2020年3月、ついにブルーキャピタル社が当初予定してた稼働予定日を迎えました。
今、昨年7月に放送された「とびっきり!しずおか」の放送を見直してみると、当時にはわからなかった2つの疑問とそれによって1つの答えが浮かび上がってきます。
ぜひ以下の動画(約17分)をご覧ください。
【疑問1】なぜ、使える条例を使おうとしないのか?
伊東市は工事着工後に条例が施行されました。だから事業を止めれなかったと、この番組の中でも説明しています。 (注意)
番組内では「施行されるのがもう着工の後ということで止めることはできなかった」と言っていますが、それはあくまで事業者の主張であり、実際には着工前に施行され経産省もその判断を支持し改善命令を発しています。
詳しくはこちらのコメントをご覧ください。
→ 伊東市の事例に関する補足
当時は10月施行の函南町の条例が工事着工日に間に合うかどうかがひとつの焦点だったのです。
そしていま現在、工事は着工されていません。
それなのになぜ、町はわざわざ自ら条例が適用できない理由を付ける必要があるのでしょうか?
【疑問2】なぜ、県に計画地の危険性を伝えなかったのか?
江田課長は、土地利用の事前協議で不同意という結果を出したことを説明しています。
不同意と言うのだから当然、少なくとも函南町はこの計画に反対なのだと誰もが思うでしょう。
森林法における許可申請のポイントは「災害を防ぐ」「水害を防ぐ」「水を育む」「環境を守る」の4点。
そのどれもが軽井沢メガソーラーを許可しない理由になりうる十分な要件です。
町民のことを考えれば、当然、これらの危険性を訴えたと思います。
ところが実はこの不同意は「林地開発許可を不許可にしてほしいということではない」とわざわざ県の担当者に説明していることが明らかになりました。ポイントの4要件にどれも当てはまらないとも・・・。これは町民の信頼を裏切る行為と言えるでしょう。
関連記事:復命書でわかった、函南町の本音!
この発言をした責任者の前川部長は、この発言は無かったと反論し、この真相を明らかにするため、部長みずから「県と町と住民で三者会議をしましょう」と提案がされました。
しかし、その発言から約一ヶ月が経とうとしてもそれが実現する見通しは無く、それどころか、まもなく疑惑の部長は定年退職の日を迎えます。
関連記事:三者会議は実現するのか?
【本音】函南町は反対を装い軽井沢メガソーラー計画を推進している。
元々この計画は条例が施行する前に工事着工し、今年3月から発電事業を開始する計画でした。
もし、昨年7月4日に住民が署名を添えた反対の意思を知事へ伝えていなかったら、環境アセスも適用されず計画どおりに進んでいた可能性は十分考えられます。なにしろ、町は何も問題ないと言っているのだから。
町は事業者が予定する2019年6月に着工させるためには、この計画に何も問題ないという必要があったのです。
しかし幸いにも環境アセスが必要となり、まだ工事着工には至っていません。
だから普通に条例は適用できるのです。
そして実際、函南町は一度は「条例は適用できる」と言っています。ただし、訴訟リスクがあるので適用しない判断をしていると。
関連記事:軽井沢メガソーラーに条例は適用できる
ところが、ここで例に上げた国立市マンション訴訟が、実は工事着工後の条例施行だったため問題になっていたこと。すなわち逆に工事着工前であれば条例適用できることを指摘されると、また「(やっぱり)法的に難しい」と言い出しています。
条例を適用「しない」のか「できない」のか、大きな違いです。町長に忖度する町議会議員はこの2つの理由を曖昧なまま右往左往しています。
ここから導き出される答えはひとつしか考えられません。
町民には「目標は同じ建設阻止だ」と言いながら、裏で事業者に便宜を図っていると。
本当ですね。伊東市は工事着工後に条例が施行されたと言っています。
とてもわかりやすい比較ですね。
匿名さま
コメント有り難うございます。
伊東市の条例施行と工事着工の時期などについて少し補足させて頂きます。
● 伊東市の条例は平成30年6月1日に
施行されています。
● 事業者は、
・ 条例施行の前日、同年5月31日に
工事に着工した。
・ よって条例は遡及適用となること
から、条例を適用することはできない。
と主張しました。
● 伊東市は、
・ 太陽光発電施設の本体工事では
無く、工事用の道路を作るため
に山の入口付近を少し削った程度
は条例でいう工事に当たらない。
・ よって、条例の遡及適用には当た
らない。
旨の見解を示しました。
● 経産省は、
・ 伊東市の判断を支持
・ 市の条例を遵守しない事業者に
対し、改善命令を発しました。
● 伊東市のメガソーラー建設が止ま
っている大きな理由の一つです。
※ 理由
経産省の改善命令に反して工事
を再開すればFIT(売電権)IDを取
り消されますから。
● 事業者は、
・ 伊東市の条例適用
・ 経産省の改善命令
に対し裁判の申し立ては行っていま
せん。
※ 理由
法令や判例により裁判で勝てる
見込みが無いためです。
因みに、
伊東市鎌田地区でメガソーラー建設計画をしているブルー社の責任者も
「伊東市の条例がオッケーして
くれないから工事ができない。」
と、
条例の効果を認めています。
太陽光発電事業者は、政治家に多額の政治献金をしています。
理由は、メガソーラー建設の規制が厳しくなると困るからです。
メガソーラーは、日本各地に建設され、様々な災害や被害をもたらし、地元住民を苦しめています。
メガソーラー建設の規制に後ろ向きな政治家は、落選させましょう。
今、古村議員の一般質問を傍聴しましたが、やはり町の答弁は、法的根拠が無いばかりか過去の答弁を繰り返すだけの無責任なものでした。
特に、
軽井沢メガソーラー建設事業者に条例を適用しない理由として、前川建設経済部長は、
● 条例適用は違法性がある。
● 訴訟リスクがある。
から
との答弁でした。
この問題は、以前から度々、町長以下に対し、
● 太陽光関連法令や裁判所の判決 (判例) 等から明らかなとおり条例適用に違法性は全く無い。
● また、そのことについては元法務省官僚、複数の弁護士、大学教授、森林法を所管する農水省や林野庁、FIT法を所管する経産省や資源エネルギー庁など、関係分野に全て質疑により確証を得ております。
● 訴訟リスクについて
① 土地やFITのIDは、平成30年2月に取得しています。(登記簿等で確認済み)
② 環境アセスや工事にも着手していません。
● 根拠
① 函南町に相談に来る以前に取得したもので、経営判断であり自己責任であり、訴訟を起こすことはできません。
② 環境アセス、工事も未着工であり、損害賠償は発生していません。
● 函南町は、訴訟リスクを持ち出して条例適用が出来ない理由にしていますが、訴訟されるというなら、
・ 何を根拠に、いくら賠償を求めら
れるというのでしょう ?
