メガソーラー関連条例、提案時の質疑

以下は、函南町議会(令和1年6月定例会)の会議録から、メガソーラー関連条例の提案時の質疑を抜粋したものです。

議長(中野博君)
 日程第4、議案第41号 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定についての件を議題とします。
 町長から提案理由の説明を求めます。
 町長。

町長(仁科喜世志君)
 議案第41号について説明いたします。
 議案第41号は、函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定についてであり、自然環境や富士山等の眺望景観及び防災環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、必要な事項を定めるとともに、災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で生活しやすい環境を保全するため、制定するものであります。
 細部説明を所管部長がいたしますので、よろしくご審議のほどお願いをいたします。

議長(中野博君)
 町長の提案理由の説明を終わります。
 続いて、本案についての細部説明を求めます。
 建設経済部長。

建設経済部長(前川修君)
 議案第41号について細部説明をいたします。
 初めに、議案を朗読いたします。
 議案第41号 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定について。
 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を別紙のとおり制定する。
 令和元年6月13日提出。函南町長、仁科喜世志。
 提案理由につきましては、先ほど町長が述べたとおりであります。
 本条例は、町内各地において再生可能エネルギー発電施設の設置が進む状況の中、昨年の12月4日に県より太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイドラインが公表されたことを受け、モデルガイドラインを参考に本町の特性に応じた条例を制定することで、美しい自然環境や景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るとともに、災害等の発生を防ぎ、町民の良好な生活環境の保全に寄与するためのものになります。
 次のページをお願いいたします。
 条例の本文となります。
 新規条例となりますので、全文朗読いたします。
 函南町条例第 号。
 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例。
 (目的)
 第1条 この条例は、町民の財産である緑豊かな自然環境や美しい富士山等の眺望景観及び防災環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため必要な事項を定め、もって災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で生活しやすい環境の保全に寄与することを目的とする。
 (定義)
 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 第1号 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第4項に掲げるエネルギー源のうち太陽光及び風力をいう。
 第2号 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
 第3号 事業 町内において再生可能エネルギー発電設備の設置又は同設備による発電を行う事業をいう。
 第4号 事業者 事業を行う者をいう。
 第5号 事業地 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
 第6号 地元自治会等 事業地の全部又は一部を含む地元自治会と事業により生活環境等に影響を及ぼすおそれのある自治会をいう。
 第7号 土地所有者 事業地の全部又は一部について、所有権その他の使用権原を有する者であって、事業者に対し再生可能エネルギー発電設備を設置する権限を与えた者又はその継承人をいう。
 第8号 近隣関係者 事業地の全部又は一部に隣接する土地又は建築物を所有し、又は使用する者をいう。
 (町の責務)
 第3条 町は、第1条の目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用に努めるものとする。
 (事業者の責務)
 第4条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、町の景観、自然環境及び生活環境に影響を与えないよう配慮するとともに、地元自治会等、土地所有者及び近隣関係者(以下、この条において「利害関係者」という。)に対して事業に係る計画の内容、維持管理の方法等について説明し、利害関係者と良好な関係を保持するよう努めるものとする。
 第2項 事業者は、事業を継続している間又は終了する場合において、発生した不要な設備について関係法令に基づき適正に処理又は再利用に努めるものとする。また、事業終了を予定する場合は、土地所有者と連携して事業終了後における事業地の有効利用を図ることができるよう努めるものとする。
 第3項 事業者は、前項の不要な設備を適正に撤去及び処分するため、その費用を積み立てなければならない。
 第4項 事業者は、利害関係者から事業に関する苦情等があった場合は、利害関係者の理解が得られるよう誠実な対応に努めるものとする。
 (町民の責務)
 第5条 町民は、第1条の目的を理解したうえで、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めるものとする。
 (適用事業)
 第6条 この条例を適用する事業は、次のいずれかに該当するものとする。
 第1号 太陽光 事業地の敷地面積が1,000平方メートル以上の事業。
 第2号 風力 発電設備の高さが10メートルを超える事業。
 第2項 前項の規定にかかわらず、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の屋根又は屋上で行う太陽光発電事業は、適用しない。
 (抑制区域)
 第7条 町長は、景観、自然環境及び自然災害等の防止による生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、次に掲げる区域のうち特に必要があると認めるときは、事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)として指定することができる。
 第1号 豊かな自然環境、優良な農地及び良好な森林環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域。
 第2号 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域。
 第3号 生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある区域。
 第4号 本町を象徴する優れた景観として良好な状態が保たれている区域。
 第5号 歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区域。
 第2項 町長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更することができる。
 第3項 第1項の抑制区域は、規則で定める。
 (説明会の実施)
 第8条 事業者は、町内において事業を実施しようとするときは、次条の規定による届出を行う前に、地元自治会等に対して、説明会を開催し、理解が得られるよう努めなければならない。また、説明結果を町長に報告しなければならない。
 (届出及び同意)
 次のページをお願いいたします。
 第9条 事業者は、町内において事業を実施しようとするときは、事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
 第1号 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。第16条第1項において同じ。)。
 第2号 事業を行う位置及び事業の計画を明らかにする図書。
 第3号 事業地及びその周辺の状況を示す写真。
