「町は建設反対姿勢をはっきりさせた行動を」(植松淳史議員)

植松淳史

植松議員「わかりやすく言うと、国に事業者の怠慢な対応を地元の自治体としてぶつけたということになると思います。(中略)町の情報発信が少ないために一部住民から町の反対方針は不安視するというもの理解できます」

町が経産省に情報提供した文書を確認してみると、肝心なことだけ外したものであることが判明。
住民は漠然と不安しているのではない。
誤魔化しだらけの対応を具体的に指摘しているのだ。 2020/3/17追記
詳しくはこちら

「多くの住民や地元区や町も議会も反対。
同じベクトルで一緒になって建設阻止に向けて協力してありとあらゆる手段を投じていくことが大事じゃないかと思います。」

2020年3月10日、函南町議会。
植松淳史議員の一般質問「函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例に対する町としての見解について」より。

植松議員
現在、函南町軽井沢地区における民間会社のメガソーラー建設計画に於いて、町も議会も始めとして多くの住民も建設による災害の危険性が増大する懸念や景観悪化が予想されるために反対をしてます。

しかしながら当該条例に関しては、町からの見解として届け出や許認可が済んでしまった後に条例施行したため、全面的に適用できず、附則の「経過処置に基づく既に事業に掛かる法令の規定に基づく許認可等の申請もしくは届け出を行っている場合または、事業を行っている場合には」という条文に則り9条第1項の届け出を業者側に求めているという現状があります。

また、12月議会などでも従来からの町の見解はこれらのことを基にした説明や答弁がなされてきた経緯があるのを承知しています。
条例に関して、全面的に適用できるのではないかという解釈と意見や一部では町職員が適用できるという話をしたということが言われており、この件に関して具体的に確認する必要があるために質問を行います。

質問(1)条例適用可否
軽井沢メガソーラーの条例適用可否について。
不遡及の原則に基づくと適用は難しいとの判断だと何度も答弁を聞いているのですが、当該建設計画の今のタイミングに於いて法的に条例を全面的に適用するこは現実的に可能だと考えていますか?

質問(2)条例の特殊性
県のモデルガイドラインに則って作成したという函南町の条例は届け日を起点としていますが、函南町だけ特殊であるという指摘をする方々もいます。
どの市町の条例のどの部分と同様と考えているのですか?

質問(3)届け出状況
附則の経過処置に基づいて軽井沢メガソーラーの事業者に第9条第1項の届け出を求めているのですが、現時点で業者は届け出に応じて提出されているのですか?
また、この案件以外の同様の事例で届け出状況はどうなっていますか?

質問(4)「条例適用できる」発言について
昨年10月20日にダイヤランドに於ける地域懇談会で町の幹部職員が「軽井沢メガソーラーに条例適用できる」と言った様子がインターネット動画で観れるのですが、個人的は条例適用できるといった話の前後はどういう話だったのですか?

質問(5)コンサルタントの依頼経緯
環境アセスメントに対応するためコンサルタントに依頼する経緯は何ですか?

質問(6)町の取り組み
軽井沢メガソーラー建設阻止に向けて町としての取り組みは何ですか?

前川建設経済部長

質問(1)条例適用可否
の回答。

函南町の条例、第9条第1項の規定による届け出を行わなければならない時期につきましては、事業に関わる法令の規定に基づく許認可等の申請または届け出の前までとなっております。

軽井沢地区に於けるメガソーラー計画の事業者は既に事業に関わる法令の規定に基づく森林法の林地開発許可申請を平成30年10月31日に行っていることから、条例施行時に於いて第9条第1項の規定による事業を実施しようとするときの届けれなければならない時期は既に過ぎており、よって条例第9条第1項の規定による事業実施の届け出をそのまま事業者に義務付けることは時期的に不可能を強いるものとなります。

また、条例第9条第1項の規定による届け出を前提とした第9条第3項の事業を実施しようとするときの町長の同意についても同条第1項の規定による届け出を義務付けることができないことから適用できないと町は判断しております。

