抑制区域に入っている計画に町長は同意はできない。
同意を得ない事業を実施すれば条例違反。
住民E
これはね新エネ課の課長に何度も私は確認している。
「これは届け出のタイミングを示しただけであって、事業を定義しているとなんか、ひとことも言ったことも無いし、事業の定義はしていません」と、はっきり言っているんですね。
あくまで、この辺でで届け出してくださいよ。法令による許認可までにしてくださいね。
それができなかった場合は附則で他の市町だったら「すみやかに」出してくださいね。そういうかたちなんですね。
ですから、この太陽光条例が機能するためには前提として届け出が必要なんです。でなければどこの誰が何をしているのかのかも分かりませんのでね。
今回は抑制区域に計画が入っていますから町長は同意はできないんです。
だから附則による経過処置から(届け出が)出てきてくれば当然ですね、町長はこの計画が抑制区域に入っているのか入っていないのか(判断は)そこなんですね。
入っていれば当然、条例の規定によって同意はできない。それ同意したら町長は自ら条例違反することになるので。そうなれば当然裁判で訴えられる可能性がありますよね。ですからそれはできないんですよ。同意はできない。
そして同意も不同意もせずに放置する。そしてあなた方が工事に着手する。そうなればあなた方は9条3項にいう「町長の同意」を得ずに函南町内で発電事業することになる。条例違反ですよ。経産省に通報します。
函南町長がしなかったら私たちがする。これはエネ庁とはもうすでに話は通っていますのでね。そういう話ですよ。
町長が同意も不同意もせずに放置するなら、工事に着手した段階で不作為の責任が発生する。義務づけ訴訟をせざるを得なくなると思うんですね。
どのみち、この条例はですね、町民の安全を守ることを目的にした条例ですからね。あなた達、事業者を守るために作った条例ではない。目的に書いてますから。防災、地域住民の平穏な暮らしを守るために作っているわけですからね。
今回、明らかになったのは皆さん方はまだ事業に着手していないということを理解していただいているということで、その点については今日の住民説明会に参加した価値がありました。ありがとうございました。
地域住民と適切なコミュニケーションが図れていない
ブルーキャピタル(歌代)
先に後ろの方どうぞ。
住民F(函南町議会議員)
座らせていただいて質問させていただきます。
5点ほどございます。
①まず1つめ。
今回パワーポイントの4ページの方にもありましたように方法書の説明会ということで、方法書についての問い合わせを受け付けますと話だったんですけども、県の林地開発許可や国の事業計画策定に関わるガイドラインにおいてはですね「地域住民と適切なコミュニケーションを図ると共に地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること」ということがあるんですけども、それが今、順守されていないような状態だと思います。
また、住民の説明会。先ほどもありましたように理解されてるとは思えないような状態の中で、なぜ環境アセスメントの手続きに急いで入る必要があるんでしょうか?その理由を明確に説明していただきたい。
②2つめ。
今回の説明会でも参加者の多くがちゃんと理解できない場合、または、ちゃんと周知されていない場合においては追加の説明会を開催すべきではないかと思いますけども、こちらの方お答えください。環境アセスメントに関しての追加の説明会ですね。こちらの方、お答えください。
③3つめ。
方法書の縦覧で住民などの環境保全の見地から意見を送付した場合、事業者の方において意見を纏めることだと思いますけども、本人の意見が反映されているかどうか、意見を書いた本人が確認する手段はあるのでしょうか?
こちらの方、都合のいい意見だけを纏められてしまうのではないかという危惧がございますので、そちらの方、払拭できるようにお答えください。
④4番め。
静岡県の環境評価条例の方法書ついて、県知事が意見書を事業者に送ることになるかと思いますけども、指摘された事項があった場合はそれをそれを順守するのでしょうか?