 第4号 事業に係る設計又は施工方法を明らかにする図書。
 第5号 地元自治会等への説明に係る報告書。
 第6号 再生可能エネルギー発電設備及び事業地の保守点検及び維持管理方法を明らかにする図書(以下「保守点検等計画」という。)。
 第7号 再生可能エネルギー発電設備の撤去及び処分方法を明らかにする図書(以下「撤去等計画」という。)。
 第8号 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。
 第2項 事業者は、前項の規定により届け出た同項各号に掲げる事項に変更が生ずるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
 第3項 事業者は、町内において事業を実施しようとするとき又は町内において実施している事業を変更しようとするときは、町長の同意を得なければならない。
 第4項 町長は、前項の同意には、この条例の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
 (同意の制限)
 第10条 町長は、事業地の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合は、前条第3項の同意をしないものとする。ただし、事業地及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと判断される場合はこの限りでない。
 第2項 町長は、必要に応じて町民の安全・安心で生活しやすい環境の保全について函南町土地利用調査委員会の意見を聴くことができる。
 (完了の届出)
 第11条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了した場合には、完了後30日以内に町長に届け出なければならない。
 (稼働状況等に関する報告等)
 第12条 事業者は、当該施設の運転を開始しようとするときは、運転開始の30日前までに町長に届け出なければならない。
 第2項 事業者は、当該施設の運転を開始したときは、保守点検等計画に基づき適切に管理を行うとともに、稼働状況及び使用済み設備の撤去、処分費用の積立状況について、翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。また、設備に異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じなければならない。
 第3項 事業者は、落雷、洪水、台風、積雪、地震その他の自然災害、火災等の人為的災害その他非常事態が発生した場合であって、土砂流出等事業地周辺への被害が発生するおそれがあるとき、又は発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに、町長に報告しなければならない。
 第4項 前2項に規定する場合のほか、周辺住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるときは、町長は再生可能エネルギー発電設備の維持管理状況について、事業者に対し適宜報告を求めることができる。
 (事業の廃止等)
 第13条 事業者は、事業を廃止したときは、廃止後30日以内に事業廃止届を町長に提出しなければならない。
 第2項 事業者は、事業終了後、関係法令に基づき再生可能エネルギー発電設備を事業地に放置することなく速やかに撤去するとともに、自らの責任において適正に処分しなければならない。また、撤去及び処分が完了したときは、撤去後30日以内に撤去完了届を町長に提出しなければならない。
 第3項 町長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした事業者に対し、撤去等計画に基づき再生可能エネルギー発電設備の用途廃止に係る適正な措置をとること、及び事業地の跡地利用の有効活用を推進することを求めることができる。
 (立入調査)
 第14条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に説明又は報告を求めるとともに、必要に応じ職員を事業地に立ち入らせ、必要な調査(以下「立入調査」という。)を行わせることができる。
 第2項 立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められたときは、提示しなければならない。
 第3項 立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 (指導、助言又は勧告)
 第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
 第1号 第9条第1項又は第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項の同意を得ずに事業に着手したとき。
 第2号 第12条の規定による届出、報告をせず、又は必要な対策を講じなかったとき。
 第3号 第13条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は再生可能エネルギー発電設備の適正な処分を行わなかったとき。
 第4号 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒否したとき。
 第2項 町長は、前項の規定による指導又は助言を受けた事業者が、正当な理由なく当該指導又は助言に従わないときは、その事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 次のページをお願いいたします。
 (公表)
 第16条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容その他必要な事項を経済産業省に情報提供を行うとともに、公表することができる。
 第2項 町長は、前項の規定により経済産業省への情報提供又は公表しようとするときは、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 (委任)
 第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
 附則。
 (施行期日)
 第1項 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
 (経過措置)
 第2項 事業者が既に事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請若しくは届出を行っている場合又は事業を行っている場合には、町長は事業者に対し第9条第1項の届出を求めることができる。
 続いて、添付しております参考資料1の2ページと3ページをご覧ください。
 こちらには、県のモデルガイドラインと町の方針を比較できる表を記載しております。
 表の上になります。
 対象事業につきましては、県の太陽光発電施設に対し、町は風力発電施設も対象としております。
 次に、適用事業につきまして、県の100平方メートル以上に対し、町は既存の要綱や条例と基準を合わせた1,000平方メートル以上、高さ10メートルを超えるものとしております。
 次に、県の立地を避けるべきエリアと慎重な検討が必要なエリアにつきましては、本町に指定がされているエリアや指定が想定されるエリアにつきまして、抑制区域として原則全て指定をしております。
 下の部分になりますが、立ち入り調査と指導、助言、勧告につきましては、県は特に記載がありませんが、町は必要に応じできるものとしております。
 その他の項目につきましても、原則県のモデルガイドラインを準用しております。
 続いて、添付しております参考資料2、函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則(案)の3ページをご覧ください。
 先ほど説明いたしました抑制区域を3条と別表で19の区域を指定する予定でおります。
 なお、条例の届け出等の様式につきましては、4ページ以降の様式第1号から様式第20号までで指定をしております。
 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(中野博君)
 細部説明を終わります。
 これより質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
 2番、古村議員。

