函南町「変更届の取り下げを認めることは困難」

田中議員「不同意となった変更届を事業者が取り消した場合は?」
函南町「取り下げを認めることは困難であると考えています」

田中議員「あくまでも今回のこの不同意は生きていると言うことですね?」
函南町「はい、その通りでございます」

令和3年12月定例会(一般質問)より

田中議員
通告書に基づいて2点について質問させていただきます。
1。軽井沢メガソーラー建設阻止について
軽井沢メガソーラー計画は平成30年10月31日静岡県に林地開発の許可申請が提出され翌令和元年7月8日に許可されています。
しかし許可の条件に静岡県環境影響評価条例等関係法令を順守することとされたため、現在その作業が進められています。
令和3年4月には環境影響評価方法書に対する町長の意見書を県知事に提出した。
函南町長からは豊かな自然環境からの恩恵を受けて生活を営んでいる住民の生命と財産を守るためにも現在の本事業計画について到底容認することはできないとの意見が述べられた。
令和元年10月1日から令和2年11月16日まで事業者に対し条例の経過措置に基づく第9条第1項の届出を求める文書を6回送付。
社会通念上いかに杜撰な事業者か呆れてしまいます。
そこで伺います。
(1)変更届に対して不同意とした根拠は?
(2)不同意がどのような効果をもたらすか、建設阻止となるか?
(3)変更は第二種(30MW〜40MW)逃れであり、安全性を担保するには、国の審査が必要であると思うが、町の考えは?
(4)建設阻止に町は今後どのように実行していくのか?

建設経済部長
田中議員ご質問の1、軽井沢メガソーラー建設についての「(1)変更届に対して不同意とした根拠は?」についてお答えいたします。
事業者から届け出がありました「函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」第9条第2項の規定に基づく変更届に対し、町は令和3年10月27日付で不同意を通知しております。
その主な理由としましては、事業の変更内容について早期に届けることが可能であったにもかかわらず届出を遅延させたことや、条例第4条の規定に基づき事業者の責務を果たしているとは言えず、事業の変更に対して住民の理解を得られていないこと。
また変更後の工事着工予定日、工事完了予定日、運転開始予定日、及び、発電時期が不明瞭であることや、函南町土地利用調査委員会から変更を含む事業に対する反対の答申を受けたことが挙げられます。
これらの内容以外にも、事業の実現性や事業者自体に疑義が生じている状況であり、そのような状況を踏まえて不同意と判断したものでございます。

続きましてご質問1の「(2)不同意がどのような効果をもたらすか、建設阻止となるか?」についてお答えいたします。

事業者に対し条例の規定に基づく変更届に対する不同意の通知後11月5日付で条例第15条第1項の規定に基づく指導助言を行っております。その内容としましては、今後事業を継続する場合には町長の同意を得るよう求めるというものであります。
変更届に対する不同意を通知したことにより、今後、事業者が指導助言に従わず事業を進めた場合には、条例に則り勧告や公表、及び経済産業省への情報提供をすることになるものでございます。

続きまして、ご質問1の「(3)変更は第二種(30MW〜40MW)逃れであり、安全性を担保するには、国の審査が必要であると思うが、町の考えは?」についてお答えいたします。

環境影響評価は、環境影響評価法と静岡県環境影響評価条例において事業者の事業計画によりそれぞれの対象事業の区分が明確に定められており、その中で環境影響評価の手続きが行われるものと認識していることから、町に提出された土地利用事前協議書での発電出力である40メガワットを29.8メガワットに変更したことにつきましては、町の考えを反映できるものではないと考えております。

続きましてご質問1の「(4)建設阻止に町は今後どのように実行していくのか?」についてお答えいたします。
今後、事業者が変更について、条例の規定に基づく町長の同意を得ないまま事業を進めると進めることとなれば、条例第16条第1項の規定に基づき公表及び経済産業省への情報提供をすることが見込まれます。
このように事業者が町の条例を順守していないとして、条例の規定に基づき経済産業省の情報提供をした場合、国では「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」により、指導・助言・改善命令・認定の取り消し等の措置が講じられることがあるとされております。

