区民会議のお知らせ 日時:2019年5月19日(日)10:00〜12:00 場所:ダイヤランドホール 20190519区民会議(議事次第) 議事次第に関するご意見・ご要望、その他、なんでもコメントしてください。 0
5月19日開催されます区民会議の議題について質問です。 質問1 規約の改正について 区民の会規約第17条によれば、規約の改正は、役員会および定例会で発議し総会において過半数の賛成で成立する。 となっています。 ・次の定例会では、改正案を発議する ことと理解してよろしいでしょうか? 質問2 ・、、、総会において、過半数の賛成で成立する。 と規定されていますが、それは区民の会の会員の過半数と理解してよろしいでしょうか? 会員の全員出席は不可能と思いますが、欠席される会員の方から委任状を事前に提出を受けると理解してよろしいでしょうか? 質問3 管理センターとの連絡会議(特別委員会)について ・規約に、役員会議、幹事会、定例会、総会の規定はありますが、管理センターとの連絡会議(特別委員会)については、規定されておりません。 この機会に議論を重ね、次回の総会を目標により良い規約に過不足を補正されたらいかがでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願い致します。 0 返信
>質問1 >次の定例会では、改正案を発議する そのとおりです。 >質問2 >・、、、総会において、過半数の賛成で成立する。 >と規定されていますが、それは区民の会の会員の過半数と理解してよろしいでしょうか? わたしもそう考えています。 もちろん、多数決の前に先ずは全員の賛同を目指したいと思いますので、ご意見があればご遠慮なくコメント、あるいは会議での発言をお願いします。 >質問3 >管理センターとの連絡会議(特別委員会)について >・規約に、役員会議、幹事会、定例会、総会の規定はありますが、管理センターとの連絡会議(特別委員会)については、規定されておりません。 >この機会に議論を重ね、次回の総会を目標により良い規約に過不足を補正されたらいかがでしょうか? いいアイデアだと思います。 ぜひどう規定すればいいか提案してください。 0 返信
区民の会規約に規定されていない管理会社との連絡会議の件です。 この会議は、管理会社との新契約が施行された平成24年4月1日に 「南箱根ダイヤランド契約者集会規程」 と 「南箱根ダイヤランド環境整備事業運営 委員会設置要綱」 が制定されています。 この設置要綱の中に運営委員会のことが詳しく規定されています。 この要綱は、当時の管理会社社長、区民の会会長、DCC会長が連署され成立したものです。 規程も設置要綱も新契約書と一体をなす文書と思いますが、ご存知ない方がおられると思いますので、改めて区民の会の方々にお知らせした方が良いかと思います。 また、区民の会規約に「運営委員会」を書き加えるなど、補足する方が良いのではないかと思います。 今の時代、どの様な企業でもコンプライアンスと説明責任は社会的責任であり、相互信頼の基礎と受け止め誠実に遵守されているとものと思います。 老婆心ながら参考まで、、 0 返信
5月19日開催されます区民会議の議題について質問です。
質問1
規約の改正について
区民の会規約第17条によれば、規約の改正は、役員会および定例会で発議し総会において過半数の賛成で成立する。
となっています。
・次の定例会では、改正案を発議する
ことと理解してよろしいでしょうか?
質問2
・、、、総会において、過半数の賛成で成立する。
と規定されていますが、それは区民の会の会員の過半数と理解してよろしいでしょうか?
会員の全員出席は不可能と思いますが、欠席される会員の方から委任状を事前に提出を受けると理解してよろしいでしょうか?
質問3
管理センターとの連絡会議(特別委員会)について
・規約に、役員会議、幹事会、定例会、総会の規定はありますが、管理センターとの連絡会議(特別委員会)については、規定されておりません。
この機会に議論を重ね、次回の総会を目標により良い規約に過不足を補正されたらいかがでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
>質問1
>次の定例会では、改正案を発議する
そのとおりです。
>質問2
>・、、、総会において、過半数の賛成で成立する。
>と規定されていますが、それは区民の会の会員の過半数と理解してよろしいでしょうか?
わたしもそう考えています。
もちろん、多数決の前に先ずは全員の賛同を目指したいと思いますので、ご意見があればご遠慮なくコメント、あるいは会議での発言をお願いします。
>質問3
>管理センターとの連絡会議(特別委員会)について
>・規約に、役員会議、幹事会、定例会、総会の規定はありますが、管理センターとの連絡会議(特別委員会)については、規定されておりません。
>この機会に議論を重ね、次回の総会を目標により良い規約に過不足を補正されたらいかがでしょうか?
いいアイデアだと思います。
ぜひどう規定すればいいか提案してください。
区民の会規約に規定されていない管理会社との連絡会議の件です。
この会議は、管理会社との新契約が施行された平成24年4月1日に
「南箱根ダイヤランド契約者集会規程」
と
「南箱根ダイヤランド環境整備事業運営
委員会設置要綱」
が制定されています。
この設置要綱の中に運営委員会のことが詳しく規定されています。
この要綱は、当時の管理会社社長、区民の会会長、DCC会長が連署され成立したものです。
規程も設置要綱も新契約書と一体をなす文書と思いますが、ご存知ない方がおられると思いますので、改めて区民の会の方々にお知らせした方が良いかと思います。
また、区民の会規約に「運営委員会」を書き加えるなど、補足する方が良いのではないかと思います。
今の時代、どの様な企業でもコンプライアンスと説明責任は社会的責任であり、相互信頼の基礎と受け止め誠実に遵守されているとものと思います。
老婆心ながら参考まで、、