古村高君
 2点ほどお願いがございます。
 まず、簡単なほうから、第8条説明会の実施、ここに3行目に第8条説明結果を町長に報告しなければならないというところがありますが、説明会で説明結果だけを報告しても意味がありません。ここで出た質問事項及びその回答、対策、それらを含めた説明結果を町長にしっかり報告するようにしていただきたい、それが第1点。
 第2点、2年前に、2017年ダイヤランド近く、お茶の業者がやるメガソーラーがあっという間に崩壊しました。4,000枚のパネル、メガソーラーが強い台風であっという間に崩壊しました。この原因は何だったかご存じですか。質問です。ご存じでしょうか、町はこの原因は。回答を求めます。

都市計画課長(江田朝夫君)
 ご質問の説明会の実施についてでございますけれども、説明会につきましては規則で説明会の報告書というのを求めます。こちらの説明会の報告書では、説明会に参加された方の人数であるとか、説明会の内容、その説明会に添付した資料等も添付していただくというもの、それと地元自治会、近隣関係者の意見、要望、あと事業者がそれらについてのどんなような回答をしたか、こういうものを報告書によって求めるものでございます。場合によっては議事録の提出も求めたいと思っております。
 それとあと、2つ目のご質問のパネル等が崩れたという事案についてですけれども、こちらにつきましては施工業者が、町のほうの土地利用に承認したものとは違う材料を使用してつくったということがございまして、一部施工不良等もあって崩れたものとそのように伺っております。
 以上でございます。