このことから、全面的に条例を適用することにつきましては事業者に対し条例を遡って適用することに繋がり、法の不遡及の一般原則に反し行政権の乱用と判断される恐れがあるために適用することは難しいものと考えております。

しかしながら、条例施行日に於いて既に事業に関わる法令の規定に基づく許認可等の申請もしくは届け出を行っている場合や既に稼働中の発電施設であっても施行日以降の変更の届け出やそれに伴う町長の同意、また稼働状況等に関する報告や事業の廃止等の届け出などに付きましては条例が適用できるものとなっております。

関連記事:条例が遡及の問題などなく適用可能な理由

質問(2)条例の特殊性の回答。

函南町条例に於ける事業を実施しようとするとき届け出日は県のモデルガイドラインに沿ったものとなっております。
県は平成30年3月に再生可能エネルギーの導入促進と防災や環境、景観保全等をどのように調和していくのかについて県内の全市町にアンケート調査を実施しております。
当町では発電設備の設置にあたり何らかの規制や基準が必要であると考えていることや、県が所管している環境アセスメント適用範囲の拡大。また県土地利用については土地利用指導要綱よりも更に強制力を持つ県条例の制定が必要であることや、県独自のガイドラインの制定を進めるべきだとの意見を回答させていただきました。
なお、県内市町からものこのような意見が多かったことから、県は太陽光発電施設の適切導入に向けたモデルガイドラインを策定し平成30年12月4日に公表しております。

このように県内市町に対し指針が示されたことから当町に於いても県のモデルガイドラインに沿った条例を制定することといたしました。
ご質問の「どの市町の条例のどの部分と同様と考えているのですか?」につきましては、県内では県のモデルガイドライン公表後の令和元年9月1日に施行された袋井市の条例が、施行日においてFIT法第9条第1項の規定による申請をしており、かつ、再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了していない場合は、この条例の規定を適用するものとしておりますが、この場合に於いて条例第12条の規定による市長の同意は適用しないとしております。
この条例に軽井沢地区のメガソーラ計画を当てはめた場合、市長の同意の規定は適用できないものになります。

また、下田市では県のモデルガイドライン公表以前の平成30年10月1日に条例が施行され、施行日前日に於いて再生可能エネルギー発電事業を施行するに必要な法令の規定による許認可を得ているものであって、施行日の前日までに太陽光発電設備の設置工事が完了していないものに対する条例の適用については、条例第12条の規定による市長の同意は適用しないとしております。
なお、東伊豆町や河津町の条例におきましても同意について下田市と類似している内容のものとなっています。

これらの市町とは条例施行日によって事業を実施するための法令の規定に基づく許認可等の申請、または届け出がされている場合や許認可済みである場合、市長や町長の同意は適用しないという考え方が函南町と類似しているものであり、函南町だけ特殊であるとは考えておりません。

函南町だけが特殊な「事業着手」の考え方

質問(3)届け出状況の回答。

条例施行日に於いて既に事業に関わる法令の規定に基づく許認可等の申請、もしくは届け出を行っている事業者は、または事業を行っている者に対しまして令和元年10月1日付けで19の事業者に対し、条例附則の経過処置により届け出を提出するよう文書にて依頼をしております。
また12月10日には10月1日付けで依頼したにも関わらず届け出の無かった14の事業者に対し再度の届け出の提出依頼をしております。
そして、令和2年2月21日は2度に渡る依頼に対し、未だに届け出の無い7の事業者に対し三度届け出の提出の依頼文を送付しております。

なお軽井沢地区に於けるメガソーラー計画の事業者につきましては現時点で町に条例附則の経過措置に基づく届け出はされておりません。

質問(4)「条例適用できる」発言についての回答

地域懇談会において軽井沢地区のメガソーラー事業に関することが話題となり、参加者から「事業を阻止するためには町の条例を適用してほしい」と意見が出され、これに対し町長は条例の適用について「大変難しいと解釈しています」と回答しました。
また、町としましても制定した条例の運用に関する解釈や適用できない理由などについて説明をさせていただきましたが、参加者のご理解を得るまでには至らない状況でありました。

