函南町12月議会の内容を伝える議会だよりNo176が発行されました。
ここでは、軽井沢メガソーラー問題に関する意見、答弁に多くの間違いがあることを指摘し解説します。
条例は適用できない※1
古村高
質問
条例9条1項のみならず同項の町長による不同意伝達は可能であると考えるが、なぜ条例適用に踏み切れないのか。
函南町の条例は他の市町と異なり、事業者有利にならぬように町は修正したが、結果として業者有利になったのでは。
「住民が反対し議員も条例適用に賛成し町長が条例適用と言えば行政もついていく」との発言もあったがいかがか。
答弁
法の不遡及の一般原則に反している。※2条例条を文言どおりには適用できない。
県のモデルガイドラインに合わせた。着手時期に関しては書類の受付日を事業着手と考えている。※3
発言は意見を述べただけで、町の方針ではない。
議会だよりNo176、P10「一般質問Q&A」より。
※1 条例は適用できます。
※2 不遡及の原則には反しません。
根拠
・森林法、環境アセス条例を含め関係法令の規定により、工事着手していない以上、適用できます。
・遡及問題が起こらないことは裁判( 判例 ) で明らかになっています。
※3 県のモデルガイドラインは届出時期を示しただけ
県の責任者から「モデルガイドラインは、届出時期を示しただけで事業着手と定義はしていません」との回答を得ています。
函南町のように、受付日を事業の着手と考えている市町は、全国に存在しません。
条例への遡及適用はできない
杉村 清
請願第3号については9月定例会で不採択になった請願第2号「条例施行と同時にメガソーラー事業者に対し条例適用を求める」という内容は同様であり、また特別委員会での不採択の理由は、事業着手後施行した条例を遡っての適用はできないというものです。
この事業着手の時期の考え方が、相互の解釈の違いとなり請願採択に至らないところです。函南町議会は9月定例会でメガソーラー反対を決議しており、私自身も函南町民として設置計画には断固反対です。
ただ請願第2号が不採択となり、今日までの間に事業着手の時期に対する考えを覆す理論に至らないことから※4前回の請願と同様、条例適用を町に求めることはできないとの結論に至りました。
議会だよりNo176、P4より。
※4 法令をしっかり勉強して頂ければ、条例が法的に何の問題も無く、適用が出来ることをご理解されるものと期待しています。
議員は、防災の専門家ですから、住民の命が掛かった問題であることは認識されていると思いますので、是非、その知見を活かし、頑張って頂きたいと思います。
条例適用は適切ではない
長澤 務
本条例第9条第1項で規定されている届け出なければならない時期は、「事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに」とあり、令和元年10月1日の条例施行時において、本案件は、県に事業開始を条例で意味する許認可等の申請がなされていることから、届け出なければならない時期を既に過ぎており、本条例の適用は事業者に物理的に無理であることを強いることになる。※5
今後は環境評価に対しての町の意見書の提出※6や、その後の町に対して事業者からの個別申請など設置に対して不同意に基づく手立てがある。※7
以上のことから本請願については、条例適用は適切ではないとして、反対討論とする。
議会だよりNo176、P4より。
※5 無理であるなら、伊東市は、なぜ、適用出来たのでしょう。他の市町も同じ考えです。(函南町だけが異質な考えです。)
※6 意見書の採用・不採用は業者の判断(法的拘束力なし。)
※7 根拠と手段・方法を是非、知りたいものです。
>伊東市は、なぜ、適用出来たのでしょう。
これが全てだよね。
町長に忖度しているのはわかるけど、町長は「条例は適用できるけど訴えられる」って言ってるのに、ちゃんとそこは合わせないとwww
伊東市は、太陽光条例を適用していますが、事業者から訴えられていません。
最近の町の意見「条例適用できるけど、訴訟リスクがある」
町議会議員たちの意見「条例適用できない、別の方法で止めたい」
町は訴訟リスクのことを言っている。方法ではない。
そして、平井さんご指摘のとおり条例適用で事業者側から訴えられることはない。
なぜなら町も言っているように「条例適用だけでは止めれない」のだから。
しかし条例違反の無謀な計画を進めることでFIT法によりIDが取り消される。
もしかしたら事業者はエネ庁を訴えるかもしれない。
なぜなら、このFTI法改正はID取得後に行われたものだから「遡及問題」がある。
そうだとしても函南町には関係ない。繰り返すが「条例適用だけでは止めれない」のだから。
事業者がFITのID(売電の権利)を取得後にFIT法が改正されましたが、遡及問題は発生しません。
具体例
・運転免許証を取得後に道路交通法が改正された場合、当然、適用されますよね。
・風俗営業であれ、森林法であれ、日本の法律や条例は改正されても、当然、既に事業を行っている者に対して適用できます。
※ 不遡及の原則は、よく間違って説明される方がいますが、法律の基礎を勉強すれば、函南町の説明が間違っていることに気付かれると思います。
※ 函南町は、法的に難しい判断をする場合などは、必ず、顧問弁護士の重光弁護士にお尋ねしているはずなのですが、、。
結論
函南町の太陽光条例を軽井沢メガソーラー事業者に適用することはできます。
遡及問題は起こりません。
ただし、
工事に着手した後に適用すると遡及問題が発生します。
補足
遡及問題が起こらない決定的理由は、
・森林法 (林地開発)
・太陽光条例
両者は、目的や法令適用の対象行為が異なるからです。
・森林法(林地開発)は、
「森林伐採」「造成」などを許可したものです。
・太陽光条例は、
「発電設備の設置」
「発電設備による発電事業」
が対象です。
ですから、太陽光条例は林地開発許可に全く影響がないことから、遡及問題は起こらない訳です。
ただし、
森林伐採や造成工事に着手すると、
それが、
発電設備の設置
の着手と言えるため、工事に着手する前なら、遡及問題は起こらないということです。
具体例
先日、伊豆市のゴルフ場を買い取っていたブルー社が県の環境アセス条例に基づき、環境アセスに着手しました。
ゴルフ場は、何十年も前に林地開発許可を取得し開発されたものです。
既に、林地開発許可のもとにゴルフ場が開発され、その後、用途をメガソーラー事業に変更するだけですから、当然、林地開発許可は不用です。
函南町では、林地開発の申請をしていれば、既に、太陽光事業をしているとの考えていますが、その考えは、伊豆市の事案をみれば、明らかに間違った理屈を言っていることが分かると思います。
結論
林地開発許可がされていても、太陽光発電設備を設置することを認めた訳でなく、そもそも森林法 (林地開発) の許可要件ではありませんので、遡及問題は起こりようが無いのです。
お分かり頂けましたでしょうか?
