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事業者は国のガイドラインに於ける遵守事項および努力義務を怠っている

「この軽井沢の太陽光発電案件は条例の本則は適用されないものと解釈しており(中略)このような解釈ならば届け出依頼に対して可能な限り対応する」
函南町から求められている届け出に、トーエネックは身勝手な条件づけをしていました。

2020年3月11日、函南町議会。
古村高議員の一般質問「軽井沢メガソーラーの最新状況は」より。

古村議員
軽井沢メガソーラー建設反対署名を行った2万人の方々へ、建設阻止に向けた町の最新対応状況をお尋ねします。

前川建設経済部長
事業者への対応といたしまして、条例の附則の経過処置に基づく第9条第1項の届け出をするよう、令和元年10月1日と12月10日に求めていましたが届け出がなされないため、令和2年2月21日に3回めの届け出提出の依頼をしています。

事業者からは条例の解釈についての照会文書が提出され、内容といたしましては「町から出された条例附則の経過処置に基づく届け出の提出依頼は条例附則に基づく任意の行政指導であり、条例第15条の指導、助言または勧告に基づくものではなく、この軽井沢の太陽光発電案件は条例の本則は適用されないものと解釈しており、仮に届け出提出後、その内容の一部が変更になっても条例第9条第2項による変更の届出義務や、条例第9条第3項による事業を変更しようとするときの町長同意の対象とはならないとは考えている。このような解釈ならば届け出依頼に対して可能な限り対応する」というものでした。

町はこの照会文書に対しまして「届け出提出の依頼は条例第15条の指導、助言または勧告の規定に基づくものではなく、条例附則の経過処置により求めたものでありますが、事業に変更が生じる場合は本条例の適用となり、変更の届け出を町に提出し町長の同意を得る必要はある」と従来からの見解を回答させていただいております。

また令和2年1月24日に、経済産業省関東経済産業局長に対し、事業者が国のガイドラインに於ける遵守事項および努力義務を怠っていることについて文書にて情報提供させていただいております。

なお、県の環境影響評価につきましては、県に確認したところ現在、事業者からの相談は無く特に動きは無いという風にお伺いしております。

古村議員
1月末の業者とのやり取り、経産省への文書提出。その他状況のご報告ありがとうございます。
再質問ですが、この後、林地開発許可取り下げの要求が出ますが静岡県知事、町長、行政、議員、そして何よりも2万人の署名をした建設反対の住民。下流域や周辺の住民を含む総意を受けて町として新たな対応案はありませんか?
2月28日の全員協議会では「今後、可能性があれば条例変更してでも対応していきたい」との説明がありましたが、この点をもう少し詳しくお伺いいたします。

江田都市計画課長
今のところ、法的に止める策というものは現在ございません。
国や県の関係部署と情報共有しながらできる限りの対応をしていきたいとこのように考えております。

古村議員
2月28日の打合せでは可能性があれば条例変更してでもというような言葉が有ったと思うのですが、その部分に関しての説明を頂けないでしょうか?

前川建設経済部長
ただいま議員の方から「可能性があれば条例変更してでも対応する」というお話しがありましたけども、そのような趣旨での発言はしておりませんので、そういうご理解でいただきたいと思います。

古村議員
ちょっと期待をしておりましたが、その部分は今後また打合せをさせていただければと思います。

林地開発許可が既に出ておりますけども、事業者が変わってもいつまでも承継されるとの説明がございましたが、今の業者から他の業者に変わった場合、この軽井沢メガソーラーはどのような展開となりますでしょうか?

江田都市計画課長
事業の主体が変わりましても事業自体が変わらないという風に考えますので、この軽井沢地区でのメガソーラー事業についての不同意の方針というのは貫くことになると考えます。

古村議員
しかし、業者は3月末までに工事完了予定であったわけで、当初の予定はもう絶対無理でした、当然、計画変更しないといけないと思いますが、その事業計画変更を行った場合には条例の附則に則り経過処置が有効になると思いますがいかがでしょうか?

江田都市計画課長
変更となりました部分につきましては、条例第9条第2項の規定により届け出なければならないということになっておりまして、変更となった部分について同意・不同意の判断をすることになるものでございます。

明らかに事業区域を拡大して抑制区域を事業地に編入するというものに付きましては不同意の判断とすることになりますが、単なる事業期間の変更につきましては不同意とすることが困難であると考えてございます。
しかしながら、事業期間の変更につきましても、これは事業者の責務として地元自治会等に説明して理解を得るよう努めて頂きたいと考えております。

古村議員
本日の新聞にも「条例適用は難しい」との見出しがございました。
町の弁護士の見解は条例適用できない。【注意1】
町の判断は条例適用できないという判断ですが、私が相談している横浜の弁護士は条例は法的に適用できるという判断です。
また、ダイヤランドの元弁護士は条例適用できると強く言っていただけます。
他の議員が相談している弁護士も附則に則り経過処置で適用できるとの判断です。
この解釈の相違は工事着手の時期の捉え方の違いもあり、何度も説明いただいているのですが、弁護士の解釈もいろいろと分かれておりますが、最終的には司法、裁判があればそこでの判断になるのかと思います。
2万人の反対建設住民の総意を受けて、町長は住民の命のために、安全のために建設を止めるのに最も有効である条例適用に踏み切ってもらいたいという私の気持ちは変わりはありません。
たしかにリスクはあります。横浜の弁護士もリスクは残るとは言っております。
仮にリスクがあっても条例を適用してもらいたいという町民の気持ちは変わらないと思います。
近隣の市議・町議の協力も得て業者へのメガソーラー建設阻止の集団住民訴訟もいとわずとの議論もあります。
正に建設に反対する町全体が一致団結してできることは何でもするという形でこの問題に継続して突き進んで行きたく、今後ともよろしくお願いします。

前川建設経済部長
町の条例適用について、今、議員の方からいろいろお話しがあったわけですけども、そういった中で弁護士さんによってそれぞれ解釈も違うというのは当然のことなんですけども、議員の発言の中で自分の相談している弁護士もリスクはあるということは言っているという話があったんですけども、町もそういったリスク、それから適用することに対しての違法性。そういったものを総合的に判断した中で条例適用について最終的な判断をしているものになります。それについてしっかりご理解をいただきたいと思います。

【注意1】未だに町の弁護士の見解は公開されていません。
町が「総合的に判断している」だけです。なぜその根拠となる弁護士の見解を公開しないのでしょうか?

古村議員もこの間違いに気づき訂正しています。2020/3/16追記
https://furumura.net/?p=405

弁護士相談記録

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