軽井沢メガソーラー、未だ届け出なし。

5回目の届出義務も無視していることが発覚しました。 2020/11/4

トーエネック、ブルーキャピタルは、函南町から条例に基づく届け出を4回以上も求められているにも関わらず未だに提出がありません。

そればかりか「町長同意の対象とはならないのであれば・・・」と条例の目的を無視した勝手な解釈を押し付けようとしています。

依頼1回目

2019年10月1日
函南町から事業者(ブルーキャピタル、トーエネック)へ届け出の依頼。
「提出は速やかに」

20191001町からトーエネックへ届け出の依頼
20191001町からブルーキャピタルへ届け出の依頼

依頼2回目

2019年12月10日
函南町から事業者へ再依頼
「提出期限2019年12月27日」

20191210町からトーエネックへ届け出の再依頼
20191210町からブルーキャピタルへ届け出の再依頼

2019年12月24日
トーエネックから函南町へ再依頼に関する照会
「町長同意の対象とはならないのであれば対応する」

20191224トーエネックから町へ再依頼に関する照会

2020年1月22日
函南町からトーエネックへ照会に対する回答
「速やかに現事業計画の届け出を提出すること」

20200122町からトーエネックへ照会に対する回答

2020年1月24日
函南町から関東経済産業局長へ情報提供
「事業者は遵守事項及び努力義務を怠っている」

20200124町から関東経済産業局へ情報提供

依頼3回目

2020年2月21日
函南町から事業者へ再々依頼
「提出期限2020年3月13日期日厳守」

20200221町からトーエネックへ届け出の再々依頼
20200221町からブルーキャピタルへ届け出の再々依頼

2020年3月10日、11日
事業者から函南町へ「照会に対する回答」に関する照会
「同意・不同意の判断が適用されないのであれば検討する」

20200310トーエネックから町へ回答に関する照会
20200311ブルーキャピタルから町へ回答に関する照会

2020年4月15日
函南町から事業者へ照会に対する回答
「当初の計画を至急届け出ること」

20200415町からトーエネックへ照会に対する回答
20200415町からブルーキャピタルへ照会に対する回答

依頼4回目

2020年5月11日
函南町から事業者へ依頼4回目
「提出期限2020年6月1日期日厳守」

20200511町からトーエネックへ届け出の依頼4回目
20200511町からブルーキャピタルへ届け出の依頼4回目

2020年5月13日
ブルーキャピタルから函南町へ「住民説明会の開催について」

「函南町が主導して日時、場所などを決めるなら説明する。」
(注意:住民説明会はFIT法、森林法、町の条例で事業者に求められているのであり、町が主導しなければならない法的根拠はない。町に条件を出すなど前代未聞

20200513ブルーキャピタルから町へ説明会について

2020年5月13日
トーエネックから函南町へ「住民説明会の開催について」

「2回の説明会を行っている」
(注意:説明会では無く、その前段となる話し合いです。町も同じ認識です。)

「電話等での問い合わせに当社の見解・立場等を説明している」
(注意:その殆どが「答える立場にない」といった回答。)

20200513トーエネックから町へ説明会について

2020年5月27日、28日
事業者から函南町へ「照会に対する回答」
「同意・不同意の判断をしないことを明らかにしてほしい」

20200527トーエネックから町へ照会に対する回答
20200527ブルーキャピタルから町へ照会に対する回答

2020年7月16日現在、未だ届け出はなし。


解説

函南町の条例には下記のように規定されています。

条例9条3項
(町長の同意を得なければならない)
条例10条
(抑制区域の事業は町長は不同意)

 

函南町メガソーラー関連条例

トーエネックやブルー社は、この条文を適用しないことを文書で確約して欲しいものと思います。
しかし、函南町は「ご飯論法」で問われている質問には答えず「変更の場合は・・・」などと、故意に肝心な部分を外して、関係の無い回答をしています。

函南町としては、トーエネックやブルー社が求めるような条例解釈を文書で回答すれば、それが違法な条例解釈の証拠となりますから、住民側から裁判を起こされたら負ける可能性が高いため、苦肉の策として、この様な無意味な回答文書を作成しトーエネックやブルー社に回答しているものと推察します。

裁判になれば、今まで議会答弁や住民に説明していた条例解釈が、如何に法的に整合性の無い違法なものか、明らかになります。

トーエネックやブルー社は、優秀な顧問弁護士がいると思いますから、本音では、本件は条例適用されるという認識だと思います。

しかし、そうなれば事業は撤退せざるを得なくなりますから、そうなれば大きな利益を失うことになりますから、それを避けるために、函南町に「条例の適用しない」旨の約束を函南町に文書でしてもらいたいのだと思います。

その様な事情から、函南町から確約をしてもらうまでは届出は出さないという強行な姿勢に現れているのだと思います。

更に詳しい説明