方法書説明会(6)「書き間違いか、虚偽報告か?」

方法書説明会(5)「調査をしたのは別会社」
方法書説明会(4)「環境アセスの目的とは?」
方法書説明会(3)「命に関わる問題は評価基準を変えなけらばならない」
方法書説明会(2)「浸水被害は調査対象外」
方法書説明会(1)「方法書の作り直しを求める」

書き間違いで書ける内容ではない、住民説明会の虚偽報告

住民E
あなた達、明確な嘘を言っているじゃないですか。
他にも軽井沢区の区長と合意文章。「これから協議することを合意する」という意味不明な合意書を書かされて、それを本人の承諾なく勝手に林地開発許可に転用された。
様々なあなた達に対する不信感というのは客観的証拠に基づいて今、話をしているんですよ。これ、ひとつも認めないんですか?
人の土地を勝手に売買契約書に入れて不安に陥れて、トーエネックは謝ったじゃないか。ブルーは本来、この契約書を書いている張本人ですよ。あなた達はそれを認めないんですか?

ブルーキャピタル(歌代)
何点かございますので、ひとつずつご説明させていただきます。
まず弊社兼田が申し上げたとおり、虚偽の申請を行っておりません。
住民説明会の記載ということに関しましては、住民Eさんもよくご存じのとおり、わたくし歌代のミスで、書き間違えたり言うところで報告してしまいました。
県に対しても修正の旨、報告しております。また、その件において皆様に不快な思いをさせてしまったこと、その点については私のミスでございますので、申しわけございませんでした。

住民E
後で、希望される方に文章をお見せします。
書き間違いで書く文章なのか、それとも故意に書いたものなのか、読めばすぐわかりますからね。
そういう見え透いた言い訳はよけいおかしくなりますよ。

虚偽報告の決定的証拠

説明会虚偽記載


協議したはずの相手と食い違う河川協議の有無

ブルーキャピタル(歌代)
行政、建設課課長について、協議はしてないのという点について。
もちろん、協議なくしては許可には至っていないと思います。
ご指摘があったとおり、協議簿に協議をしたという印鑑はいただいていないというところではありましたが、ただ、まったく協議が無い中で、許可には間違い無く至らないという風に思っております。また、その点についてはご指摘のあったところ、今、確認中でございますのでまた後日、ご報告いたします。

住民E
そうですね、後日、言ってくださいね。
私は町の方には何度となく聞き、そして町の方から文書で「ブルーとは河川協議していない」という明確な文書を私はいただいていますので、もしブルーキャピタルが言っていることが正しいなら町は虚偽公文書を作ったことになる。そうでしょ?

ブルーキャピタル(歌代)
私もその点についてはその理由において、個人的にも知りたいと思います。

住民E
そうですね、ブルーキャピタルが正しければ、町は虚偽公文書を作成したことになりますよ。

ブルーキャピタル(歌代)
その点については私も分かりかねますが、私の認識としては協議なくして許可には至れないという風な認識を持っています。

20191211河川協議はしていない函南町建設課長

環境アセスが終わるまで事業に着手してはならない

住民E
最後にひとつ。
ブルーキャピタルは森林法、林地開発ですね。この法律にもとずく事業。また、環境アセスによる事業。もう既にしているんですか?それともまだしていないんですか?どちらですか?お答えください。

ブルーキャピタル(歌代)
環境アセスをしております。

住民E
環境アセスじゃなくて、環境アセスにもとづく事業はしているんですか?
環境アセス条例の30条に環境アセスが終わるまで事業はしてはならいなと規定されてますよね。
事業はしているんですか、していないんですか?
それを聞いています。

ブルーキャピタル(歌代)
その質問に対しての答えとしてはして・・・・・・・・・・・・・。
すみません、ちょっと回答が難しいので・・・。

住民E
いいや、難しくない、難しくない。これは初歩的な話なんで、環境アセス条例30条ご存じでしょう?

ブルーキャピタル(歌代)
はい。

住民E
彼女、知っているような雰囲気だから彼女が答えたら。
歌代さん、わかっていないようなので。

ブルーキャピタル(歌代)
着工はしておりません。

住民E
そうですね。

ブルーキャピタル(歌代)
ただし、事業というところにおいては、工事というところにおいては着工しているという風に私達は認識しております。

(意味不明な発言)

会場の住民
ん?

住民E
え?もうやっているの工事?

ブルーキャピタル(歌代)
工事は行っておりません。
事業は着工・・・、えー、着手していると。

会場の住民
(失笑)

住民E
ちょっとあなたね、あまり法律がわかっていないようですね。
私、歌代さんはすごく法律に詳しいと思っていたんですけどね。
これは30条で先ほど言ったとおり、環境アセスが終わるまでは事業に着手してはならないという規定になっているんですね。だから事業してはダメなんですよ。
だから、今、事業していると言ったらそれ条例違反ですよ。
この事業と言うのは何を指すかというと、これは環境省とか県の生活環境課、条例を所管している部署の責任者に聞きました。これ(事業)は工事を言います。
だから事業というのは工事を指しているんですね。
そして県の林地開発許可、ここの皆さん方、許可条件でありましたよね。許可条件で事業に着手するときは県に報告する必要があるんですね。もう報告したんですか?事業に着手すると。森林法、知事の許可を得たときに許可条件の中に書いてますよね?
事業に着手する場合は県に報告義務があるんです。もうしているんですか?

