「住民の不安はひとさまざま」(トーエネック)
2020年1月24日、軽井沢公民館にて開催されたトーエネックと住民との話し合いの中で、持ち帰りとなっていた質問に文書で回答が来ました。
その内容は、住民への理解など最初から得るつもりのない傲慢な態度のものでした。
【質問1】
住民の土地が無断で設備売買契約に記載されている件について
住民に不安を抱かせた道義的な責任の有無についてどう思っているのか。
【トーエネックの回答1】
設備売買契約に弊社案件の事業予定地として無断で住民の方々の所有地 が記載されていることについて、不安を抱いたというご指摘につきましては、民間同士の契約書の記載事項に対し、どのように感じられるかについては人さまざまであり、コメントは差し控えさせていただきます。
【解説1】
道義的責任を聞いているのに答えていない。
【質問2】
丹那の真上の1315番地を含む53.6haに地上権を設定した意図及び目的を教えてほしい。
計画書の中には原野となっているが、実際には保安林ではないのか。
その53.6haの土地が加わると開発エリアが100haを超えることになる。
【トーエネックの回答2】
計画段階では事業エリアとして考えていたため、地上権設定を行ったものです。現在は、事業エリアとしては考えておりません。※1個別の契約内容は守秘義務がある為、お答えできません。※2
【解説2】
※1 それでは地上権設定は解除したのか?
解除したならいつしたのか?
※2 契約のどの部分が守秘義務なのか?
ブルー社が承諾すれば守秘義務に当たらないのではないか?
【質問3】
住民説明会に関する虚偽記載について
1月10日のブルーが出席していない説明会を記載しており、人数も増して報告している。16区に説明を行ったとも記載しているが、実際には丹那、軽井沢、田代の3区しか行っておらず、単に日にちを間違ったでは済まない。
このような虚偽の報告をトーエネックとして県の森林保全課に言ったのか。勝手な言い訳を並ぺて、イージーミスのように伝えたのではないか。
【トーエネックの回答3】
BCMからは、意図的に間違えたものではなく、単純なミスであると報告を受けております。※3
申請書類の修正の要否およびその方法についてはBCMが県に見解を求めております。※4
BCMには早期に住民説明会を開催するように伝えております。※5
【解説3】
※3 単純なミスで起こりようの無いものである。
また、単に報告を鵜呑みにしているだけでしかなく、なぜ虚偽記載を認めないのか?
※4 いつ県に見解を求めたのか?(文書または電話?)
県からは、どの様な回答があったのか?
※5 昨年7月以降、トーエネック社から何度もブルー社に住民説明会を開催するよう要請する旨の回答を得ているが、約10ケ月にわたり、ブルー社は、その要請を無視しているが、その事について、トーエネック社は、どう受け止めているのか?
【質問4】
住民説明会について
7月8日に林地開発許可を受けてから、ブルーから住民説明会が1回も行われていない。
【トーエネックの回答4】
BCMには早期に住民説明会を開催するように伝えております。
【解説4】
上記に同じ
【質問5】
合意書を軽井沢区長に無断で林地開発申請に利用した件について
トーエネック回答の「行政に提出したことは、法令に基づく提供であり、」という事に対し、何法の何条に基づいているのか?