法律や条例などを勉強される場合、法体系を理解し、個別法令を読み込まないと、函南町のように、法的な整合性が無くなり、違法な行政対応になりますから、注意が必要ですね。
私の発言の間違いの指摘と不遡及の説明をありがとうございます。
運転免許証の例でよくわかりました。
町の弁護士も当然それを理解して説明しているはずです。
その相談内容を黒塗りで見せないというのはもはや犯罪ですね。
長澤議員は不思議なことを言っています。
「届け出なければならない時期を既に過ぎており、本条例の適用は事業者に物理的に無理」
別に事業者に「過去にタイムスリップして届け出をせよ」などとは言っていません。
速やかに届け出を求めることは物理的に無理ではありませんよね。
長澤議員は9月の議会でもこの軽井沢メガソーラーに関して「山を軽く考えたら、取り返しがつかないことになる、もう火を見るよりも明らか」とまで言っています。
なのに、なぜわざわざこんな子供じみた理屈を持ち出して無理とまで言う必要があるのでしょうか?
長沢議員は、そこまで考えての発言ではないですね。
函南町の情報だけを鵜呑みにしているから、支離滅裂になると思います。
清風会は、加藤議員が会派の責任者ですが、この方も町の言いなり議員ですから、、、
議会が機能していない以上、住民が立ち上がるしか、この問題は解決不可能だと思います。
今日から函南町議会が始まりました。
しかし、傍聴者はゼロ!
町長の施政方針演説
⚪️⚪️します。
⚪️⚪️推進します。
⚪️⚪️強化します。
など、沢山の施策を掲げていますが、果たして、それらが全て出来る目処でもあるのでしょうか?
実現に向けた考えも無く、実現可能性の低い発言は、その場凌ぎであり、無責任かと思います。
昨年の施政方針演説でも、
⚪️⚪️をします、、、
⚪️⚪️を強化します。
など、沢山、町民に約束していますが、その施策の達成は、いったい、どうなったのでしょう?
まず、昨年の施政方針演説で掲げた施策が、
⚪️ 達成したのか?
⚪️ 達成しなかったのか?
どこまで出来たのか?
出来なかったのなら、何が原因で出来なかったのか?
来年度は、その原因を踏まえ、具体的にどう改善し、やり抜いていくのか?
その様な説明(施策評価)は、まるで無く、また、来年の今頃も同じことを言ってるのでしょうか?
それの繰り返しなら、何年経っても何ひとつ変わらないと思います。
政治家が、やると言った施策は、その後、どうなったのか?
その説明責任があって当然であり、それが政治家の責任だと思います。
いつも大変お世話になっております。メガソーラーについては一般の主婦は皆さんのように勉強していませんので、何が本当で何が嘘か良く分からないのが本音でしょう。今までは大きな台風や激甚災害など余り無かったからですか。しかし昨今は地球温暖化の影響でしょうね、大雨で考えられない雨量が降る為に避難も間に合わない位ですから。そんな時に保水力を持つ木を伐採して、本当に下流域の住民は命を守ってもらえるでしょうか?町長は町民の生活を真摯に考えて守って貰えるでしょうか?疑問でしかありません。議員の皆さん、爆弾をつかまされていませんか?御用議会はもう通用しませんよ。良く考えて町民の代表として恥ずかしくない行動をとって下さい。宜しくお願いいたします。
杉村議員も長澤議員も、間違いに気づいたら修正をされたほうがいいと思います。議会だよりという公に記載されている事項ですから。
間違いに気づきながら放っておいた場合、議員としての責任が問われませんか。もしも、万が一建設されて災害が起こった場合、私は住民として各議員にも責任追及をしたい気持ちを持っています(それが可能かどうかこれから調べます)
議会が本来の役割を果たさないこと自体、大問題だと思っています。住民からの請願があっても、それに真摯に向き合ってきませんでしたよね。その事実は重く議員さん本人に降りかかってくるのではないでしょうか。今はそういう時代です。