高裁判決「事業の開始は本体工事」

伊豆日日新聞(2021年4月30日版)

函南町の条例に遡及問題なし!

2021年4月29日、函南町農村環境改善センターにて開催された第2回目の「3市町情報交換会」には、渡辺周衆議院議員、伊豆市議会正副議長含め9名、伊東市議2名、函南町議長他町議1名、議員秘書2名のみなさん、と住民など30名参加しました。

伊東市議からは、先日の高裁判決の報告とポイントの説明があり、ゴルフ場メガソーラー問題を抱える伊豆市の状況報告や質疑、函南町の現状などがやりとりされました。

左から、渡辺周氏(衆議院銀議員)、中野博氏(函南町議会議長)、渡辺憲章氏(函南町のメガソーラーを考える会)

伊東判決であきらかになった「事業着手」とは

記事にもなっていますが、伊東の高裁判決では明解に「事業の開始は本体工事」と言っています。

田久保市議の追加説明では
・道路をつくる
・枝を切る
・橋をつくる
・材料を運び込む
・小屋をつくる
こういったことは準備工事であり工事着手にはあたらないとのこと。(事業着手とは本体工事を指す)

つまり、申請書をだした時点で「事業は始まっている」という函南町の解釈は論外だということがこの判決で明確になりました。
いままで高らかに唱えられていた「後出しジャンケン説」は一蹴されたということ。

函南町の条例施行日は、2019年10月1日。
ブルーキャピタル社が函南町で開始しようとしている事業の本体工事はまだ未着手。

したがって、ブルーキャピタル社の事業には、当然、条例が適用できます。

それでも、函南町は「申請をだした時点で事業は始まっているのだから、その後に施行された条例は適用しない!」と判断し続けるのでしょうか。

やはり函南町だけ特殊だった条例解釈