・ トーエネックは、函南町が条例適用をすると言えば、それに従うと言っています。
● なぜ
・ 函南町は、なぜ、そこまでして条例適用を拒むのでしょう?
・ 住民の命より、訴訟リスクの方を優先する理由を知りたいものです。
● 顧問弁護士が本当に条例適用が出
来ないと言っているのか?
・ 極めて、疑わしい。
・ 根拠は、弁護士は当然、法律に詳しいので、この程度の法令解釈を間違うはずはなく、重光弁護士の信用や名誉に関わる問題であると思います。
もう繰り返し繰り返し、町の矛盾だらけの言い訳を聞くのはたくさんです。
町長、副町長、前川部長、江田課長、幹部職員の方々、何を隠しているのですか。
ハッキリしたことは、町長らは、
・ 住民の声 (災害の不安)
・ 住民の命や財産
を守ることより、
・ 条例適用による訴訟リスク
を優先することが明らかとなりました。
※ 町が条例を適用すると困るのは、
事業者です。
※ 町長らが条例適用を拒む本当の
理由は何か?
補足
町長や函南町の幹部職員が、
「出来る限りのことはやります。」
等という発言を聴かれると思いますが、この言葉に、町民の皆様方、騙されないでください。
、、、出来る限りのことはやります。(よく聴く言葉ですよね。)
実は、出来ることは全てやりましたが、出来ませんでした。
という言い訳をするための「布石」であることをご理解してください。
私自身、行政の末端にいた身として、これが本音であることを、今だから、皆様方にお伝え致します。
なぜ、条例を適用して軽井沢メガソーラー建設を阻止しようとしないのか?
それは、住民の命や財産より、事業者の利益やそれに群がる利権者の利益が大事だからです。
政治家や行政の言葉に騙されないでください。
【議会答弁】
訴訟リスクの検証!
町は、
訴訟リスクがあり条例適用は難い。
と答弁しています。
それでは、
・ 事業者が町を訴える理由や根拠は何か?
・ 条例適用で被る事業者の損害額はいくらか?
・ 事業者独自の経営判断で行った投資を損害額として訴えることは可能か、その根拠は?
町は、具体的に法的根拠などを示すこともせず、ただ推測に基づく無責任な答弁を繰り返すばかりです。
町は、建設を阻止するための法的手段は無いとも答弁しています。
それは、軽井沢メガソーラー建設が進むことを内心では容認しているからです。
町が「条例を適用しない。」その方針を貫けば、建設阻止は不可能です。
そして、いつの日か台風19号クラスの豪雨に襲われた場合、前回とは比べものにならない程の人的被害や物的被害が広域に及ぶことが予見されます。
町は「建設を阻止するために出来ることは全てやる。」と言いながら、実際には、建設阻止に効果的な対応はせず、効果の無いことばかりしています。
建設阻止に効果のあるのは条例を適用するしかないことを知りながら、町は法令を無視し、法令的に整合性の無い理屈を並べて適用を拒み続けているのが現状です。
伊東市や四国の四万十市では、条例を適用して工事を阻止しています。
いずれの市も、事業者が申請手続きを進めていましたが、その後に施行された条例を適用しています。
なぜ、伊東市や四万十市は、条例を適用できたのか?
それは、森林法や環境アセス法(条例)など関係法令で事業着手は工事の着手である旨が規定されており、
判例でも、
例え許認可を得ていたとしても、工事に着手していない以上、その後に制定・施行された法律や条例は適用されると最高裁判所で最終判断されているからです。(経産省も支持しています。)
この様なことは、函南町の顧問弁護士である重光弁護士も熟知されていると思います。
その様な理由から、
・ 町の顧問弁護士である重光弁護士が、軽井沢メガソーラー事業に条例が適用出来ないなどと町に答えるわけがありません。
・ もし、万が一、町民の税金で雇われている弁護士が、町民に著しく不利益、つまり利益相反するような相談を町から受けていたのなら、それは大変な問題になるのではないかと思います。