古村高君
 ご回答ありがとうございます。
 まず、説明会のほうですが、確かにそのような内容で、再度ですが、その場で回答できない項目もあると思います。その日に、説明会で。これに対する対策、対応策、これらを含めてしっかり町長に回答していただきたいと思います。
 以上です。
 2番目のお茶屋さんのそのメガソーラー、今ご説明のあったとおり施工業者が悪かったんです。施工業者が。町に出ている申請書に書いてある事業者の下の施工業者が全く勝手な設計に変更して、安い設計に変更して、施工も全くでたらめな施工をして、それを私が素人が見に行っても、こんな細いこんな鉄管でいいのかというふうな最悪の鉄管でした。こんなので大丈夫かと私は見に行きました。その直後の台風で4,000枚が全て崩れ去った。とんでもない施工業者です。こういう施工業者を、このたび2019年も同じ事業者がまた進めようとしております。この事業者の考える営農手法、ソーラーシェアリング手法はこれはいいことだと思います。非常にいい手法で環境庁もこの営農手法を支持しております。この考えはよろしい、しかし施工業者が問題なんです。

議長(中野博君)
 古村議員、議案に対する質疑を受け付けますけれども。

古村高君
 わかりました。
 最後に、経過措置で事業者が既に事業云々、町長は事業者に対し第9条第1項の届け出を求めることができる。これは第9条に第1項は事業者の氏名、住所、これだけですね。これだけではだめで1から8まで全部報告させないといけないと思います。事業者ではだめ、施工業者をきっちり報告する、施工業者を必ず明記する、施工業者をこの条例に入れる。今私が申し上げたことは全てパブコメに書いてあります。パブコメで皆さんが提案した内容です。ぜひ入れていただきたいのでよろしくお願いいたします。
 以上です。

加藤常夫君
 条例を制定するのは、これはわかるんですけれども、どちらかといえばちょっと遅きにしかりというような気持ちがありますが、いずれにしてもこの現在計画が申請されている件ですとか、稼働しているものについてはどこまでこの条例が適用できるのか、その辺についてちょっと伺いたいと思います。
 それから、もう一つ、先ほどの説明の中でもありましたが、太陽光発電を始めれば最低でも10年、20年は稼働すると思うんですが、その途中で業者が計画半ばで頓挫したという場合には、これの処理についてはどういう形で行われるのか、どこが行うのか、この辺について伺いたいと思います。

都市計画課長(江田朝夫君)
 加藤議員ご質問の、この条例がどこまで適用されるのかということにつきましてですけれども、現在稼働中の発電施設、これらにつきましては、届け出書、これにつきましては求めることができるとしておりますので、まず届け出書、それと変更の届け出、それと処分費用の積み立て状況の報告、災害発生時の報告、生活環境に影響を及ぼす恐れがあるときの適宜の報告、廃止届、撤去完了届、立ち入り調査、指導、助言、勧告、それとか公表、経産省への情報提供、稼働中のものにつきましてはこれらの条項が適用になります。
 施行日につきましては10月1日を予定しておりまして、10月1日以降の申請を出すものと法令に基づく許認可等を出すものにつきましては、条項については全て適用になる、このようになるものでございます。
 あと、発電の途中に計画がうまくいかなくて発電事業がいかなくなってしまったと、このような場合なんですけれども、それらを防止するために処分費用の積み立て報告、これらを毎年度4月までに提出を求めるよう条例でも定めていきたいと考えております。それによりまして、撤去費用の積み立て状況がちゃんとなされているかどうか、そのような確認を町としてはしていきたいとこのように思っているところでございます。
 以上です。

加藤常夫君
 この新規の条例が新規の事業に対して適用されるのはわかるんです。今現在申請中のものとか、それから過去にもう稼働しているものに、例えばどこの部分は適用できませんよというものが当然あると思うんです。新規条例については、新規事業については当然10月1日からこれが適用されて、このとおり動いていくというふうに自分も理解するんですけれども、さっき言われたように、除外費用を積み立てるといっても、そういうものについて、この新規の条例が可決されたら、稼働されている業者に対してしっかりと指導して積み立てをさせていくということですよね。それとともに、規模によっては撤去費用がどれくらいになるかというのもあると思うんですが、どれくらいで積み立てをさせるのか。こんな言い方をしたら企業さんには申しわけないんですけれども、いつ事業が頓挫するかわからない状況の中で、積み立てを10年先、15年先を見積もって積み立てろなんて言ったって、その間に事業が中断された場合には、当然だって考えられるのは最終的にどうしても撤去しなければならないと思えば、町が出さなければならない場合だってあると思うんです。こういうことを避けるためには、今現在稼働されているものについてはどれくらいの期間で積み立てを要さなければならないか、させるかということも出てくると思うんですが、その辺の指導はどういうふうにする気でいるんですか。