静岡新聞とかの報道でもご存じだと思いますけども知事が台風19号の時に丹那の方で送水管が破裂した時と、あと、先だっての三島市で行われました知事の懇談会、あちらの方でも知事の方が見解を出していただいたところの中で、基本的にはこの軽井沢メガソーラーに関しては反対だということを知事が仰っておりました。
この知事の意見が出たときにあくまでも意見として聞くだけのことなのでしょうか?お答えください。
⑤あともうひとつ5番目です。最後です。
気象データの件なんですけども、こちらの方、熱海の網代のデータになっています。事業地から一番近いということで網代が10キロでしたかね、そういう風な表記がありましたけども、熱海の網代は海洋性気候でございます。相模湾に面した海沿いの集落にございますね。
こちらの方の気候と現場の気候はかなり違うかと思います。海風山風が無かったり、現実的にはこの辺の人たちは天気予報を見るのは、函南町は伊豆地方に含まれるんですけども網代ではなく通常、三島の二日町の測量所があるますのでそちらの方の天気予報、NHKなんかも見ると思うんですけども、そういう風な現状をご存じでしょうか?現実的には三島の天気が現場では一番近いのだと思いますけども、風向や降水量等も網代と一割以上違ってしまったり、また、風向もぜんぜん違ってたりするのと、電車に乗りますと丹那トンネル通りますと天気が変わりますよね、丹那トンネルを越えるとですね。あと、熱函道路を通ったりもしますと天気も変わります。雨になったり晴れになったり。冬場なんかな雪に熱海の方は変わったりしますけども、こちはは晴れていたりします。
風向きもこちらの方は西風が多いんですけども向こうは東風が多いという気候の差もあります。
なぜこんなに違う網代の気象データを参考にしているのか?その辺が非常に私どもとしてはしっくりいかないなぁというところがあります。
基礎データが根本的に違うのではないのかなぁという風に感じております。
そのへんのことについて気象協会の方、詳しいかと思いますのでお答えいただければと思います。
知事の意見に添うよう事業を進めていく?
日本気象協会(松田)
ご質問ありがとうございます。
②本説明会について、周知等がしっかりされていないような場合は再度やるのかというようなご意見をいただいたわけでございますが、それに関しましてはですね、また明日ですが現地に近い農村環境改善センターでも実施してまいります。
③次にですね、縦覧で、住民の皆様が意見書として出したものについて、それがちゃんと公表されるのかという点でございますが、これに関しましてはですね、まず県の審査会の方で皆様のご意見というものを全て載せた上で事業者の見解も付けた上でそれを提出いたします。
で、その提出したものを見ながら有識者の先生方がいろんな指摘をされると。更にその(方法書に関する)意見とそれに対する見解というものは次の段階の環境影響評価「準備書」におきまして全ての意見と見解はその準備書の中に載ることとなります。
④次にですね、知事意見として指摘された場合には全て従うのかということでございますが、当然、知事というものは住民の代表でございますし、また、知事の意見として纏められる場合には有識者の意見等も全て中に入った中で出てくるものでございますので、それは当然、それに添うようなかたちで事業は実施していくものと考えております。
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⑤最後に気象データでアメダス網代を用いているか、ということでございますが、今、アメダス網代を上げているのはあくまで最も近いということでございまして、今、現地でですね、風向風速の現地観測というものを実際に実施しております。そこで風向風速等のデータも得られておりますので、またその風向風速のデータとですね、近くのアメダス、例えば網代、今、お教えいただいた三島、その辺りをですね、風の状況というのを比較して三島の方が風の状況が似ているということであれば今後、三島のデータを使いながら、調査、予測、評価ですね、そちらの方を進めてまいりたいという風に考えております。
以上でございます。
住民F
すみません、最初の1点目に答えていただいていいないんですけども、もう一度、お聞きしましょうか?
なぜ環境アセスメントの手続きに急ぎますか?
住民のコミュニケーションが得られていないというのに、なぜそんなに急ぐのでしょうか?
お答えください。
(つづく)
→ 方法書説明会(6)「書き間違いか、虚偽報告か?」
→ 方法書説明会(5)「調査をしたのは別会社」
→ 方法書説明会(4)「環境アセスの目的とは?」
→ 方法書説明会(3)「命に関わる問題は評価基準を変えなけらばならない」
→ 方法書説明会(2)「浸水被害は調査対象外」
→ 方法書説明会(1)「方法書の作り直しを求める」