このような中、会場内では条例を適用した場合のリスク等について明確に説明して欲しいとの意見がありましたので、説明の前段階として「条例を適用することはできますが」という発言のもと、具体的な事例を用いて条例を適用しても事業を阻止できない可能性があることや、遡って適用することの違法性などについて説明されていただいたものになります。

なお「条例を適用することはできる」という発言につきましては、函南町の条例に下田市の条例の様に施行日に於いて再生可能エネルギーを施行するために必要な法令の規定による許認可を得ているものであって、施行日までに再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了していないものに対しては同意の規定等は適用しないという文言が附則に明記されていないことから一般的な解釈の中で適用できるとしたものになります。

関連記事:函南町の「条例が適用出来ない理由」の間違いを解説

質問(5)コンサルタントの依頼経緯の回答。

環境アセスメントは私たちの周りの生活環境や自然環境に影響をおよぼす恐れのある大規模な事業について予め事業者が、現在の環境の状況調査、事業の影響の予測、保全のための措置評価を行い、広く自治体や住民の皆さまから意見を聞いた上でよりよい事業計画を作り上げていこうとする制度であり、当該事業が環境の保全等に十分に配慮して行われるようにすることで私達の健康で文化的な生活の確保に資することを目的としております。

静岡県は太陽光発電所の建設による生態系への影響が懸念されることから、静岡県環境影響条例施行規則を改正し太陽光発電所の建設に関わる環境アセスメントの適用範囲を拡大したため、当該メガソーラー事業につきましては静岡県環境影響条例に基づく環境アセスメントの対象事業となっております。

環境アセスメントに付きましては県が窓口となっており、この条例に基づいて環境アセスメント方法の決定、環境アセスメントの実施、環境アセスメントの結果について意見を聞く手続き、環境アセスメントの結果の事業への反映等の手続きが行われることになります。

この手続の中で、町が県知事に対して意見書を提出する手続きがございますが、当町では民間事業者の大規模な事業や開発に基づく環境アセスメントの実施は初めてのことであり、また、当該メガソーラー事業につきましては町は土地利用事前協議に対しては「不同意」としており、土地利用調査委員会からは慎重に対応すべきとの意見もいただき、地元区や治水関係団体等から陳情書や請願書も提出されており、当該事業に対する建設反対の署名が県知事に提出されておりますので、町としましては事業者から提出される環境アセスメントの方法書の内容の確認、点検、精査などを適切に慎重に行い環境保全等の立場から地元自治体としてしっかりとした意見を県知事に述べるためには環境分野の専門的立場から助言をしていただけるコンサルタント等の専門業者との協力体制を構築することが必要であると判断したため業務委託をさせていただきました。

関連記事:疑惑の環境アセス予算

質問(6)町の取り組みの回答。

議会の冒頭、町長の行政報告にもありましたとおり、今まで県に対しましては令和元年9月17日に町長が副知事と面会し、事業の経緯、現状や今後の方針について説明するとともに、事業者に対し林地開発許可に付された条件を遵守するよう指導することや、環境影響評価の対応状況についても町への情報提供を依頼しております。

10月10日には町長および議長が副知事と面会し、軽井沢地区に於けるメガソーラー建設計画に対する反対決議書を手渡すと共に、林地開発許可の許可条件の遵守について事業者への強い指導を依頼しております。
そして、11月13日には町長が副知事と面会し、区長会が実施しました署名を県に確認いただくと共に林地開発許可に付された条件を遵守するよう事業者に徹底指導。環境影響評価に関わる町への情報提供などをお願いする要望書を提出しております。

国に対しましては、令和2年1月24日に経済産業省・関東環境産業局長に対し、事業者が国の事業計画策定ガイドラインに示されている関係法令および条例で規定される必要な処置や手続き等について、自治体や国の関係機関に確認および条例の規定を遵守することや、自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドライン等を遵守するように努めること。また、地域住民への説明会を開催するなど事業について理解を得られるように努めることの3項目について遵守事項および努力義務を怠っていると考えられるとして文書にて情報提供をさせていただいております。

