長澤議員「軽井沢メガソーラー事業に関する一般質問」

長澤議員「山を軽く考えたら、取り返しがつかないことになる」

ここまで危機感を持っていながら、肝心な条例適用に関しては、ただ先に申請があったからというだけの理由で簡単にスルー。

令和元年9月定例会、長澤務議員の軽井沢メガソーラー事業に関する一般質問より。

長澤務
それでは、通告書に基づきまして、1問質問をいたします。
軽井沢地区におけるメガソーラー事業への町の対応について。

軽井沢地区におけるメガソーラー事業に対して町の土地利用事前協議では、土地利用調査委員会からの答申を踏まえ、令和元年5月30日付で静岡県に不同意の回答をしておりますが、県は令和元年7月8日付で林地開発を許可しております。
県は、林地開発の許可条件として、「周辺や下流域の住民等の懸念や不安を真摯に受けとめ、事業計画や事業の進捗に応じた説明会を開催するなど、周辺や下流域の住民等の理解が得られるよう努める」や「防災工事を先行し、施工区域外へ土砂が流出しないよう十分配慮するなど、安全対策に万全を期して工事を実施すること」など15の許可条件を出しておりますが、防災・環境・景観などへの影響に対する懸念が払拭されるものではないと考えます。

このように、法令による許可が得られた事業に対して、町は不同意の姿勢を貫くとのことでありますが、今後、どのような対応をしていくのか伺います。
(1)メガソーラー事業の現在の状況は。
(2)環境アセスメントが適用になると伺っているが、町の対応は。
(3)10月1日から施行となる函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の適用をどのように考えているか。
以上、よろしくお願いをいたします。

建設経済部長(前川修)
長澤議員のご質問1の軽井沢地区におけるメガソーラー事業への町の対応についての(1)メガソーラー事業の現在の状況はについてお答えいたします。

軽井沢地区におけるメガソーラー事業のその後の状況としましては、7月29日に柿沢川治水組合が、建設計画について不同意の決議を求める請願書を議会に提出するとともに、町長に、住民の安心・安全を確保するための対応を求める旨の陳情書を提出しております。

7月31日には、軽井沢区が計画反対の決議などを求める請願書を議会に提出し、また、軽井沢区及びダイヤランド区が町長に反対の意思を示すことと、10月1日に施行される条例を適用するよう陳情書を提出されております。これとともに、6,259人分の反対署名も町に提出され、その後、提出者の希望により返却をしております。

8月1日には、軽井沢区が軽井沢メガソーラー計画に対し反対を明確にし、建設を阻止するよう町長に要望書を提出しております。

8月13日には、軽井沢区及びダイヤランド区が、函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の解釈等についての質問状を町長に提出しております。

さらに、8月19日には反対する住民から県知事宛てに、林地開発許可決定について再考の上許可を取り消し、不許可決定をしてほしい旨の上申書を提出されたとの新聞報道がございました。

なお、事業予定地につきましては、林地開発許可のおりた7月8日以降現在に至るまで、県や町に対し、事業者からの協議等の動きはない状況となっております。あわせて現地確認等により、開発目的により事業者が事業地に入っている状況も確認できておりません。

続きまして、ご質問(2)の環境アセスメントが適用になると伺っているが、町の対応はについてお答えします。
環境アセスメントは、生活環境や自然環境に影響を及ぼすおそれのある大規模な事業について、あらかじめ事業者みずからが現在の状況調査、事業影響の予測や評価を行い、意見を広く聞いた上でより良い事業計画をつくり上げていこうという制度で、事業が環境の保全に十分に配慮して行われるようにすることを目的としております。

静岡県は、太陽光発電所の建設による生態系への影響が懸念されることから、静岡県環境影響評価条例施行規則を改正し、太陽光発電所の建設に係る環境アセスメントの適用範囲を拡大しております。
今回の規制改正により、太陽光発電所の環境アセスメントの適用範囲が、敷地面積が50ヘクタール以上または森林を伐採する区域の面積が20ヘクタール以上のいずれかに該当する場合となりました。この改正規則の施行日は平成31年3月1日ですが、当該メガソーラー事業につきましては、施行日前日までに林地開発許可を受けていないことから、環境アセスメントの対象となります。