都市計画課長(江田朝夫君)
 積み立ての額でございますけれども、こちらにつきましては建設費の5%以上を目安とすることが望ましいということで、県のモデルガイドラインのほうにも記載のほうがございまして、町としては建設費の5%以上、こちらを目標に指導のほうをしていきたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。

建設経済部長(前川修君)
 若干補足をさせていただきますけれども、既に稼働している発電施設についてなんですけれども、もともとメガソーラーに限ってはFIT法の認可を受けて、そういった売電価格が保証される中で事業のほうをやっているわけなんですけれども、本来そのFIT法の中でも基本的にはしっかりと処分だとか撤去、それから稼働状況、そういったものを報告することが義務となっております。
 本条例の中でも、FIT法でもそういうふうに義務づけられているものに対しまして、条例の中でうたいまして、既にもう発電をやっているところ、また今もう既に申請をしているとか、許認可を届け出をしている、そういったものにつきましても稼働状況の報告ですとか、それから実際に将来的な撤去とか処分、そういった費用の積み立て状況、そういったものは全て該当させて報告させようというふうな形で、この条例を制定しております。
 以上になります。

副町長(佐野章夫君)
 この条例がどの部分で適用されるのかと、現在稼働している、または申請中の許認可を得ている事業という、そういう点につきまして補足をさせていただきます。
 法令につきましては、施行と同時に効力を発揮するというものでございまして、法令関係の混乱を避けて社会生活を不安定なものにしないために、原則として法令不遡及の原則というものがございます。
 それに伴いまして、今回の条例におきましては、届け出等の義務は他法令の認可等の申請、または届け出の前ということになっておりますので、これらの届け出、または申請がしている部分につきましては、この届け出の対象にはなってこないということになります。ですから、附則のところの経過措置で、同様のものを求めることができるということで、町としては同様のものを提出をしていただいて確認をしていきたいというふうに考えているものでございます。
 あとは、その事業の進捗の状況によりまして、現在稼働しているか、今施工しているか、いろんなところの部分によりまして、将来にわたる部分につきましては、この条例が適用されてくるというふうに考えていただければ結構だと思います。
 以上でございます。

土屋学君
 第8条の説明会の実施の内容になると思うんですけれども、第1条で眺望、それから景観について、それから防災について町民の安全・安心、生活しやすい環境を保全に努めますということが書いてあります。それから第2条のところで地元自治会、それから事業の近隣の自治会のことが記載されています。第5条で町民の責務というところで、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するように町民は努めるということが記載されています。この中に、地元自治会という説明会をということを主に書いてありますけれども、やはりメガソーラーとか太陽光発電というのは町全体にかかわってくるのかなと思いますので、この中で、やはり地元自治会だけが知っているということではなく、函南町全体として町民に知っていただける、それから説明する機会が必要ではないかなと思います。
 そういう中で、町民に対してどのような報告、それから今行われていること、始めようとしていることを伝えていこうとしているか、それから業者に対しては、地元自治会だけではなく必要があった町民に対しても説明会を行いましたという内容が必要ではないかなと思うんですが、そのあたりの見解をお聞かせいただきたいと思います。