今後につきましても国や県と情報共有しながら、町民の皆さま・議会・行政が一体となって連携しできるかぎりの対応をしていきたいと考えております。以上になります。


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植松議員

再質問(1)条例適用可否

我々、議会議員の方も条例適用を求める請願を住民の方々から出されまして、以前二度ほど議会で審議させたということがありました。審議時間うんぬんだけでも無く、中でも法律の専門家の方々に聞く機会を設けて欲しいという話が新聞報道にもありましたように、議員全員では無いですけども、その上で結論に至ったり法的な解釈を行うに至りなかったり、また、勉強会実施したような会派や議員もあったという風にわたくし聞いております。
経過処置の附則に基づく規定で、不遡及の原則等の見解等が分かれるということはともかくとしてなんですけども、事業の変更の時点で条例を適用するというのはある程度で可能ではあるかとは理解しています。
変更時点での工事中止ができるという考えはあるのでしょうか?

江田都市計画課長
条例施行日以降の事業の変更に付きましては、条例第9条第2項の規定により届け出た事項に変更が生じるときは予め町長に届け出なければならないとあります。
また、同条第3項では実施している事業を変更しようとするときは町長の同意を得なければならないとあります。
事業の変更によって新たに抑制区域を事業区域として編入しようとすることなどに付きましては同意することはできませんが、単なる事業期間の変更等で不同意として事業を中止させることは難しいものと考えております。
なお、変更に対する地元への説明や理解を得るように努めることにつきましては事業者の責務として必要であるとこの様に考えております。以上です。

植松議員
以前からの議会での答弁にもありますように、あまりちょっと今後の具体的なお話しをするとまたそれに対して業者に対応を取られかねないというのもあったり、同じ答弁になってしまうので・・・、まぁ、ありとあらゆる手段を投じて中止まで追い込んで行ってもらえればと思います。

再質問(2)条例の特殊性

届出日の起点の解釈と条例の特殊性というお話しですね。
袋井市などの例はわかりました。で、県のガイドラインがリリースされて以降に制定された市町の同様の条例に少しずつ変化が出てきているというのは私の方でも把握させていただきました。ただ以前、着手日に関しては曖昧になりがちなのと、書類に受付印を押印した日付ですね。こちらの方が納日の方が明確だというご説明があったのですけども、その届け済みの案件についてちょっと今回、お伺いしたいと思います。
現在進行中、届け出申請済みだったり、許可済みで未着工のものの軽井沢案件以外のものについての適用方針を教えてください。

江田都市計画課長
これらの法令による許認可等の申請届出済みの事業および既に稼働中の事業に付きましては、全面的に条例を適用するということは事業者に対し条例を遡って適用するということに繋がり、法の不遡及の一般原則に反し行政権の乱用と判断される恐れがあるため、適用することは難しいと考えております。条例第9条第1項の規定に基づく届け出および同条第3項の事業実施の同意の規定は適用できないと判断しております。
しかしながら、条例施行日に於いて既に事業に関わる法令に基づく許認可の申請もしくは届け出を行っている場合や既に稼働中の発電設備に対しては条例附則の経過処置により届け出を求めておりまして、変更の届け出やそれに伴う町長の同意、稼働状況等に関する報告、事業の廃止等の届け出などは条例が適用できるものと考えておるものであります。以上です。

植松議員

再質問(3)届け出状況

附則に基づく届け出状況というお話しに変わらせていただきます。
今回、軽井沢のメガソーラーの事業者は先ほど、3回届け出を出してくれというお話をした中で届け出をしていないという話だったんですけども、現時点で、今日時点でですね、届け出をしてますでしょうか?それと後、届け出に応じていない業者に対しては今後どのようにして行きますか、具体的にお答えいただきたいです。

江田都市計画課長
今日現在ですけども、軽井沢のメガソーラーの事業者につきましては届け出というのはまだされておりません。
まだ届け出の無い事業者に対しましても今後粘り強く届け出を出すよう求めていくということになりまして、国や県に相談しながら対応していきたいと、このように考えております。

植松議員
何度も附則の経過処置に基づく第9条第1項の届け出を求めているのはわかるんですけども、何度依頼しても誠意の無いような業者にもっと強く求めたりといったことは出来ないのでしょうか?