環境アセスメントにつきましては、県が窓口となり、静岡県環境影響評価条例に基づき、環境アセスメント方法の決定、環境アセスメントの実施、環境アセスメントの結果について意見を聞く手続等が行われることになります。この手続の中に、町が県知事に対して意見書を提出する手続がありますので、県と情報共有をしていくとともに、事業者から提出される環境アセスメントの方法書の内容の確認、点検、精査などを慎重に行うため、専門的な立場から助言をしていただけるコンサルタント等の協力体制を構築すべく、それに係る予算を本定例会に提出しております補正予算に計上させていただいております。

続きまして、ご質問(3)の10月1日から施行となる函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の適用をどのように考えているかについてお答えします。
10月1日から施行される条例の附則の経過措置により、事業者に届け出を求めることができると考えておりますが、同条例第9条第3項の規定による事業実施の同意に関する事項につきましては、条例施行日前に林地開発の許可申請がなされていることから、条例をさかのぼって適用させることはできないものと考えております。

同条例第9条第3項の事業実施の同意の考え方といたしまして、「事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出の前までに」同条第1項の規定による届け出がなされたものを、同条第3項の事業実施の同意について審査を行うものであり、条例の附則の経過措置に基づき求めた届け出は、条例施行日以降の行為等について判断するため、同条第3項の規定による事業実施の同意につきましては適用できないものと考えております。

長澤務
まず、再質問に入る前に、私の住んでいる間宮地区というのは、長い間、昔からですけれども、水に苦しめられてきた土地であります。山林開発が下流域に与える影響がいかに重大なものか、私は身をもって経験をしてまいりました。そんな経緯から、今回柿沢川治水組合からの請願に対して紹介議員を引き受けたのも、このような経緯からであることを申し添えておきます。

そこで、再質問に入りますが、まず(1)についてでありますが、計画中の軽井沢地区におけるメガソーラー事業は敷地面積が先ほどもありましたが、65ヘクタールと大変広大であり、急傾斜地を含む約40ヘクタールの森林を伐採する。造成ののち、パネルを設置するという計画を聞いております。

柿沢川下流域への治水面での不安が払拭できるものでは到底ありません。平成10年に柿沢川流域に甚大な被害をもたらした豪雨災害以降、柿沢川の河川改修や、畑毛排水機場や、川島ポンプ場の整備など、さまざまな治水対策が行われてまいりました。しかしながら、柿沢川の上流部において、このような大規模開発が行われることになると、今まで町や県の努力により実施されてきましたこの治水対策が、効果を発揮できなくなるのではないかと、不安と危惧を覚えます。

そこで、町は今後、メガソーラー事業が進んでいった場合の柿沢川の治水対策を、どのように考えているのかお伺いをいたします。

建設経済部長(前川修)
柿沢川の治水対策につきましては、下流域の方々が昔から治水組合のほうを立ち上げまして、長きにわたり地道に管理者である静岡県に要望活動を行ってきたということで、河川改修ですとか排水機場の機能向上がされてきて現在に至っているような状況となっております。
今年も8月21日に柿沢川治水組合の役員の方々と、県へ要望活動を行いましたが、その際にこの軽井沢地区におけるメガソーラー事業にも触れまして、上流部の開発に関して治水組合が大きな不安を抱いているということを強く訴えております。
今後も、引き続き治水組合とともに、上流部の開発の影響も含めまして、柿沢川の治水対策を強く管理者である県のほうへ要望していきたいというふうに考えております。

また、軽井沢地区のメガソーラー事業の森林法に基づく林地開発なんですけれども、これにつきまして、県が15の条件を付して許可のほうしているわけなんですけれども、これにつきまして、もし事業が進むようであれば町のほうもしっかりとそれらを確認する中で、県に状況確認をしていただき、ちゃんと条件を遵守していただくよう強く指導してもらうような要望も今後していきたい、そういうふうに考えております。