都市計画課長(江田朝夫君)
 説明会の実施についてなんですけれども、こちらの、まず対象といたしましては、地元自治会等につきましては事業地の全部または一部を含む地元自治会、それと事業により生活環境などに影響を及ぼす恐れのある自治会等、あと土地利用の中で5ヘクタールを超える大規模な発電施設については事業地の下流域を含む自治体、これらも含むというものになっております。
 当然こちらの自治会等については、説明をしていただいて理解を得ていただくとこのように考えておりますし、また、規模の大きい施設、本当に規模の大きい施設、こちらにつきましては、やはり区長会等を通じて皆様に情報提供、これらをしていきたいとこのように考えております。
 以上でございます。

副町長(佐野章夫君)
 先ほどの地元自治会等という点につきましては、第2条の第1項の第6号のところに規定としましては、事業により生活環境に影響を及ぼす恐れのある自治会ということで包括して表示をさせていただいております。
 本条例につきましては、特定の事業について対象にするものではございませんので、今後あるであろう太陽光発電、また現在稼働している太陽光発電等の再生可能エネルギー事業につきまして調和を図るというものでございます。ケースバイケースによりまして、その事業ごとに判断をされるものでございますので、先ほど都市計画課長のほうからもありましたように、ケースによって重大な案件でございましたらば区長会等で説明をする、また議会には当然説明をさせていただいて進めていくというように考えております。
 以上でございます。

土屋学君
 今、区長会のお話がありましたけれども、区長会においても、やはり山間部、それから町場と温度差もあると思います。区長さんによっては関心を持たれている方、持たない方というのはやはりいらっしゃると思いますので、比較的事が進んでから大きな問題にならないような形で、ぜひ若い方から知らしめる方法を考えていただきたいと思います。そのあたりは何か考えられますでしょうか。

副町長(佐野章夫君)
 先ほども申し上げましたとおり、ケースバイケースでございますので、全ての事業に対しまして、今現在も土地利用の事業全てを区長会で説明しているものではございません。そういう意味で町のほうとしても、ケースによってしっかりと説明をさせていただきたいというふうに考えております。
 以上です。

田中正美君
 今皆さんがるるおっしゃいましたけれども、大変な事業だと思うんですよね。だからしっかり町民に説明をしたり、意見も聞いてやっていただきたいと思います。
 それから、県の条例では風力はないですけれども、あえて函南は入れたということですけれども、これも何か計画があるのか、またわかり次第、あえて入れた理由を教えてください。

都市計画課長(江田朝夫君)
 県のモデルガイドラインでは、太陽光発電設備というものもガイドラインということでの公表のほうはされておりますけれども、函南町といたしましては太陽光に風力を入れてございます。
 風力につきましても、こちらやはり景観の問題であるとか、環境に影響を与える等の問題も予測されるということで、こちらの今のところ、このような施設が来るという動きのほうはありませんけれども、こちらのほうの再生可能エネルギーも太陽光と風力ということで、今回条例のほうに適用事業として入れさせていただいているものでございます。
 以上でございます。

建設経済部長(前川修君)
 先ほど都市計画課長のほうから風力について説明がありましたけれども、今回、太陽光だけでなく風力も入れているということなんですけれども、昨年函南町のほうでは景観計画というものを策定しておりまして、それで函南町の自然景観、いろんな景観を保全していくというふうに計画をつくったわけですけれども、それらを実践するために景観まちづくり条例というものを制定しております。その中にもそういった太陽光発電だけではなくて、風力もあわせて条例の中でしっかりと適合させていくということでやっておりますので、それらの既存の条例とかとあわせた形で、県のモデルガイドラインには太陽光という形になっていますけれども、当町ではそういった風力も対象にしているということで、整合性を持たせて今回風力もここに該当として入れております。
 以上になります。

田中正美君
 今の回答をいただきまして、将来を見越して、ぜひ函南町は自然も豊かですので、そういうことでもぜひこれからもやっていただきたいと思います。

馬籠正明君
 参考資料の1を見ての質問です。
 県のモデルガイドラインと町の方針案というのが2ページ、3ページに載っています。非常にわかりやすい資料でいいなと思いながら見ています。
 ここで一つだけ質問しますけれども、県のモデルガイドラインでは発電出力10キロワットという基準がありますね。これが外されている理由は何なのか。それからまた、敷地面積が10倍広い敷地面積に設定されておりますけれども、この辺の根拠といいますか、設定をした要因というのがあったらお聞きしたいと思います。

