2021年6月11日、古村高議員の一般質問より。
「事業着手=工事着手」という明確な高裁判決
古村議員
「実際のところ事業着手に至っていないものには条例適用し建設阻止できるということが明白だと思うのですがいかがでしょうか?」
都市計画課長
「伊東市の判決につきましては伊東市の条例と函南町の条例の規定内容が異なるためこの判決はあくまでも伊東市の条例に関する解釈であると考えております」
古村議員が質問しているのは「事業着手」の定義。
「事業着手=工事着手」という明確な判例が出たことに関して聞いているのに、函南町はあいかわらず「伊東市とは条例が違う」と子供だましの回答。
重要なのは「函南町がどのように解釈運用しているか」の説明では無く、純粋に法的な解釈として「条例適用は可能なのか」である。
そしてそれは可能であることは函南町は既に認めている。
しかし、「行政権の乱用」やそれを根拠とした「事業者から損害賠償される可能性」を理由に、条例適用しないという函南町の判断で運用していたに過ぎない。
伊東市の判決は、こういった行為が「行政権の乱用」ではないことを明確にしたものだ。そうであれば不安材料は消えたのだから、当然、全面的に条例適用するのが当たり前である。
過去の判断に間違いがあれば、その過ちを改め今からでも正しい判断をすればそれを責める者はいないだろう。まだ手遅れではないのだから。
同じ判例でダブルスタンダード
河川占用の判断に関しては同じ判例を活かすと言い、条例適用に関しては関係ないという、この何がなんでも「全面的に条例適用」だけは絶対にしないという奇妙な拘りは何なのだろうか?
いったい誰がどういう事情があって誰に忖度しているのか?極めて奇妙な行政が行われていることは何度でも指摘しないわけにはいかない。
仁科町長は函南町の河川協議をしないまま林地開発許可を出した県に対して不満を漏らしている。それも一理あるが、それ以上にそもそも条例を全面適用しないことの責任は重い。
はっきりとは口に出さないように注意しているが、知事も県職員も仁科町長のそういった責任逃れの態度には業を煮やしている。政治家どうしで牽制しあうのはどうぞご自由にだが、それで県民、町民が巻き添えになるのはごめんである。
県か町か、どちらの責任かではなく、どちらが計画阻止に向けた具体的な行動を起こせるかを競っていただきたい。