【環境アセス解説】水害は環境影響評価の対象外なのか?

事業者の行った方法書に関する説明会の中で、「浸水被害に関しましては環境影響評価条例の中では対象となっておりません」(日本気象協会)と発言がありました。これは本当でしょうか?

静岡県環境影響評価技術指針では、評価項目は「環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮し、客観的かつ科学的に検討して適切に定めるものとする」とされており、「地域特性に関する情報」として「洪水等 の発生状況」を明記しているように地域の状況に応じ「水害を環境影響評価項目とする」ことは自然かつ当然のことです。

実際に過去に何度も起こっている浸水被害が更に悪化することの無いよう、柿沢川流域全域での徹底した調査・検討・評価を行うべきです。

静岡県環境影響評価条例
静岡県環境影響評価条例施行規則
静岡県環境影響評価技術指針

環境アセス「方法書」