法令に基づく届け出の根拠を示すこと。
森林法の何条で求められている書類なのかと法令に基づく届け出を提出しても問題ない根拠を示すこと。
【トーエネックの回答5】
個人情報保護法は、第三者提供について、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」(23条1項)と規定しているところ、「個人データ」とは「個人情報データベース等を構成する個人情報集合物」であって体系的に構成したもの(顧客名簿等)であるとしています。
この点、本合意書記載の区長様の住所・氏名は、「個人情報データベース等を構成する個人情報」ではないことから、個人データには当たらないと考えています。
また、弊社が本件合意書を静岡県に提出したのは、森林法施行規則及び審査基準に基づく同県の要請に従ったものです。したがって、個人情報保護法上の第三者提供の例外にあたる「法令に基づく場合」(23条1項1号)に該当するため、第三者提供として問題にならないと考えております。
弊社としては以上のとおりと考えておりますが、なお法律違反といわれるのであれば、どの法律のどの条文に違反しているのか、ご教示をお願いいたします。※6
【解説5】
※6 個人情報保護法第16条第1項違反 ( 目的外利用 )
※利用目的を変更する場合には本人の同意が必要です。( 法第15条第2項 )
【質問6】
環境アセスについて
台風19号でも柿沢川、狩野川が決壊ぎりぎりであったため、 今回発電所が建設されたら、決壊し、甚大な被害が起こることは目に見えており、漁業、ダイバーも被害を受けたこと、伊豆の国市長、沼津市長も懸念をしていることから、環境アセスを広域(駿河湾の中ほどまで)に実施すべきであり、そのくらいの規模でアセスの実施を約束すること。
【トーエネックの回答6】
環境アセスについては、法令に従って行い、実施内容についてお約束まではできませんが、その中で住民の皆さまのご意見は広く伺う方針でおります。
【解説6】
環境アセス条例で規定されていることです。
(ただ聞くだけで法的拘束力はありません。)
【質問7】
災害が発生した際の損害賠償について
林地開発許可をとって開発したメガソーラーが日本中で崩れており、近隣でも崩落事故が起きていることから、天災ではなく人災であるため、トーエネックには無限責任をとってもらう必要があり、これを約束すること。この約束はト エネックだけでは無理だと思われるため、中電グルーブとして約束すること。
【トーエネックの回答7】
弊社発電所が原因の事故については、法令に則りその範囲において弊社が責任を果たしていきます。
中部電力は別法人であり、連帯責任を負うべき立場にはございません。
【解説7】
法的責任は、どこまであると考えているのか? 具体的に回答をしてもらいたい。
【質問8】
条例に関する届出の件について
函南条例9条3項の「事業を実施しようとするとき」および8条に基づく町長に対する住民説明の報告義務についての解釈について示してほしい。
【トーエネックの回答8】
条例の解釈および運用については、本来町が明らかにすることですので、町に確認願います。条例の解釈につきましては弊社としても不明な点があるため、現在、町へ見解を確認中です。
【解説8】
函南町にトーエネック社の条例解釈と同じなら届出を出す旨の回答しているが、上記説明と矛盾している。詳しくは、町宛て「トーエネック社の文書」を参照してください。
【質問9】
中部電力、 株主、 有価証券報告書の件について
トーエネックのやり方はコンプライアンスに反している。中部電力は本件についてどのように考えているのか。
【トーエネックの回答9】
中部電力と弊社とは別法人であるため、中部電力の考えについては弊社はお答えする立場にございません。
【解説9】
それなら中部電力に聞くしかありません。
【質問10】
弊社の有価証券報告書に記載されている161億円の事業は軽井沢の件ではないのか。去年まで太陽光事業とかを説明していた一覧表がなくなっており、軽井沢の件が新聞やテレビなどで取り上げられたので、周りに気づかれないために抜いたのではないかと疑問を抱いている。
【トーエネックの回答10】
有価証券報告書は法令に従い作成しているものです。また詳細についてはお答えしかねます。
【解説10】
IR情報として答える必要は無いと考えているのか?
【質問11】
工事の開始について
少なくとも住民の過半数が同意するまでは、環境アセス完了後であって1 も強引に工事をしないことを約束してほしい。
【トーエネックの回答11】
環境アセスメントを適切に実施し、 法令に従い住民のみなさまにご理解を得られるよう努めながら対応していく所存です。
【解説11】
質問の答えになっていない。 強引に工事を進めるつもりか?
そうであるなら、トーエネックの経営理念に反し、会社の信用力が低下し、結果、株主に損害を負わすことになるのではないか?
【質問12】
協議簿について
BCMが林地開発申請において提出した函南町との協議簿(6枚)において、函南町印がされている一枚目以外(河川関係の拮水計画)については、函南町は協議したことを認めていない文書を出しているので、虚偽の申請をしたことになる。
静岡県もこれが虚偽であるなら林地開発許可を取り消すと言っている。函南町の「BCMと函南町建設課は河川関係について協議を行っていない旨」を文書にて回答している。
【トーエネックの回答12】
函南町は協議簿等を作成していないかもしれませんが、 函南町と協議をした旨の報告をBCMから受けております。
林地開発許可については、許可権者である県の指示に従います。
【解説12】
論点をずらして、質問に答えていない。
ブルー社の報告を鵜呑みにしているだけである。