函南町の「条例が適用出来ない理由」の間違いを解説

函南町が条例適用出来ないとする理由を整理すると次の2点に集約されます。

1 軽井沢メガソーラーに条例適用すると不遡及の原則に反する。
2 条例を適用すると業者から訴えられる可能性がある。
※ 東京都国立市マンション訴訟で市が訴えられ負けている。


「1 軽井沢メガソーラーに条例適用すると不遡及の原則に反する。」の間違いを解説

条例は「遡及適用」出来ないとする理由や根拠として、函南町は、「東京都国立市マンション訴訟」を挙げています。

この裁判は、マンション建設工事に着手した後に国立市の条例が施行されており、その建設を規制することは遡及適用になるとの事例です。

裁判で示されたのは【不遡及の原則】

・一般に法令の改正等で新たな規制が決められる場合、その規制は工事中(着工済み)の建築物には適用されない。

・建築確認後であっても、工事に着手する前に新たな規制が定められた場合は、これに従わなければならない。

この裁判では、工事の着手がいつか、という点が争点になっていました。
この部分の解釈は建設省が判断基準をだしており、判例でも確定したため、現在は「根切り工事」が工事着手とする解釈が定着しています。

※詳しくは、インターネットで【東京都国立市マンション訴訟】を検索すると、ご覧頂けます。

「東京都国立市マンション訴訟」をグーグルで検索

「2 条例を適用すると業者から訴えられる可能性がある。」の間違いを解説

函南町が、業者から訴えられる理由も根拠もありません。

その主な理由
・条例は適法に制定し施行している。
・条例の適用に違法性が無い。

※条例第10条
・抑制区域内の事業計画には町長は同意しないものとする。と条例で規定されているので、不同意の意思決定に違法性は無い。

・業者が先行投資をした損害は自己判断に基づくもので、自己責任である。

※ ただし、函南町が業者と密約など不正なことをしていたのであれば、その方々は訴えられる可能性はあります。(犯罪の可能性も)

函南町は、条例を制定する前から、
「条例はブルー社には適用できない」「遡及適用になる」「業者から損害賠償で訴えられる」など、まるで業者の代理人かの様な説明や根拠の無い言い訳のような理由ばかり。

そこには、住民の命や財産を守る言葉は無く、あまりにも業者の利益を優先し、住民に不利な条例の解釈しています。

条例を適正に適用しようとしない、その偏った姿勢こそが、行政権の濫用、いやそれ以上の行為ではないかと思います。

いったい、住民の命や声を無視してまで、なぜ、業者を守ろうとするのでしょう。その動機は何なのでしょう?

他の市町では汚職で逮捕されるなど、住民を裏切る事例が、度々、マスコミ報道されていますが、函南町は大丈夫なのか・・・、いずれ、真相が明らかになると思います。

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