やはり函南町だけ特殊だった条例解釈

9月の町議会でも、繰り返された「全面的に条例を適用することは難しい」との答弁。(田中建設部長)
函南町が類似していると主張する周辺市町の条例は、まったく類似などしていません。

条例を遡及適用できないのは・・・
「当然に必要な法令の許認可全てを得ているもの」(下田市)
「許認可を全て得ている場合」(東伊豆町)
「許認可を全て得ている場合」(河津町)

3月議会で植松淳史議員の「函南町だけ特殊であるという指摘をする方々もいます」という質問に対して、前川建設経済部長(当時)は、「下田市、東伊豆町、河津市が類似しています。函南町だけ特殊とであるとは考えておりません」と回答しました。

しかしその回答に疑問を感じた方が函南町役場に質問したところ、都市計画課は改めて当該市町へ文書にて照会を実施しました。

そこでわかったことは、これらの市町は「許認可を全て得ている場合」であり、函南町のように何かひとつ申請しただけでもう事業開始と解釈しているようなところはありませんでした。

類似しているどこか、大違いです。

やはり、函南町の解釈は異質であり、常識的には条例は遡及問題なく適用できるのです

20200603各町の解釈

なぜ、町は住民の生命・財産よりも業者の利益を守ろうとするのか?

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です