「ダイヤランド区民の会」役員会
第1条(名称)
本会の名称は「ダイヤランド区民の会」とする。
第2条(目的)
本会は、南箱根ダイヤランド(以下ダイヤランド)に住む函南町町民およびその他の常住者(以下、あわせて住民)が協力してダイヤランドにより良い生活環境を生み出し、住民が安心して快適に住める条件を整え、そしてそれらの遂行のために欠かせない建設的で良好な人間関係を築くことを目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は正会員と準会員から成る。正会員はダイヤランドに居所を持つ函南町町民(以下、町民)とし、その他の常住者を準会員とする。原則として正会員は全町民、準会員はその他の全常住者とするが、入会を希望しない人はその限りでない。ただし正会員の単位は、世帯とする。
尚、住民以外でも本会の目的、活動内容に賛同し入会を希望する個人、法人があれば、役員会の決議により賛助会員として認める場合がある。
第4条(事務所)
本会の事務所はダイヤランドサービスセンターに置く
第5条(組織)
ダイヤランドを10のブロック(地区)に分け、それぞれのブロックに若干名の責任者(幹事)を置く。ブロック内には小編成のグループ(斑)を置く。各グループにはそれぞれ班長1名を置く。また必要に応じて副班長を置くことができる。
第6条(活動)
本会は第2条の目的を果たすために次の活動を行う。
2、生活安全、衛生に関すること。
3、防災に関すること。
4、交通の便宜、安全に関すること。
5、函南町の行政および行政が主催する行事に関わること。
6、住民の福利安寧に関わるその他のこと。
第7条(役員)
本会の役員として会長1名、副会長若干名、執行役員若干名、監査役1名。また会長が必要と認めた場合、特別委員長、顧問を置く。
第8条(役員の選出)
1、会長は幹事会にて推薦し、総会で選出する。
2、監査役・特別委員長及び顧問を除く役員は、会員の中から若干名を、幹事会にて推薦し、会長の委嘱によって副会長(副区長)及び執行役員若干名を選任する。
3、特別委員長・監査役および顧問は会長が委嘱する。
4、会長を除く各役員は、総会の承認を必要とする。
第9条(役員の任期)
会長および役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第10条(役員の職務)
1、会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、函南町ダイヤランド区の区長として区長会に出席しダイヤランド住民と行政との関係を緊密に保つよう努める。
2、副会長は、会長を補佐し、必要な場合は会長(区長)の職務を代行する。また副会長は、執行役員を兼務することができる。
3、執行役員は、第6条に定める活動を具体的に計画立案し、実行するための責任者として、部会を統括する。
なお部会の改廃、および新設は役員会で決定する。
4、会計責任者は、本会の経理の適正な運用に対して責任を負う。
5、特別委員長は特命事項を担当する。
6、監査役は本会の経理が適正に行われているか否かを監査し、その結果を総会に報告する。
7、顧問は特定の職務を持たず、本会の運営全般について自由に意見を述べ、提言する事が出来る。
第11条(役員会)
1、役員会は会長、副会長、執行役員、特別委員長、会計責任者、監査役および顧問で構成し、会長の招集により必要の都度開催する。
第12条(幹事会・定例会)
1、幹事会は役員及び幹事により構成し、開催時期・構成及び運用等の詳細は役員会で立案し、幹事会にて審議決定する。
会長の招集により開催する。
・幹事会で審議・決定する項目
(2)各部会よりの活動実施計画・要領及び各種提案
(3)その他「区民の会」運営に関する検討課題
・議事は、出席者の過半数により決定する。
・議長は幹事の互選により選出する。任期は、1年とする。
2、定例会は役員・幹事及び班長で構成し、開催時期・運営等の詳細は役員会で決定する。
会長の招集により開催する。
・定例会での報告連絡する事項
(2)各部会よりの活動実施計画・要望及び提案
(3)その他「区民の会」運営に関する検討課題
・議長は、会長または副会長が務める。
第13条(総会)
総会は、本会の最高意思決定機関であり、定期総会と臨時総会がある。
1、定期総会は毎年3月に会長が招集し開催する。
2、定期総会で審議・決定する事項。
(2)活動の計画および予算。
(3)役員の選任および解任。
(4)規約の改廃。
(5)その他役員及び幹事会よりの提案事項。
3、臨時総会は下記の場合に会長が招集し開催する。
(1)役員会及び幹事会で必要と認めたとき。
(2)正会員(世帯)3分のl以上の要望があうたとき
4、議長は都度出席した正会員の中から選出する。
5、定足数は、正会員(世帯)の2分の1以上〈委任状を含む)とする。
6、議事は出席者の過半数により決定する。
7、準会員および賛助会員は、出席できるが議決権は有しない。
第14条(会費)
会員から会費を必要に応じて徴収する場合、役員会・幹事会及び定例会において、その目的と徴収金額、徴収方法等の詳細に関し審議の上、過半数の賛成で発議し、総会において3分の2以上の賛成を必要とする。
第15条(経費)
本会の運営に必要な経費は、サービスセンターよりの業務委託費、寄付金、助成金その他により賄う。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(規約の改廃)
本会の規約改正は、役員会および定例会で発議し総会において、過半数の賛成で成立する。
第18条(付則)
本規約は平成26年4月1日から実施する。