増えるのは素人でもわかる話で、それの水量によって今回19号でぎりぎり狩野川の堤防決壊が避けられたけれでもあの建設がされることによって水量が増えて決壊する可能性がある。
甚大な環境破壊を招くわけですよ。
そこを住民の多くの方が心配しているんです。
ですからそういう最悪な豪雨があった場合、どれほどの環境影響が及ぶのかそこを調べた上で「皆様方、多くの方、ご心配なさらなくてもそこまでは影響が無いことを科学的には証明できます」という話だったらまだしも、調べもせずに大丈夫です?
気象協会、もしその被害が広域におよんで多くの人に被害を受けた場合、気象協会としてそれは賠償できるのか!責任取ってもらえるんですか?答えてください。
日本気象協会(松田)
繰り返しになりますが、水に関しての環境影響評価条例の調査予測対象としては水の水質ですね、水の汚れ、または水の濁り等に等による、えー、水のまず、そうですね、汚れに関しては、まぁ、人間の健康に関係しますが、後は水の濁りですね、水生生物に対する影響。それに関してが環境影響評価条例における水に関する調査内容となっております。
洪水に関しましては環境影響評価法の対象ではございませんで、やはり森林法なりの開発許可の方で全て担保されている内容ではないかという風に考えております。
住民E
あのね、それは結局、責任転嫁であり無責任な発言なんですよ。
災害は環境破壊では無いんですか?環境被害に遭わないんですか?
堤防が決壊して下流域の多くに床上浸水する。田畑が道路に埋まる。
これ環境被害以外の何者でもないじゃないですか!
環境被害では無いんですか、これは?災害であるけれども、環境被害でもあるわけですよ。
メガソーラーによって水量が増えるのは理解できるでしょう?
気象協会、どうですか、それすら理解できませんか?
日本気象協会(松田)
いえ、水が増えるということは可能性として当然考えられることでもありますし、それに付きましては、その開発許可の方で・・・
住民E
開発許可に責任転嫁しないでください。
環境アセスは別法なので。
別法の見地でしっかり検証すべきなので、森林法に責任転嫁する必要はない。

範囲を狭め、ただ手続きを進めるだけ
日本気象協会(松田)
その別法の中ではですね、洪水と広域の防災に関しましては、元々対象となっておりませんので、私どもは環境影響評価、今回は条例でございますが、その条例に沿った書物を作成し、それについて住民の皆様からご意見を聞き、で、有識者の委員の方に審査をしていただくとそういう条例上の手続きをふんでおります。
住民E
それなら、災害が関係ないとそこまで言うなら、土地の安定性のためのボーリング調査は何のためにする?
日本気象協会(松田)
土地の安定性につきましては、環境影響評価法の方で特にでございますが、近くの範囲における環境影響があるということで対象として選定されております。それはもう法律の中で選定されています。
住民E
ですからね、土地の安定性とは何を言うのか?
皆さんにわかるように説明してください。
日本気象協会(松田)
土地の安定性に付きましては、その土地が崩れやすい土地か、崩れずらい土地か、そういうものを調べていくものという風に考えております。
住民E
そういうことでしょう?
それは正しく土砂災害を念頭に置いた話でしょう。
それは正しく、土砂災害じゃないですか。
先ほどの水害は災害は関係ありません。
そしてこちらでは土地の安定性、これ土砂災害の恐れがないかを調べます。
これ土砂災害の方は森林法では許可させているんですよ。
今の説明は矛盾しているじゃないですか。
あるところは森林法に責任転嫁し、環境アセスも一緒にしますよと、どういうことなんですか?矛盾しているでしょう?
日本気象協会(松田)
その矛盾に関してはですね、環境影響評価法の方に、法律なり条例の方に矛盾がある程度内在しているという風には考えてはおりますが、私どもとしてはあくまでこれは手続きとして方法書を提出し調査をして皆様の意見を聞くと、そういうようなことで今現在進めさせていただいております。
(つづく)