江田都市計画課長
そうですね、もう3回届け出の依頼というのを文書で行っているところでございますけども、町といたしましてはこの附則の経過処置に基づく届け出を出すようにということで、出ない事業者に対しましては再度粘り強く文書で指導をしていきたいと、このようになっています。

植松議員
一部で言われてます軽井沢メガソーラーの業者と調整して、町が業者に届け出を保留させているようなこというようなことは無いと思いますけども、いかがでしょうか?

江田都市計画課長
令和元年12月25日に軽井沢地区におけるメガソーラー計画の売電事業者から条例の解釈に対する照会文書というものが届きました。
この照会文書に対しまして、町は令和2年1月22日付けで回答をしておりますが、条例の経過処置に基づく届け出を保留してもよいというような調整等は一切行ってはおりません。従来からの町の見解を回答するとともに届け出をするよう再三依頼したものになっております。

植松議員
届け出させて初めてスタートラインに立つことができるわけです。
町の条例施行ではこれら業者の行政として適切に指導できるようにするのが目的なんですから、厳格かつ適切に指導できるようにまずは厳しく提出されるようにしっかりと粘り強く指導して行ってください。そして、それから手が打てるようなものになって行きますのでぜひともそのへんはよろしくお願いします。

関連記事:トーエネックからの回答と解説

再質問(4)「条例適用できる」発言について

ダイヤランドでの地域懇談会での発言についてです。先程、条例適用できるというのは法的に大変難しいという趣旨の中での発言だということで答弁いただきました。
その発言についての動画の方がありましたけど、そちらの方を聞き返してみれば「チャレンジしてください」と住民の方も言っているように、チャレンジということは条例適用に対してのハードルというのを認識された上での発言であるとお互い理解しているんじゃないかなと思います。その際の、以前の新聞記事の町長の発言に「中止のためのアイデアがない」というのがあったのですけども、どのような趣旨と話の前後の発言だったのでしょうか?

静岡新聞(2019年11月21日版)

前川建設経済部長
新聞記事に関するご質問ですけども、ダイヤランドの地域懇談会につきましては、私も同席しておりましたので私の方から回答の方をさせていただきます。
ダイヤランド区の地域懇談会におきまして、軽井沢地区のメガソーラー計画に対する意見交換の中で参加者から町や議会から事業計画に不同意としているんですけどもその後、どうやって止めるのか?具体的にどういう道筋で止めるのか?教えていただきたいという意見がありまして、それに対し町長が町へ提出された土地利用事業事前協議書の審議結果を不同意とした5月末から現在に至るまでの町の対応等を詳しく説明した後に町としてできる限りの対応はしていますけども関係法令などにより事業を100パーセント止められるという具体的な対応策は持ち合わせていないと発言したことが記事になったものと理解をしております。

なお、懇談会で町長の方ですけども、メガソーラー計画に対する考え方については、会場の皆さまと距離が離れているものでは無くて、当初から不同意を貫くということについては何らぶれていないという発言も合わせてしていおります。以上になります。

