危険な計画地にも関わらず、事業を進める前提で地元住民と話し合いを行うような悪質な事業者を締め出すため「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」は厳しく改訂されています。
悪質な事業者は自身に不利になるような情報は住民には知らせません。
常識的な事業者であればむしろリスクを先に説明すべきであり、そこが事業者の良心を知るひとつの判断材料ともなります。
みんなで「ガイドライン」を読み込んで危険な計画を阻止しましょう!
「努力義務として記載されているものについても、それを怠っていると認められる場合には、FIT 法第 12 条(指導・助言)等の対象となる可能性がある」
「近隣住民の生活環境への影響が過大になる場合には、地域とのコミュニケーションを密に図ることが求められる」
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)2019年4月改訂より。