事業者の行った方法書に関する説明会の中で、「浸水被害に関しましては環境影響評価条例の中では対象となっておりません」(日本気象協会)と発言がありました。これは本当でしょうか?
静岡県環境影響評価技術指針では、評価項目は「環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮し、客観的かつ科学的に検討して適切に定めるものとする。」とされており、「地域特性に関する情報」として「洪水等 の発生状況」を明記しているように地域の状況に応じ「水害を環境影響評価項目とする」ことは自然かつ当然のこと。影響評価項目とする」ことは自然かつ当然のことです。
実際に過去に何度も起こっている浸水被害が更に悪化することの無いよう、柿沢川流域全域での徹底した調査・検討・評価を行うべきです。
静岡県環境影響評価条例
静岡県環境影響評価条例施行規則
静岡県環境影響評価技術指針
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一昨年の台風19号で農作物に凄いひがいを受けました。
水害は環境被害じゃないですか。
それなのに環境アセスの対象にしないなんて気象協会の方は事業者からお金貰っているから言いなりですか。
許せません。
あまりに酷いと思います。
結局のところ、活断層とスコリア層の上にメガソーラーなんて、まともなやり方ではできるわけ無いし、できないから事業者は「実行可能な範囲内で」などという表現で誤魔化すしかない。
しかし森林法における許可条件は「災害を防ぐ」「水害を防ぐ」「水を育む」「環境を守る」なのだから、当然、この条件を守れるだけの施設をたとえそれがどんなに現実離れした巨額であろうとも設置せねばならない。だってそれが法律なんだから。
それができなければ止める。
できる範囲でいい、などという法律はない。
「人の物はなるべく盗まないこと」とか「人はできる限り殺さないこと」などという法律があるかね?
日本気象協会?
ほんと?
偽物じゃないの?
あり得ないでしょ!
住民の意思を無視してドンドン事業が進められていくのが怖い。
仁科町長は手をこまねいているだけ?
誰か助けてください。