情報公開請求で函南町のメガソーラーの条例が成立するまでの議事録を町から頂きました。この日付の書かれた議事録が私の手元に届いた資料になります。
この中で「企画会議」というのが出てきます。
町長が主催して最終的な大事なことを決める最高決定機関です。
これが4月22日と5月13日に行われています。
さらに今回は条例を作る流れとして、ちょっと耳慣れない言葉ですが「例規委員会」という委員会が町で作られています。
この会議で最終的に揉んで議会に上程するという流れです。
5月13日の企画会議の議事録には議会原案完成という記述があります。
最終的には「例規委員会」を経て6月の議会に上程されたということです。
私がいただいた議事録の中には5種類の条例案がでてきます。
一番最初は、4月22日の企画会議に出された条例案。メガソーラーを規制する条例だと議事録の中に書かれています。
それから4月25日にパブリックコメントを行うための条例案が出てきます。よく見ると微妙に調整されて書き換えられている部分がありましたが大筋は変わっていません。
このパブリックコメントとは函南町の住民の方に新しい条例を作ります、皆さんご意見をお寄せくださいというものです。
さらに5月13日の企画会議で、この会議としては最終的な条例案が出てきます。
さらに例規委員会で条例案4と5の条例案が作られました。
特徴的なのは条例の第9条。
どこの市町にも一番ポイントとなる条文「着工の60日前に届出」しなさいという文言が入っています。
この文言は先発している伊豆半島のほとんどの条例に入っています。
「着工する60日前に事業者の方は届け出てください」「必要な書類はこれこれです」という条文が入っています。
その条文が条例案の2番〜4番に出てきます。
そして条例の5番になると、この「着工の60日前」という文言が削除されて違う表現に変わっています。
5月29日の例規委員会が終わって出てきたとときにはこの「着工の60日前」という文言が消えています。
5月17日の例規委員会のときはこの「着工の60日前」という文言は残っています。
この大きな変化は何かということですね。
この例規委員会を挟んで5月27日には企画会議で「不同意」を町が決定しています。そういう同意か不同意かを企画会議を含めて事業の対策会議ですったもんだをしているその横で並行して条例がこのように大きく書き換えられているのが事実です。
パブリックコメントは4月の25日から5月27日まで。正に函南町が「不同意」を決定する日までが町民から意見を求める期間です。
町民から意見を集めていますよ。町は不同意ですよ。とゴタゴタしているそのときに条例がひっくり返っている。私は「ひっくり返っている」という言い方をしますが、条例が大きく変わっています。
5月29日の例規委員会で条文は大きく変わりました。これが変わることで何が言えるか・・・。

6月13日の議会で加藤議員の質問に対して、町長と建設経済部長は「軽井沢メガソーラーにはこの条例が適用できない」と答弁しています。
じゃあ「着工の60日前」の文言が残っていたらどうだったかというと、もう自動的にブルーの工事はストップします。
でもこの29日の例規委員会で書き換えられた条例はちょっと微妙な表現になっています。
「でも適用できるぞ」という話は、私の後の山口さんがしっかり話をしてくださいます。
(つづく)
(1)集落の水路を排水路として使う危険な計画
(2)常套句は「地元の同意は必要ありません」
(3)町の事前協議の結果は「不同意」
(4)「条例適用は難しい」なぜ?
(5)不自然に条例から消えた文言「着工の60日前」
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