なぜ「できない」に固執するのか?
函南町は「広報かんなみ」(令和元年9月号)で、軽井沢メガソーラー計画に対する条例適用が「法的に難しい」と説明しました。
しかし、その後、その理由は以下のように変遷していきます。
①昨年10月31に林地開発申請がされているので、条例を適用すると、遡及適用になるから条例の適用は難しい。
②条例を適用することはできるが違法性が高い。
(条例適用が可能であることを認めました。)
③住民全員、議会で全議員が条例の適用を求めるなら町長の政治判断でできる。
(条例適用に条件をつけました。)
④条例を適用すると、リスク、つまり業者から訴えられる。全国的に裁判で負けている。
(類似訴訟で負けている裁判例はありません。)
⑤7月8日に林地開発許可がされているので適用は難しい。
(条例適用が難しい論点が変化しました。)
論理的説明ができなくなる度、町長はその理由をコロコロと変更。
これは逆に条例が法的に適用できることを自ら認めているようなものです。
つまり、町長が条例を拒む最大の理由は業者から訴えられることを怖れているからです。
それでは町長が条例を適用した場合、業者は函南町に対して何を根拠に訴えることができるのでしょうか?
・土地を買ったから?
・FITのIDの売買したから?
・行政書士に申請書などを依頼したから?
・建設会社や太陽光パネル会社などと契約したから?
この計画が頓挫した時、事業者は以上のようなことに掛かった費用が損害となります。
しかし、これらはいずれも事業者が自らの経営判断により行ってきたものです。
函南町に責任転嫁は出来ません。
ただし、もし町長が業者と密約していたとしたら、それは訴えられる可能性はあります。
でもそれは密約に関係した者が責任を問われる問題です。
もしそのようなリスクがあるなら、町長が頑なに条例適用を拒む姿勢に説明の筋が通ります。
行政には、許認可など大きな権限があるだけに汚職事件が後を断たないのが現実ですが、住民の命を守るために、そして函南町を良くするためにも、この度の全貌が一日も早く明らかになることを願っています。