仁科町長
私の発言したことについての質問でありますので、私の方から答弁いたします。
昨年の10月20日の地域懇談会でしたけども、災害の後でして災害復旧ということで副町長は現場の方で対応してましたけども、先程、担当部長が答えたとおりでありまして、地域のダイヤランドの方々が中心だったと思いますけども、法的にも条例でも適用してですね、何が何でも阻止していただきたいと強い懇願的な意見が多かったです。
しかしながら、法的なもの、皆さま方から議決いただいた条例からみてですね、条例違反の中でのペナルティというものもなかなかターゲットとして阻止する条例ではありませんので、景観や自然環境やそういうものと調整する条例の中から止めていくというのは非常に難しいという答弁をいたしました。
また、その中に於いては地域の署名、それから議会からの請願・陳情も出てる中の議会での皆さんがたの意思決定。そういうものと県の方に林地開発を許可が下りた7月8日付けの内容に付きましてもですね、法的な許可が下りたことについてもその対応について、なかなか条例を持っては難しいという答弁をしたという記憶を今も鮮明に覚えております。以上です。

植松議員
今の町長の発言にありましたように、いろいろな手段を投じてというのもあるんですけども、考え方としては何とか止めていかなきゃならないということで動いていただいているというのもあります。建設の止める方法を探る必要もまだまだいっぱいあると思います。我々議員も含めてお互い知恵を出したり、各々コネクションを使って可能な限りありとあらゆる手段を使って業者には撤退してもらうような方向に持行きたいという風に考えています。
もちろん、周辺の自治体や県の協力を仰いだりすることももちろんなんですけども、具体的にどなたとは申し上げませんけども県議に国会議員の方々のコネクションを使って建設阻止に向けた働きがけをしているという話をしているのと、また実際そういったのに伴う情報もございます。
そういった動きを自主的にやっていただいている方々には今後も継続していただきたいなという風に思っております。

関連記事:軽井沢メガソーラーに条例は適用できる(動画あり)

再質問(5)コンサルタントの依頼経緯

アセスの検証コンサルタントに関する経緯についてですけども、こちらのほう、県からの環境アセスメントに対しまして町の意見を述べるのに県の方と相談せよという話があるようですけども、この件について町の見解をお伺いいたします。

棚井厚生部長
当該メガソーラー建設計画に付きましては、今現在も県の環境アセスメントの担当課とはスムーズな連絡調整また情報の共有など良好な関係が構築されているところであります。ご質問にありましたように環境アセスメントに関わりますことにつきまして、私ども町から静岡県へ相談をすれば県は上位機関として、また、環境アセスメントの手続きに関する事務を所管する機関として相談にのっていただいたり、また、適切な指示やアドバイスをいただけるものとは認識してございますけども、あくまでも私どもが県知事に対して提出するのは町の意見であり、県の意見ではございません。しっかりとした地元の自治体としての函南町の意見を県知事に提出しなければならないと思ってございます。
そのためには事業者から提出されました環境アセスメントの方法書に対して、環境保全の立場から地元自治体としての意見を県知事に述べるためには環境分野の専門的な知識や技術を有しておりますコンサルタント等の業者からの助言が必要であると判断してこのようなかたちに業務委託してございます。以上です。

植松議員
コンサルタントに依頼するという話なんですけども、12月の議会で他の市町に相談されたなんていう内容がございました。それについて、もう少し詳しく教えていただきたいのと、反省点も含めてどのようなアドバイスがあったのかも教えていただきたいです。

江田都市計画課長
こちらに関しましては相談ではございませんで、意見書の作成にあたりまして苦労した点に他の市町について伺ったというものになります。
お伺いした話では、苦労した点といたしましては県の技術指針を確認しながら対応をしたんですけども専門的な知識を有していなかったというこおとで回答に非常に苦労したという話をされておりました。
また、県から正式な意見書の作成の依頼が来ましてから担当部署での意見集約等に時間が費やされてしまって、提出期日のギリギリとなってしまったというようなことでございました。
このようなことから、しっかりとした意見を県知事に述べるためには専門的な知識や技術等を持っておりますコンサルタント業者等からの助言が必要であると判断をしております。以上です。

植松議員
意見書に対してはより十分なスキルを持った視点と、地域を知った専門的な内容で切り返した方が効果的なんじゃないでしょうか。そのおかげで少しでも建設進行から遠ざけることができれば依頼する効果があるんじゃないかと思います。ぜひそれにのっていい結果を出してもらいたいと思います。

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再質問(6)町の取り組み

建設阻止に向た町の取り組みということで、現時点の業者の動きというのは町の方で掴んでいるものでしょうか?