都市計画課長(江田朝夫君)
 条例案では、敷地面積1,000平米以上ということにしてございまして、こちらは県のモデルガイドラインとは違っているところでございます。
 こちらの敷地面積1,000平米以上にした理由といたしましては、町の土地利用事業の該当が1,000平米以上のものと、それと景観まちづくり条例においての届け出も1,000平米以上、このような既存の指導要綱、条例等と整合性を図るため、条例案としまして敷地面積1,000平米以上、このようにしたものでございます。
 以上でございます。

馬籠正明君
 電力の条件についてはどうですか。

建設経済部長(前川修君)
 県のほうではモデルガイドラインで発電出力が10キロワット以上というふうになっているんですけれども、基本的にうちのほうが先ほど都市計画課長が言われたとおり、1,000平米という形で整合性をとったんですけれども、出力につきましては県の10キロワットを採用しますと極端な話、町でも知恵の和館ですとか、仏の里美術館、ああいったところの屋根部分に10キロワットの太陽光発電、また工場なんかではちょっとしたああいった土地で、いわゆる10キロワット以上の施設を置いておりますので、そういったときにそれらが全て該当してきてしまうということもありまして、基本的に出力については特にそういったものをやるんではなくて、1,000平米の単位でやればもう間違いなく10キロワット以上になりますので、そういったことで1,000平米で代用できるものと考えております。
 すみません、訂正しますけれども、今回の条例の中で一般家庭とか、あと建物の屋根にあるものについては除外ということですので、先ほどの中ではやっぱり工場の広場的なところ、そういったところについては該当しないようにということで考えております。
 以上です。

植松淳史君
 第12条の3項、こちらのほうで規定されている内容なんですけれども、実際的に非常事態のような状態が起こったときに必要な対策を講じるというのは、それで町長に報告というふうになっているんですけれども、ここで防災計画の取り扱いというのはしないのでしょうか。

建設経済部長(前川修君)
 ご質問の防災計画の関係なんですけれども、これにつきましてはもともと町のほうに届け出なり、許認可の申請の中にしっかりと防災に関する配慮、どういったものでそういったものが起こらないようにということを対策をするかというのが、そういった申請書類に記載されておりますので、それを誠実に守っていただくことで、とりあえず防災計画、また維持管理、保守、そういったものがされていくものというふうに考えております。
 以上です。

大庭桃子君
 今の参考資料1のところで、県と町の方針を比べたのがありますが、抑制区域、まず1番の自然公園区域が国立公園特別地域に変わっています。それであと、6番の土壌汚染対策法に基づく要措置区域がない、それから10番の海岸保全区域もないというふうに、県のモデルガイドラインには入れてあったけれども、町の方針には入れなかったところというのは、考えればわかることで、海岸保全なんていうのは函南町では相当しないというのはわかりますが、土壌汚染対策法に基づく要措置区域というのと土壌汚染対策法に基づくケースと風致地区というのは、これは該当しないというふうに考えて外したのかお願いします。
 それともう一つ、私、ガイドラインも見させてもらって、どんなふうな感じか見たんですけれども、この条例の大事なところは条例の目的、もって災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で生活しやすい環境の保全に寄与することを目的とする、これは目的、そこははっきりしているんです。だから全体的にやはり函南町の自然を守るということを重点につくられていると理解しました。
 だから、例えば第9条の2項に、事業者は、前項の規定により届け出た同項各号に掲げる事項に変更が生ずるときは規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならないと、これ何げなく書いているんですけれども、今までだと認可を出しても、その業者が途中で変わってしまう、それでその業者が売り逃げをするようなことを考えられたんです。そういうことをやっぱり阻止するという意味では必要なところだと思うんです。なので、こちらのガイドライン見た中で、かなりちゃんとやっているなという感じを受けたんですけれども。
 一つなかったところでちょっと聞きたいんですけれども、経過措置ということで、既にやっているというところに、速やかに事業概要書を提出することと書いているんですけれども、この適用時期のさっきのところですけれども、どこにはっきり書いたのかというのをちょっと教えてもらいたいなと思ったんですけれども、適用時期です。

