軽井沢メガソーラーの条例が法的に適用できない理由を求める質問に対して
法的根拠は説明されず。
弁護士との面会も拒否。
軽井沢区とダイヤランド区が質問状を提出してから約1ヶ月後に、やっとその回答が来ました。
その回答内容は、法的根拠に関しては一切説明されず、それどころかこの条例の本来の目的である「災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で生活しやすい環境の保全に寄与すること」から、大きく逸脱した事業者有利の運用を正当化するものでした。
軽井沢区とダイヤランド区からの質問
同条例を軽井沢メガソーラ一案件に全ての条文を適用することは出来ないその理由について、同条例第9条に、事業者は、町内において事業を実施しようとするときは、事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。とのことから、事業着手の時期は、この申請又は届出日と判断している。旨、 本年9月議会で答弁(説明)されています。
仁科町長は、何故、事業の着手を申請や届出日と事業者に有利な判断をしたのですか、何故、事業の着手を工事着工と判断しなかったのですか。
その理由として「函南町の重光顧問弁護士に相談した結果である。」旨、都市計画課長を通じて新聞にも公表されていますが、下記の要望にも、必ず回答をお願い致します。
軽井沢区とダイヤランド区からの要望
住民の疑問や不安を払拭するためにも、この条例の解釈や運用等に関し相談された函南町の顧問弁護士である小川弁護士事務所の重光弁護士から、 私達に直接説明して頂きたいと思います。
そこで、 本件を担当された重光弁護士を函南町役場に来て頂くか、又は住民代表の私達が小川弁護士事務所に伺い、重光弁護士から条例の説明を直接して頂きたいと思いますので、 その取り計らいのほどお願い申し上げます。
質問に対する函南町からの回答
軽井沢メガソーラ一案件(以下「本件」という。)における函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(以下「本条例」という。)の解釈について以下のとおり回答いたします。
まず、本条例の制定目的は、町民の安全•安心で生活しやすい環境の保全に寄与することであり、決して特定の事業を阻止するために規制を行い、権利を制限することを目的としたものではなく、今後新たに事業を行うものに対して効力を発揮するものです。
本条例は私人の財産について規制を行う性質を有していることもあり、本条例の目的達成のために行政の中立性・公平性を逸脱してはならないことはもちろんのこと、行政権の行使が、社会通念上許容される限度を逸脱しているとか、著しく不合理であり相当性を欠く場合には、それが違法と判断されることから、本条例の適用に関しては十分な配慮が求められるものです。
そのような本条例制定の背景も踏まえ令和元年8月30日付函都第182号で回答した文書のとおり事業着手に関する判断をいたしました。
届出の時期については、静岡県の太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイドラインに合わせ「事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに」としていますが、これは事業の調整を図ることのできる計画早期段階で他の法令にさきがけての届出を義務付けており、函南町士地利用事業の適正化に関する指導要綱の第6条の承認の申請とも整合を持たせたものであり、より早期の届出を要することからむしろ対象事業者には厳しい規定であると言え、事業者にとって有利な規定であるとは考えておりません。
本件事業者に有利になったという捉え方については、上記にもあるとおりですが、特定の事業を阻止することを目的とした条例による規制を行うことは行政の中立性・公平性を著しく欠き、行政権の濫用と評価されるおそれがあります。
また、仮に事業の着手を工事の現場着手と判断した場合、事業着手時点では既に関係法令による許認可等を受けている状態であり、その段階で条例により規制を行うことは、事業者に過度な負担を強いることにもなり、本条例の目的を鑑みても着手の定義とすることは適切ではないと判断しています。
いずれにしても本件は事業着手の定義に関わらず、本条例の届出義務、事業実施の同意・不同意の判断を適用することは難しいものと考えます。
要望に対する函南町からの回答
函南町の顧問弁護士である小川・重光法律事務所から説明してもらいたいとのご要望については、9月19日の面会の場でも申し上げたとおり、町の顧問弁護士へのお問合せ等について、町からお取り計らいすることはいたしかねますことを、改めて回答させていただきます。
20190919質問及び要望書
20191015質問及び要望書に対する回答
函南町メガソーラー関連条例
函南メガソーラー関連条例施行規則