長澤務君
いずれにしても、現状、今、回答があったような状況というのは、ある程度は理解をしているところでありますが、今後、さまざまな面で個別の申請が出てくるのだろうというふうに私は思っておりますが、十分な審査をしていただきたいということを申し添えておきます。
次に、軽井沢地区におけますメガソーラー事業は、先ほど説明の中にあったかどうかですけれども、3つの調整池から普通河川であります丹那沢と赤沢川に放流する計画となっているというふうに以前伺いました。いずれの河川も柿沢川に最終的に入るわけですが、これらの河川は普通河川であることから、町が河川管理者であると思いますが、排水について町との協議や許可等はどのようになっているのかお伺いをいたします。

建設課長(西川公次)
町が管理する河川への放流協議は、土地利用申請で行われるものですが、土地利用の事前協議におきまして町は不同意としており、この放流協議につきまして、正式な協議は行われておりません。
なお、今後事業者より、河川までの放水経路を確保するための道路占用許可申請や河川占用の許可申請、河川工事承認等の申請が出てきた場合は、道路法、河川法に基づき審査を行うことになります。この場合、排水流用や水路の断面、下流域の流量の許容量等安全面を考慮した適切な審査、指導等を行い、申請の許可、不許可につきましては、土地利用の事前協議で不同意にしていることや、林地開発の条件の履行状況を勘案し、法の適用範囲内で町として総合的に判断し、決定していきたいと考えております。

長澤務
いずれにしても、柿沢川には軽井沢地区から丹那に続くところに農業用の堰堤がございます。1つの調整池の水はその堰堤の上流部に入るというのは事前に聞いておるんですが、残りの2つについては堰堤よりも下流側の丹那地区のほうにいきなり入ってくるというふうに聞いているわけですが、大変土石流の心配も日本各所で実際に発生しているわけであります。この地区においても、先ほども申したとおり、急傾斜地が含まれます。ぜひ業者のほうから個別申請が出てきた場合には、十分な検討をしていただきたいというふうに思います。思いますというか、不同意ですので許可するはずがないというふうに私は思っておりますが、お願いをしたいところであります。

次に、(2)についてでありますが、今回の環境影響評価条例施行規則の一部改正後の規則が適用になるということで先ほど説明がありましたが、この環境アセスメントの流れについて、どのぐらいの期間がかかるのかとかも含めてお答えを願いたいと思います。

厚生部長(棚井郁夫)
静岡県の環境影響評価条例及び同条例の施行規則に基づきます工事着手までの環境アセスメントの流れについてご説明をさせていただきます。
まず事業者は、環境アセスメントの項目及び調査、予測、評価の手法等を記載いたしました方法書というものを県に提出をいたします。この方法書を1カ月間の公告縦覧に付し、また、その間に広く県民等からの意見聴取や説明会等の開催をいたします。
その後、意見聴取や説明会での意見集約を行った上で、意見概要書というものを作成し、県に提出をすることになります。県はこの方法書及び意見概要書について函南町からの意見を求め、方法書及び意見概要書、それから函南町からの意見をもとに県において審査会を開催し、事業者に対しまして県知事から文書で意見を通知することになります。その後事業者は、環境アセスメントの調査を実施することにはなるんですが、環境アセスメント実施後でございますが、事業者は環境影響評価の結果につきまして、環境保全の見地から意見を聞くための準備として作成いたします準備書というものを県に提出をいたします。

この準備書につきましても、先ほどご説明しました方法書と同様に意見集約をし、1カ月の公告縦覧意見聴取、公聴会、説明会等を開催をし、意見集約をし、意見概要書、見解書を県に提出いたします。県はこの準備書及び意見概要書、見解書につきまして、また町からの意見を求め、準備書、意見概要書、見解書、それから町の意見等を踏まえて、審査会や公聴会を開催した後に事業者に対しまして、一次の意見を文書で通知をすることになります。
その後、事業者はその意見の内容を検討し、必要に応じ準備書の内容を見直し、修正をした上で環境影響評価書を作成し、公告縦覧後、そこで初めて工事着手をするということになります。
県の担当者からですけれども、この県の環境影響評価条例に基づきます方法書の提出から工事着手までの期間でございますが、環境アセスメントの調査期間にもよりますが、短い場合で9カ月の場合もあるようですが、一般的には1年半程度の期間がかかるというふうに伺っているところでございます。