都市計画課長(江田朝夫君)
 まず、抑制区域でのご質問でございますけれども、自然公園区域、これが町では国立公園特別区域になっているということですが、自然公園区域の中に国立公園、国定公園がございまして、函南町で該当するものというのは国立公園の区域がございまして、国立公園の特別区域というものが該当しております。普通地域につきましては、これは海岸線が県内では普通地域になっているものですから国立公園の特別地域というものにしております。
 それと、土壌汚染法に基づく要措置区域、こちらはモデルガイドラインにはありますけれども、今回の案ではないよということなんですけれども、この要措置区域につきましては今現在、函南町では当然該当がないから抜かしてはあるんですけれども、県内では2カ所のみの他市町での指定ということになって、該当がないため抜いてございます。
 それとあと、風致地区でございますけれども、風致地区につきましても町内ではこちらの風致地区の指定というのはございません。ということで、こちらの風致地区についても抑制区域からは除外してある、このようなことになります。
 それと、経過措置の適用の時期ということですけれども、本条例案の適用の時期といたしましては令和31年10月1日を施行日ということにしておりまして、それらにつきまして適用するよというのが、こちらについては9条のところで、事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届け出の前にということで、適用は10月1日なんですけれども、そちらについては適用はあくまでも法令の規定に基づく許認可等の申請または届け出の前とこのようになるものでございます。
 以上です。

副町長(佐野章夫君)
 ただいまのガイドラインとの違いにつきましてですけれども、ガイドラインにおきましては提出することということになっております。これはあくまでも提出することでございまして、条例のほうでは経過措置で町のほうから求めることができるということで、求めて提出をしていただくということになります。ただし、これにつきましては義務ということには、先ほども言いましたように法令の不遡及ということもございますので、なかなかできないということでございますので、努力義務ということになろうかとは思います。
 以上でございます。

古村高君
 参考資料2の3ページ目をご覧ください。
 別表3、第3条関係、抑制区域の下から4番目ですが、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とありますが、これだけでは非常に不安です。ここに土砂災害特別警戒区域及びその周辺区域と、ぜひ追記いただきたいという住民の要望がございました。繰り返します。土砂災害特別警戒区域及びその周辺区域と追記できるかどうか、よろしくお願いします。

建設経済部長(前川修君)
 こちらの抑制区域につきましては、隣にありますとおり根拠法令等ということで、法律で区域が設定されているところ、そういった形で法の中でも、こういったところは設置しないことというふうに県のモデルガイドラインでも言っておりますので、その指定されている区域のエリアだけを抑制するということで、今回はモデルガイドラインと同様の準用をしておりますので、周辺という言葉は基本的に入れられないというふうに考えております。
 以上です。

大庭桃子君
 忘れていました。対象の地域なんですけれども、さっき1,000メートル以上のところということであったんですけれども、またガイドラインによると、ガイドラインでは分割案件、例えば実質的に同一の事業者が同時期、または近接した時期に実質的に1つと認められる場所で複数の太陽光発電設備に分割して設置し、合算した出力が10キロワット以上、または敷地面積100平方メートル以上となる場合も対象とするというふうになっているんですけれども、その分割案件というのに対してはどういうふうに考えましたか。

都市計画課長(江田朝夫君)
 分割案件につきましては、こちら事業地なんですけれども、継続的または一体的に事業を行う土地を含むということで、事業地のほうを定義してございます。例えば道一つ隔ててやっているとかといっても事業者が同じならば、これは一体的な事業としてみなすとこのように考えます。
 以上です。

議長(中野博君)
 これをもって質疑を終了します。
 お諮りします。ただいま議題となっております議案第41号 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定についての件は、会議規則第39条の規定により総務建設委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

議長(中野博君)
 異議なしと認めます。
 よって、議案第41号 函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定についての件は、総務建設委員会に付託することに決しました。