函南町「法令に従い軽井沢メガソーラー事業に条例を適用していきます」

昨年10月に函南町から、条例に基づく届け出を求められているにも関わらず、現在なお、未提出のトーネック、ブルーキャピタル。


▲「条例の適用対象とならない」「同条例の本則は適用されないものと解釈」

事業者の身勝手な解釈に、函南町の回答はいずれもNO!

情報公開請求で入手した書類の中に、町が事業者に対し条例に基づく届けを求めると共に、条例の適用を受ける旨の回答をしている文書が見つかりました。

令和元年10月1日施行の函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例(以下「本条例」といいます。)の解釈につきましては、令和2年1月22日付け函都第45号の文書にて回答をしておりま すが、貴社が函南町軽井沢地内で計画をされている事業(以下「本事業」 といいます。)について、本条例施行日以降に変更が生じる場合、その変更に係る部分については、本条例第9条第2項及び第3項の規定は適用されるものと考えております。これは、条例に関する一般的な考え方でもある、施行と同時に、現実の事象に対し法規範としての効力を発揮し、その効力は、条例施行の時点以後の事象に対して生ずるという考えに沿ったものであるため、本条例施行日以降の本事業の変更については、本条例の適用を受けるという解釈をしております。

また、本条例第9条第3項の同意の判断を行うために本条例第9条第1項の届出を要求する根拠が不明とのご指摘ですが、上記のとおり本事業については、本条例第9条第2項及び第3項の規定は適用されると判断しておりますので、当町としては、本事業に変更が生じた際に、本条例附則の経過措置により求めた本条例第9条第1項の届出がないことには、当初の本事業の計画から変更となる内容を知り得ないため、本条例第9条第3項に基づく同意の判断に関する審査が遅滞することや判断ができないおそれがあると認識しております。
いずれにしましても、本事業については、令和元年7月8日付けで林地開発行為についての許可を得ており、当初の事業計画は定まっていると思慮されますので、至急、本条例附則の経過措置に基づく届出についてご対応いただきますようお願いします。

 

函南町は昨年10月に条例施行後、両社に「届出」を4回も繰り返し求めていますが、両社は条例の解釈を理由に届出を拒んでいます。

トーエネック社やブルーキャピタル社はコンプライアンスを遵守していると言えるのでしょうか?

皆様方のご意見をお伺いしたいと思いますので、ぜひ、コメントを頂きますようお願い致します。

20191224トーエネックからの照会
20200414トーエネックへの回答
20200414ブルー社への回答