今後につきましては、町は条例による手続きを粛々と進める考えでおります。
それ以外にも県に対し、林地開発許可の条件である住民等の理解を得るよう努めることに関して、より一層の指導を要望するとともに、森林法上の4要件に不安と疑念が残る事業であることから、許可の取り消しを含めた再審査等をするよう強く要望したいと考えております。
また、町民、議会、行政が一体となって連携し、できる限りの対応をしていきたいと考えております。
以上でございます。

山梨県でも問題を起こしている事業者

田中議員
それでは再質問させていただきます。
ただ今の回答にもありましたように、変更後の工事着工予定日、工事完了予定日、運転開始予定日、及び発電時期が不明瞭だということと、事業の実現性や事業者自体に疑義が生じているということで。
この回答を見てもですね、この事業者に建設をさせるわけにはいかないというような感じも受けますが、この疑義が生じているということについて、具体的にお答えをお願いします。

都市計画課長
事業の実現性や事業者自体に関する疑義につきましては、本件事業に関する林地開発許可申請の際に町と放流先河川の協議を実施していないことや、調整池からの放流先の地権者の同意が確認できていないことなどがございます。
また事業者は山梨県内においてもメガソーラー事業を行っておりますが、その施工内容に問題が生じており山梨県から指導を受けていることを確認しております。

これらの問題に加え、地元の理解も得られていないという状況も変わらずございますので、そのような点も含めまして、事業の実現性や事業者自体に疑義が生じているものと考えております。
以上でございます。

山梨県知事

田中議員
よく分かりました。
次にですね、事業者のですね、現時点での対応ですね、どのようになってるか。
午前中のですね古村議員の質問もありましたけれども、現在、不同意を2つの事業者に送ってるわけですが。分かりましたら、現在の対応を教えてください。

都市計画課長
令和3年10月27日の事業変更に対する不同意の通知をした後ですけれども、町に対する事業者の動きというものは現在のところございません。
以上でございます。

田中議員
これはいずれですね、回答といいますか、返答と言いますか、来るわけですね。
期間は別にないわけですね。教えてください。

都市計画課長
はい、またいずれ事業者からは何らかのアクションというものがあるであろうと、このようには考えております。
以上でございます。

不同意となった変更届けが取り消された場合は?

田中議員
はい、わかりました。
次にですね、これちょっとね、わたし大事じゃないかなと思うんですけど。
少し縮小して変更届が出されたわけですけれども、それに対して町が不同意をしたと言うことですね。これも事業者でなければ分からないかなという気もしますですが、事業者側から見たら、縮小した変更にとにかく不同意をされたと、いうことでこれを、戻すといいますか、取り消しといいますか、そういうことができるのかどうかを教えていただきたいと思うのと、もし事業者がそういうことができて元に戻しとということになると、そのことについては、それも変更になるのかならないのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。

都市計画課長
事業者が変更の届け出を取り下げるという可能性も考えられますが、変更内容ですでに工程等の期日を過ぎているものがございますので、取り下げを認めるということは困難であるとこのように考えております。
以上です。

田中議員
そうしますと今回のこの変更届が当然生きてくるわけですね条例に基づいて。
それで、この若干縮小した工事を事業者がするということになるわけですね。
その辺もお願いします。

都市計画課長
町といたしましては、今現在出ている変更届、それに不同意とというものを出しておりますけれども、今時点での計画は変更届で出ている計画が、今のところの最終であるとこういうような判断はしておるところです。以上です。

田中議員
はい、わかりました。
それでは(2)に行きます。
これもですね全教(全員協議会)などでお話がありましたけれども、この場でお聞きしたいと思いますけど、新聞報道によるとですね、計画の変更は条例施行後の手続きしとなり運用の対象になるということで、ちょっとこの新聞を紹介したいと思いますけど。

函南町は6日までに、同町軽井沢の大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設計画を進める業者2社に対し、計画への不同意を通知した。町長の同意なしに施設を設置できないとする町条例に基づく措置。町はこれまで「条例は遡及適用できない」としていたが、業者側が8月に提出した計画の変更部分には適用可能と判断した。
当初は65ヘクタールの山林に10万200枚のソーラーパネルを設置する計画だったが、今回の変更ではパネル枚数や発電出力のほか着工運転開始の時期も変わっていた。町はこれまで防災上の危険などを理由に「不同意」を表明しながら、2019年10月の条例施行前に事業の手続きが始まっていたために「適用は困難」と考えていた。ただ計画の変更は条例施行後の手続きとなり適用の対象になるとしている。
経済産業省が認可する電力の固定買取制度(FIT)では法令順守が前提となっているため、仮に業者が町条例に違反した場合は「FITの許可取り消しもありうる」(町関係者)という。町は業者が条例に従わなければ指導・助言、勧告、公表の手続きを進めていき、最後は経産省の判断に委ねるとみられる。
このように出ていますがこれをどう理解したらよろしいでしょうか。