江田都市計画課長
事業者の動きと致しましては国や県、それと近隣の市と情報共有しながら林地開発や環境影響評価、それと近隣市における動きなどに付きまして、事業者の動きを把握するように現在しております。以上です。

植松議員
ここの把握の話もそうなんですけども、町は今現在、住民への理解が得られているという風にお考えでしょうか?

江田都市計画課長
令和元年の8月1日に地元である軽井沢区がメガソーラー計画に対して反対ということを明確にされました。そして現在におきましても反対運動をしているということからこの事業に対しましては理解は得られていないという風に考えております。
そのような中、町といたしましては令和元年5月30日に土地利用事前協議を不同意ということにいたしました。
つきましては、地元区の合意形成をギリギリまで待っておったんですけども、最終的な確認ができない中、町としては判断したと、このようなことになっております。以上です。

植松議員
現在に至るまで仰られたその頃から反対運動が加速してきているという実感もございます。
そういう過程で町としても建設予定の地元のもう多くの土地が業者の手に渡ってしまっている中、県の林地開発許可が下りたのが7月8日、そして8月1日に計画地に隣接する軽井沢区が反対表明したわけですから、それまでは現在の地元区の建設反対の意向に則した表明は町として出来なかったんじゃないかなと考えるとそれは町は非常に苦しい立場だったのも何となく理解でると思います。
そして今では足かせがなく、地元の住民の意向に適った反対を表明できるようになったというわけではないかと思います。
林地開発許可が出ちゃった以降に地元区が反対表明したのは県が許可を出した以降、大きな変化点ではあります。
このことについて我々の町議会の方も県に訴えていく建設阻止の手段のひとつになるんじゃないかと考えています。

この後の議会日程でありますけども、住民の方から出された陳情書を議会運営委員会の方で検討させていただきましたので、地元区の建設反対表明は台風19号の発災前に許可されてしまった県の林地開発許可に対しての検証を議会本会議に図る予定にもなっています。
この件についてまとめとさせていただきます。
この議会の初日に行われました町長の施政方針演説の中に先程の答弁にありました、昨年10月10日に町長と議長が県の難波副知事に建設反対の決議書を手渡して町の意思を表した上で林発をきちんと守るように強い指導をお願いしたというお話しがございました。

11月13 日に町長と町の職員が区長会で集めた反対要望を手渡してあるわけですよね?
そして更に1月24日に経産省の方に業者が遵守事項の努力義務を怠っているということに関して文書で提供したという話もありました。
わかりやすく言うと、国に事業者の怠慢な対応を地元の自治体としてぶつけたということになると思います。
この件については我々も初めて知ることになりました。
それについてもちょっと町の情報発信が少ないために一部住民から町の反対方針は不安視するというもの理解できます。

町長と議長が行った10月10日の直後に台風19号が来てしまったので新聞報道も台風ネタで吹っ飛んでしまったというのもあるんでしょう。でも、今後は以前にも増して住民理解に対して反対の手段を投じていることをもうちょっと明らかにしていただいて住民の心配を解消することが重要であって建設反対姿勢をはっきりさせて動くことが求められます。
そうすることで業者に対する牽制にもなると思います。

多くの住民や地元区や町も議会も反対。現在では地元区も建設反対の意向を示しているというので同じベクトルで一緒になって建設阻止に向けて協力してありとあらゆる手段を投じていくことが大事じゃないかと思います。

経産省のIDや林発の許可の件に関しては難しいこともわかっています。
可能性はゼロではないはずです。ゼロから1へ。あきらめずに他にも誇れるように初めての取り消し事例にしてやろうじゃないか。建設を止めさせてやろうじゃないかという気合が伝わるようになればいいんじゃないでしょうか。

変遷する「条例が適用できない理由」に隠された疑惑