軽井沢メガソーラーに条例適用は可能

住民パワーで条例を適用させよう!

メガソーラー関係者による「条例は適用できない」との主張があります。
仁科町長も一時期「この条例は適用出来ない」と、間違った法令解釈に基づく答弁を議会で行っています。

しかし、条例はその条例を作った自治体に「解釈・運用権」があります。
適用するしないは自治体の判断なのです。

具体的な流れ。

① 条例施行日(10月1日)、仁科町長からトーエネックに条例に基づく届出を求めます。
② トーエネックは、函南町に届出しなければならず、届出をすることになります。
③ 函南町は、条例の規定により「同意しない。」旨をトーエネックに通知し、経産省に、その旨を報告します。
④ 経産省は、函南町の条例により「不同意」の意思を確認し、トーエネックに売電の権利「FITの認定ID」を取り消す行政処分をすることになります。
⑤ トーエネックやブルーキャピタル社は、その法令の適用や流れを熟知していますから、函南町の条例が発動されれば、結果が見えているので、事業を断念します。

函南町の条例については、複数の弁護士、静岡県、国の関係機関に確認しています。