計画に変更あり、条例を適用する

2021年6月9日、加藤常夫議員の一般質問より。

条例施行日以降に変更あり。
条例は適用できる。

都市計画課長
条例施行日におきまして既に事業にかかる法令の許認可等の申請もしくは届け出を行っている場合や既に稼働中の発電施設でありましても条例施行日以降の変更の届け出やそれに伴う町長の同意等は条例が適用できるものという風に考えております。

この事業に付きましては条例施行日以降、工期であるとかパネルの枚数、発電出力等の変更があると考えられます。
これらの変更は条例第9条第2項に基づく届け出がなされておりません。

これは条例第9条第3項に基づく「変更しようとするとき」の同意を得ていないため条例第15条に基づきまして、しっかりと事業者を指導していきたと考えております。

また、国の事業計画策定ガイドラインや県の林地開発の許可条件の「地域住民への説明会を開催するなど事業について理解を得るよう努めること」という事業者の責務について町としましては果たしているとは判断していないことから国や県に対しまして事業者を指導していただくと共に、町民の皆さん、議会のご支援ご協力を得ながらできるかぎりの対応を重ねて行きたいと考えております。

河川管理者である函南町がきちんと判断を出す

加藤議員
丹那に「自然と命を守る会」というメガソーラーの反対グループがありますが、先般、難波副知事を訪ねて嘆願書を出されたと、その中に難波副知事のコメントに函南町のケースに当てはめると河川管理者である函南町が許可をしないという判断をする材料を積み重ねて最終的に町が不許可とすれば計画を止めることは可能ではないかと。
伊東市の判決では河川占用許可に関してある程度の裁量が認められていると。軽井沢のメガソーラー案件でも町へ河川占用許可が申請されるものと考えられる中で、この申請がなされた場合、町長はどのように考えていますか?

仁科町長
県のコメントについて、私はどちらかというと本来県の許認可の部分は林地開発の時の許可権者でありますし、県条例による環境アセスの今回知事が6月末までに出す意見といのが許可権者の範疇であるという風に解釈しております。
私どもの方につきましては、放流先が3箇所、調整池が3箇所、4万5千リューベあるわけですけども、その中に管中を通ったり町道を通っていて、最終的に私どもの河川管理者の普通河川になりますけども、そこについてはきちっと座して待つわけではなくて、伊東市の判決も考えながら追い風というという風に私自身はは考えております。そういうことについてはきちっと判断をして出していきたいと考えております。

加藤議員
いずれにしても町も議会も一緒になってこの計画を阻止していく断固・・・。(時間切れ)