静岡新聞(2021年11月7日版)

都市計画課長
はい、ただいま議員のおっしゃられたとおり、町といたしましては、条例の規定に基づき手続きを粛々と進めていくものでございます。
以上でございます。

田中議員
あくまでも今回のこの不同意は生きていると言うことでございますね。
再確認ですけどお願いします。

都市計画課長
はい、その通りでございます。
現在の不同意というものはこれは生きているものでございます。
以上です。

事業者の法アセス逃れ問題

田中議員
よく分かりました。それでは次にいきます。
ここも、私はちょっと大事だと思っているんですけど。
今回の変更でですね、ご承知のように29.8MWに変更してきたわけですが、県に届けた環境影響評価方法書の送付はですね、令和2年12月15日になっています。これ皆さんもご承知だと思いますけど、この時点では40MWではなかったかと思います。だとしますと、事業者が県に提出した40MWじゃなくてね29.8MWで届けたということに対しては、私はちょっと問題があるのではないかと。先程申しましたように30以下は県のアセスだと、30から40は国または県ということなんですね。で、40以上は国ということで、一般的には国の方が厳しいと言いますか、そういうようなことも言われておりますんでね、事業者がそれを承知で29.8MWにして出したと思うんですけど。
これはですね、県もこの数字で受けたし、町としてもこのときに事このことを知っていたかどうか。知っていたとしたら、当然、私はこの29.8MWはおかしいと思うんですけども。その辺をちょっと教えてください。

環境衛生課課長
先ほど建設経済部長が答弁いたしましたとおり、発電の出力が変更されたということにつきましては、事業者の考えによって事業計画が変更されたものと理解をしております。
以上でございます。

田中議員
いやそうじゃなくて、この時には40MWじゃなかったですか?ということで、その時は変更してないですよね?、県に届けたときに。これが私問題じゃないですかと言っててるんですよ。
そのときに29.8だったらいいんですよね県のアセスで。でも、先ほど申しましたように(令和3年)8月24日に変更届が出て29.8MWになったじゃないですかここのところをちょっと聞きたいんですよ。これ大事じゃないかと思うんですね、これは40MWと29.8MWって話じゃ全然違ってくると思うんですね。だから私は当然40MWで国のアセスをしてもらいたいなと、もう県がこれだけ進んでいるという方もいらっしゃるかと思いますが、私はこれは正確な数字じゃないと言いますかね、非常にこれは私は大事な問題だと思うんですけど。
その辺はぜひ教えていただきたいといいますか、答えていただきたいといいますか。

建設経済部長
確かに今回29.8MWということで、国の法アセスが40MW以上ということですので、これに関しましては確かに疑わしいという考えも持たれるかもしれませんけれども、あくまでもですね事業者がこの29.8MWというふうに事業計画の方を変更しているということで、これに関しましてはですね町がそのことに関してとやかくですね、言うことはなかなかできないというふうに考えております。
以上でございます

田中議員
いや変更しているのはだから(令和3年)8月24日でしょう。繰り返しになりますが令和2年12月15日に出してるんですよね、事業者が県に。この時は(変更届けの前なので)29.8MWじゃなかったじゃないですか?
それを私は聞きたいし、大事じゃないかなと言ってるんですけど。
なんか、回答に私はなってないと思うんですけど、変更は(令和3年)8月24日じゃないですかね、もう一度お願いします。

厚生部長
ただいま田中議員からご質問がありました出力数に関しましては、8月に変更が出た時点ではなく、令和2年の12月に事業者からアセスの方法書が提出された時点ですでに29.8MWだというふうに理解をしております。
以上です。

