自民改革会議、函南メガソーラー問題対策PT中間報告

●申請書の集水区域、改変面積、及び洪水調整池流入区域等に誤りがあるが、県は「修正」にて対応する方針を持っている。

●調整池等の設計の根拠となる狭窄部に関する河川協議が行われていない。

⇒「水害の防止」を判断するための調整池等の設計が県の審査基準に沿って適切な設計となっているかどうかが判断出来ない状態にあると言える。

(野崎正蔵議員のブログより)