長澤務
現時点では今説明があったように、環境アセスメントの調査自体にもまだ入れないという状況だということがわかりました。県は現状では林地開発のみの許可ということで現状いると思うんですね。町が今後、この件について当然先ほども部長のほうからも説明の中に今回環境アセスメントに精通した業者のほうに委託をするために予算をつけるという話もありました。ですから、今の説明ですとまだ大分時間がかかるだろうということは承知をしたところであります。
それでは、次に(3)についてでありますが、函南町の条例、先ほども説明ございましたが、この条例の第9条第1項に「事業を実施しようとするときは、事業に係る法令の規定に基づく許可等の申請又は届出の前に」という文がありますが、事業を実施しようとするときは、いつの時点をいうのかというのを改めて確認したいと思います。

都市計画課長(江田朝夫)
この事業につきましては、敷地面積が65ヘクタール、林地開発の面積が31.94ヘクタールと非常に広大なものに今なっております。条例により事業を実施しようとするときは届け出をしなければならないとなっておりますが、事業の実施の時点の考え方といたしまして、事業計画の策定や土地の取得、測量調査、各種法令の規定による許認可等の申請、届け出、工事の着手等が考えられますが、どの時点において事業の実施であるかが不明瞭であるため、町では事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請、届け出をしようとするときを、事業を実施しようとするときと判断しております。

法令の規定に基づく許認可等の申請、届け出は、申請等の受理日が明確となっているものでありまして、これは昨年12月に公表されました県のモデルガイドラインと同様のものとなっております。また、町の土地利用指導要綱でも、法令に基づく許可、認可等の申請または届出の前までにと、申請書を提出することとなっておりまして、こちらとも整合性を持たせたものとなっております。
他法令に先立ちまして、町への届け出をしなければならないものと、このようになっているものでございます。

長澤務
ちょっと申しわけないが、わかりにくい説明かなと思います。
ここについては、これから対象になってくるのかなというふうに思いますので、次に、同じく条例の第9条第1項の解釈に対する質問でありますが、法令の規定に基づく許認可等とは、どの法令に該当するのか伺います。

都市計画課長(江田朝夫)
太陽光発電事業を進めていく上で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法ですけれども、に基づく再生エネルギー発電設備の認定申請や森林法に基づく林地開発許可、農地法に基づく農地転用許可等の手続が必要であると考えられます。
しかしながら、FIT法による認定申請につきましては、そもそも許認可ではなく認定であることや、発電設備の設置許可や開発許可ではないため、事業者が発電事業を行うに当たりまして、条件を満たしている場合に20年にわたり保証買い取りを認めるというもので、排水や防災、景観などへは配慮をしていないことから、現行の町の土地利用指導要綱と同様の扱いといたしまして、法令等の規定に基づく許認可等に該当しないものと考えておるものでございます。

長澤務
先ほど答弁の中で、条件不足の経過措置に基づき届け出を求めた場合は、第9条第3項の規定による事業実施の同意に関する事項は適用できないものと考えるとの答弁がございましたが、具体的にはどのようなことなのかお伺いします。

都市計画課長(江田朝夫)
この条例の施行は10月1日からとなるため、今後新たに発電設備の設置または同設備により発電事業を行う事業者にはこの条例が適用されまして、町が審査、指導していくこととなります。ただし、既に稼働中のものや、条例施行前に法令に基づく許認可等の申請や届け出がされているものにつきましては、この条例の一部事業の実施に対する届け出や同意、不同意の判断になりますけれども、こちらは適用されないものと考えますが、条例施行日以降の事業の変更や、維持管理状況、施設の撤去などについて条例が適用されるものであると考え、その内容を指導、確認していくため、条例附則の経過措置により事業者に届け出を求めることとなります。

長澤務
それでは、条例施行日において既に稼働中のものや、条例施行前に法令に基づく、今回の場合がそれに当たるのかなというふうに思いますが、許認可等の申請や届け出が出されている事業者に対して、条例附則の経過措置により届け出を求めるという先ほどお話でしたが、町はどのようにこの部分を周知するのか改めて伺います。