事業者
・・・・・。

住民E
まだしていないでしょう?

ブルーキャピタル(歌代)
・・・しておりません。

住民E
彼女、わかってるみたい。
まだしていないでしょう?

ブルーキャピタル(オギ)
はい、しておりません。

住民
ちゃんとマイクで答えて。

ブルーキャピタル(オギ)
はい、しておりません。

住民E
していないでしょ。
その事業というのは何を指しますか?

ブルーキャピタル(オギ)
工事の着手はしておりません。

住民E
工事ですね。そうなんです、森林法の言う事業、環境アセスの言う事業。事業とはこれは工事を言うんです。これは最高裁の判例で明々白々なんですね。
事業というのは関係法令。太陽光発電事業の中には27の関係法令が関係している。
ひとつたりともこの事業の定義は工事。今、工事と言われたとおり反するものは何一つない。
唯一、函南町が根拠なく「事業とは林地開発許可の申請を出したときです」という論拠の無い、法的根拠の無い解釈をどういう理由でしているのか知りませんけれども(函南町が)しているだけで(既に事業をしているという法的根拠は)無いでしょう?
トーエネック長瀬部長、もう一度聞きます。
森林法、環境アセスで、この事業は、まだ着手してませんね?してますか?どっちか答えてください。

トーエネック(長瀬)
お答えします。
今回の事業、発電所の建設というところが今回、例えばその静岡県の環境影響評価条例別表に記載されているそれがベースになっていますので、発電所の建設にはまだ着手はしていないと。

住民E
ですね。ですから森林法においても、環境アセスにおいてもまだ事業には着手していないことを認めますね?長瀬部長。

トーエネック(長瀬)
・・・・。

住民E
私の質問を聞いてませんでした?

トーエネック(長瀬)
あやー、????聞いていました。

住民E
言ってください。

トーエネック(長瀬)
あのー、この、あのー、静岡県のアセス条例ですね、それから林地開発の許可。これの発電所の建設の工事ですね。

住民E
わたしの言っているのは「事業」ですよ。
まず、事業として着手しているのか、していないのかそこを聞いているんです。
今、工事はちょっと横に置いておいてください。
法律上を聞いているんです。法令上ね。法律とか条例にもとづいて、法律、条例に事業と書いているんですね。この「事業」に着手しているのか、いないのかをはっきり、長瀬部長、答えてください。
いらない説明はいらないですから。

トーエネック(長瀬)
すみません、静岡県のアセス条例とそれから森林法林地開発許可というところのその事業には着手はしていないです。

住民E
していないですね。

県のガイドラインで示しているのは届け出のタイミングだけ、事業は定義していない

トーエネック(長瀬)
ただし、ただしですね。函南町の条例で定めているですね、事業の定義によるとですね。あのー、そこのあの、附則の作り方?ところについてはですね、あのー、??????の申請をしているかしてないかというところがキーになっているということはですね申し上げておくべきかなと思っています。

住民E
その、要は函南町の条例ではですね、林地開発の法令による許認可等の届け出または申請を出した時が事業の着手だと言う判断する法的根拠を示してください。お答えください。

トーエネック(長瀬)
あのー、まぁ、法的な根拠ということはちょっと分かりませんけども、あのー、今日は手元の資料を持ってきていませんけども静岡県が当初作りましたガイドラインの中ではですね、附則の作り方のところがですね、函南町が作られた附則の書き方のようなものが静岡県のガイドラインには載っています。

住民E
静岡県のモデルガイドラインを作ったのは県の新エネ課(現:経済産業部産業革新局エネルギー政策課)なんですね。川田課長のところの。
確認しましたか?その事業の定義を。この附則の書き方の意味を確認しましたか、あなた。部長。

トーエネック(長瀬)
わたくしからは確認はさせていただいていません。

住民E
誰が確認したんですか?県に。

事業者
・・・・・。

住民E
誰も答えられないのですか?

事業者
・・・・・。

住民E
これはね新エネ課の課長に何度も私は確認している。
「これは届け出のタイミングを示しただけであって、事業を定義しているとなんか、ひとことも言ったことも無いし、事業の定義はしていません」と、はっきり言っているんですね。
あくまで、この辺で届け出してくださいよ。法令による許認可までにしてくださいね。
それができなかった場合は附則で他の市町だったら「すみやかに」出してくださいね。そういうかたちなんですね。

(つづく)

方法書説明会(7)「地域住民と適切なコミュニケーションが図れていない」