サイトアイコン DIALAND.JP NEWS

函南町区長会規約

(名称、構成及び事務局)
 
第1条.この会は、「函南町区長会」(以下「区長会」という。)と称し、任意団体である町内の自治会の代表者を会員として構成し、事務局を函南町役場企画財政課内に置く。
 
(目的)
 
第2条区長会は、会員相互の親睦を深め、各自治会相互の情報交換及び連絡調整を図るとともに、自治会住民への行政情報の伝達、福祉の向上及び住民自治の発展を図ることを目的とする。
 
(事業)
 
第3条区長会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
(1) 自治会に共通する諸問題についての調査研究に関すること。
(2) 自治会保険の加入や自治会相互の連絡協調に関すること。
(3) 住民相互の融和及び自治意識の高揚を図ること。
(4) 町及びその他の団体からの連絡、依頼事項等協力要請に関すること。
(5) 各自治会内における行政への要望事項の取りまとめ及び将来まちづくりに関する意見交換、提言等に関すること。
(6) 会員相互の親睦を図るための視察及び研修に関すること。
(7)自主防災会の連絡調整に関すること。
(8)その他区長会の目的達成に必要な事業に関すること。
 
(役員とその任期)
 
第4条区長会に次の役員を置き、その任期は1年とする。
 
(1) 会長1名
(2)副会長3名
 
2 役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 
(役員の選出)
 
第5条年度当初の区長会の会議において、あらかじめ分割した町内4つのブロック毎に各会員の互選で、当該プロックの代表者(以下「ブロック長」と言う。)を選出する。
 
2 前項のブロック長は、互選により会長を選出し、会長以外は副会長となる。
 
(役員の任務)
 
第6条 会長は、区長会を代表し会務を総理する。
 
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 会長及び副会長は、区長会開催当日の会議前に役員会を開催し、会議の議題、進行等について協議する。
 
(会議)
 
第7条 区長会の会議は、原則として毎月 15日に開催する。ただし、その日が休日、祭日等に当たる場合は、平日に変えて開催することができる。
 
(加入及び脱会)
 
第8条 新たに区長会へ加入する団体は、地域の状況等を勘案し、地域コミュニティを図る上で一定のまとまりの区域及び戸数を有するものとし、会員の過半数以上の賛同を得た場合加入できるものとする。
 
2 区長会からの脱会は、自治会組織としての運営が困難となり、存続できない状況となった場合に限り、脱会できるものとする。
 
(会計)
 
第9条 区長会の経費は、町からの補助金、会員の負担金等をもって賄う。
 
2 区長会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31日に終わる。
3 会員等に係る慶弔規程は別に定める。
 
(規約の改廃)
 
第10条 本規約の改正及び廃止は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長により決する。
 
(その他)
 
第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会員又は役員の意見を聞きながら別に定める。
 
附則
 
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
 
函南町区長会規約
モバイルバージョンを終了