法的根拠を示さず「条例適用できず」?

 
小川・重光法律事務所
弁護士相談議事録(小川・重光法律事務所)

県の許可条件に環境アセスが採用されたことにより、工事着工日が1年以上遅れ、そのため今回の条例は遡及の問題なく十分な時間的余裕を持って適用できるようになりました。

ところが、函南町は既に提出されている許認可申請の時点で事業の着手と解釈し遡及できないと主張しています。

静岡新聞(2019年8月31日版)

その根拠となる町の弁護士との相談内容を情報公開で求めると、内容が黒塗りの書類が。

周辺市町の条例は全て工事着工日が起点となっており、それ以前に条例が施行していれば適用となります。
函南町のように、だだ過去に届け出があるだけでもう適用できないと、まるで強引な事業者側であるかのような運用をしているところはありません。函南町だけが極端に異質です。

私たちの有志の弁護士も「工事がまだ始まっていないため適用できる」という見解を示し、周辺市町の自治体担当者からも「住民を守るために作った条例なのに、なぜ函南町だけが適用できないのか?」という疑問の声をお聞きしました。

伊豆日日新聞(2019年8月31日版)

↓函南町への質問とその回答
20190830函南町回答

↓函南町が作成した質問状を提出した際の記録
20190813質問状提出時の記録(函南町作成)

「業者から(中略)損害賠償請求もあるかもしれない」(町長)
まるで悪徳業者の脅し文句。これが町長の使う言葉でしょうか?
全国を調べてもそのような事例はありません。