田中議員
それはどういうことですか。
その時から町として分かっていたらそれを県に出させて良かったんですか。
繰り返しになりますが、40MWと29.8MWはだいぶ違うんじゃないですかね。「そのときに出していたからいいんだ」でいいんですか?そこを知りたいんですよ。当然、その時に分かっていたら、そのまま県に届け出を出させてよかったんですか町として。そこを私もよくわからないので教えていただきたいんですよ。

建設経済部長
今回のアセスの関係につきましては、事業者の方が直接県に出しております。町を通して出しているわけではなくてですね、町の方でその数字を理解してその数字を承認した形で県に出させているということではありませんので、町は県に出してからその事実を知ったということになります。
以上でございます。

田中議員
その時点で黙ってて良かったんですか?
違うということを言うべきじゃなかったんですか?
正確な数字に基づいて、アセスをやるのは当たり前だと思いますけど、違うじゃないですかこれは!
しかも逆だったら私いいと思いますよ。変な話ですけど。
大きい問題だと思うんですけどこれは。その程度の認識でよろしいですかね。
先ほどから申しましているように、本当にこんなことをこの議場で言いたくないですけど、全く誠意がないといいますか杜撰な事業者だと思いますよ一般常識で言えばこれだけで建設なんかはとてもできないような事業者だと思います。先ほどの答弁にもありましたけども。本当に何一つとして建設をしていただくような中身がないような事業者なんです。
先ほど回答があったような山梨の例もそうですけども、そういう点であえて私はここでこだわっているんですけど、もう一度お願いします。

建設経済部長
事業者の考えによりまして29.8MWとしたということ。
もともとは条例の9条2項の附則の届出を出したときにも32.0MWということで出してきております。しかしながら、アセスをする段階において事業者の方が、それ以上の発電出力を求めないという形で29.8MWまで下げているということ。これに関してはですね、事業者の考えるもとにやっていることなものですから、町がそれに対して、それ以上の出力でやるのではないかというような指導とかっていうのはできないというふうに考えております。
以上でございます

田中議員
それではね、8月24日の変更届に不同意を出しましたよね。それとの関わりといいますか、整合性といいますか、それはどういう風に考えたらよろしいでしょうかね。
変更して不同意だということで町民の皆さんも一安心だって言ってる方もいるんですよ。先程私も質問しましたようにこのことは当然生きているわけです条例がね。でもちょっとそこがですね、すっきりしないじゃないですかもう一度、町民の皆さんが理解するように説明をお願いします。

建設経済部長
町の不同意に関しましては、個々の一つの事象をそれぞれ同意・不同意ということではございません。
今回に変更が出されたすべての案件を総合して判断して不同意というふうに考えておりますので、この発電出力が減ったことそれだけをとって同意・不同意ということではございません。ご理解いただきたいと思います。
以上です。

田中議員
十分にそのことは分かりますよ、私はそんなことを言っていました?
ここだけでやっているわけにはいきませんので次に行きますけれども、本当にここは私は大事だなと思います。

じゃあ次に行きます。4ですけどね。
ここがまた非常に難しいと思いますが、建設阻止に町は今後どのように実行していくかということの回答が「条例第16条第1項の規定に基づき公表及び経済産業省へ情報提供することが見込まれる」ということで、町長の同意を得ないまま事業を進めることはできないようなことを書いてあるんですけど、そしてその後の回答ですね「森林法上の4要件に不安と疑念」これは前から言われているし、午前中の古村議員の中でも反対の理由の14項目の回答がございましたけれども。
「許可の取り消しを含めた再審査等をするよう今後も強く要望していく」ということで、どういうことを考えているかを具体的にお答え願います。

都市計画課長
今までも県に対しまして林地開発の許可の取り消しを求めた要望書というものはこちらの方はお出しはしているわけなんですけれども、それをまたさらにですね、県に対しまして林地開発の許可条件の順守、それとまだ河川協議等が未協議である、こういうところにつきましてはですね、さらに何度も要望の方を重ねてですね、林地開発の再考、こういうものをしていただきたいと要望書を重ねていきたい、こういうものでございます。
以上でございます。

田中議員
これからもですね、とにかく建設反対にあらゆる手立てを尽くしてやってくということでよろしいですか。

都市計画課長
はい、この件につきましては、国や県それと皆様とですね情報を共有しながら協力し合いながらあらゆる手を使っていきたいとこのようには考えております。
以上でございます。

田中議員
何としても阻止するためにお願いしたいと思います。