都市計画課長、議会答弁の間違いを認める

江田都市計画課長は、3月の答弁に間違いがあったことを認め、現在は事業者に対して条例第9条第1項(事業を実施しようとするとき)の届出を求めています。 2020/7/14

函南町がトーエネックへ送った届出の提出依頼(4回目)

20200511町からトーエネックへ届け出の依頼4回目

条例9条1項の届出がない計画に、変更届けはありえない。

2020年3月11日の函南町議会の答弁の中で町の答弁が間違っていることを住民に指摘され、江田都市計画課長はそれを認めました。

問題となった答弁は、軽井沢メガソーラー計画の変更に伴う条例の適用に関して「変更となった部分について同意・不同意の判断をする」と回答した部分。

そもそも軽井沢メガソーラーは条例に基づく届け出がなされておらず、ここで言う変更とは「土地利用指導要綱」による届出に関する変更に過ぎません。

・土地利用指導要綱とは法律でも条例でもなく、行政機関(町)の内部ルールであり、国民がそれに従う法的根拠が無いこと。
・指導要綱により届出をしていても条例による届出では無いこと。
・条例9条1項の届出をした後、変更する必要が生じた場合に届出るのが変更届であること。
・この間違いは3月議会中に答弁の訂正が必要であること。

以上のことを、2020年3月13日(金)に江田課長に伝え、同課長はこの間違いを認め、答弁を再確認し修正答弁については3月16日(月)に回答する旨の返答がありました。