都市計画課長(江田朝夫)
現在稼働中の再生可能エネルギー発電施設につきましては、敷地面積1,000平米以上のものが11カ所ございます。許認可等の申請がされているものにつきましては3件、また、それ以外にも窓口や電話による問い合わせがあるものが6件程度ございます。これらの事業者に対しましては条例の趣旨を説明いたしまして、条例附則の経過措置による届け出を求める文書によりまして届け出を求めていく予定となっております。また、町のホームページにも条例の運用について掲載いたしまして周知していきたいと考えております。
そして、町内においてFIT法による認定を受け、まだ未稼働等の案件につきましても、通知等により条例の周知を図っていきたいとそのように考えております。

長澤務
いずれにしても現段階では、県のほうからの林地の開発の許可がおりたというだけというふうに認識をしております。
最後に町長にお伺いしたいと思いますが、これは前回6月定例会でもほかの議員のほうからも質問があったと思いますが、軽井沢地区におきます今回のメガソーラー計画に対しまして、町長はどのように考えているのか改めてお伺いをいたします。

町長(仁科喜世志)
さきの7月19日の議員皆様方の全員協議会でご説明いたしましたけれども、私自身としましては、事前の土地利用の申請に対する余りにも不誠実な事業者の申請によりまして、不同意という町としての結論を出しております。それについては貫き通しますし、何ら変わってはおりません。

しかしながら、7月19日以降のそれを取り巻く環境、あるいは住民活動においても大きな動きも出てきているのも事実であります。先ほどの7月29日の治水組合への町に対する陳情、議会に対する請願、あるいは地元軽井沢区からの要望、陳情、その署名という形で町のほうにも提出され、県のほうにもじかに持っていってそういう提示をされたということも聞いておりますし、私も確認をしております。

そういう中において、県の林地開発が7月8日付でどちらかというと、町のほうの意見書のほかに頭越しの林地開発がおりてしまったという事実はしっかり受けとめなきゃなりませんけれども、この現場においてなし崩し的に進むことが一番私は懸念材料として受けとめております。それに対しては、まず、現場の動きを厳しく注視するということです。動きにとって町も把握をしておかなければなりません。それと同時に、県にそういう動向について細かいことから、目に見えることから、そういうものの連絡をとって、同じ現地に対する情報の共有をしていくことが大事だというふうに受けとめております。

それから、私自身県のほうに直接、今の7月8日以降の町の状況、住民が安心・安全の不安の払拭等々もできず、その状況が増す中で、地元の軽井沢区の8月1日の反対という意思も、しっかりと県のほうに、私自身が現状報告と、そして県に対する町の考えを再度訴えたいというふうに考えております。

それから、林地開発を県の責任のもとに法の遵守をしていただくことの10項目、あるいは努力目標といいますか5項目、15項目が許可条件でついております。その許可条件を厳しく監視や指導、そういうこともお願いをする、これはもう最悪のときです。最終段階へ来たときだというふうに私は受けとめておりますけれども、そこに行く前にも情報を共有するということと、連携を保っていくというふうな立ち位置でいます。

それから、住民活動の中で、町においては区長会という組織がございます。8月の区長会において、8月1日付で、担当部長、課長からも経緯の報告がありましたけれども、地元の反対という意思を重く受けとめて、そしてその軽井沢区のあるいはダイヤランド区のそういう姿勢について、支援をしていこうという形の中で、その反対の署名を町としても応援をしていこうというふうに考えております。

そういう目に見えることから、法に対する附帯条件のついている許可については対応を町としてはそのようにしていこうというふうに考えております。

長澤務
町長の、ぶれないただいまの言葉、重く受けとめたいというふうに思います。
いずれにしましても、今回の計画については、町民の多くが大変注視をしているところであります。冒頭述べたとおり、函南町では町の各所がこれまで水に悩まされてまいりました。今でもその対策が続けられているというのが現状であります。山を軽く考えたら、取り返しがつかないことになる、もう火を見るよりも明らかであります。この点を十分我々も、議会としても認識をして、今回の請願に対しての審議をしてまいりたいというふうに考えております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です