これが事業者が届出を拒む理由です。
条例とFIT法の関係を説明いたします。
まずブルーキャピタルに届け出を求めます。
ブルーキャピタルは届けに応じなかったら条例違反ですから、義務として届け出を渋々でも出します。
出てくれば町は「不同意」を通知します。
これは伊豆半島のどこの市町でもそうですが、抑制区域。保安林があるとか、土砂災害の危険区域であるとか、そういう様々なところは抑制区域に指定されています。
だから指定されているところに届け出が来たら、自動的に不同意になります。
町は不同意にしなけらばならないのです、条例でそう決められているので。
これはいずれの市町もそうです。
そして、それを経産省に報告します。
経産省は、不同意を無視して工事に着工するようなことになれば中止することを勧告します。何度か行政指導を繰り返した上でIDの取消し処分になります。
そうすると、トーエネックはこのIDを約10億円で手に入れているのですが、取り消されたらただの紙クズです。
当然ブルー社に対して「工事を中止しろ」となります。
契約関係ですからね。ブルー社はトーエネックから100億円融資してもらっています。
なぜか?工事するお金が無いですからです。
だから、トーエネックから約100億円融資してもらって、その約30億円ぐらいでこの土木事業をします。
あとの70億円ぐらいで中国のパネルを買って設置する計画だと思います。
それでブルー社が工事を終わった段階でトーエネックに事業譲渡するという契約を結んでいますから、当然、トーエネックとしたらブルー社の方にそういう圧力がかかります。
そうするとブルー社はどうなるか?
「ギブアップ!」ということで工事は止まる。
住民の不安を1日でも早く解消するため、10月1日に条例を適用してください!
ブルーキャピタル社は、伊東の鎌田でもメガソーラーを計画しています。
大室山の近く、松川湖の上辺り、あそこは鎌田地区の水源になっています。
そこにここと同じぐらいの規模の40メガを計画していますが現在、工事が止まっています。
(注意)現在はブルー社のホームページから鎌田の発電所は削除されています。 2020/11/11
なぜ止まっているのか取締役に電話で聞きました。
「山口さん、法律的には問題ないんですよ。こんなもん日本のどこでやるのも法律的にはどうってことないんです。ただ、伊東の条例で引っかかっているんですよ。だから工事やめてるんですよ。それに住民も反対していますから、それなら反対していないところでしようかなと考えてます」ということを言っていました。
条例が効くということを業者も認めているのです。
だからこの条例というのは凄く大事なんです。
条例に罰則なんか必要ありません。
FIT法と連携することによって、FITの法律で止めさせる。
正確にはIDを取り消すことによって売電できなくなりますから、100億円投資しても返ってきませんから。事業として成り立たないのでもうその投資を止めて撤退すると、そういうプロセスでこの事業を止めることができるわけです。
条例というのはそういうカラクリなんです。
林地開発とはちょっと違うのです。
(つづく)
(1)集落の水路を排水路として使う危険な計画
(2)常套句は「地元の同意は必要ありません」
(3)町の事前協議の結果は「不同意」
(4)「条例適用は難しい」なぜ?
(5)不自然に条例から消えた文言「着工の60日前」
(6)遅れた事業計画、遅らせた条例制定
(7)「民家があったら大惨事」霧島市の教訓
(8)5年前の会社がもう存在しない
(9)条例とFIT法でメガソーラーは止められる
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