【新聞記事】
新聞に函南町のコメントとして、次の一文が掲載されていました。
町は4要件の説明を外したのではなく、開発による支障を証明する手立てがなかった。
【解説】
森林法により林地開発の「許可要件」が定められています。
県が林地開発を許可するためには、次の4つの要件が満たされている必要があります。
つまり、
- 土砂災害のおそれがないこと。
- 水害のおそれがないこと。
- 環境保全に問題がないこと。
- 水源保全に問題がないこと。
※この一つにでも該当すれば、林地開発許可は不許可になります。
県は、この要件を審査するために「審査基準」を設けています。
函南町のコメントされた通り、本当にこの要件に該当しないことを証明する手立てがなかったのでしょうか?
実は、証明する手立てはあります。
具体的には、
- 国や県が法律に基づき調査を行った結果、この地域は火山灰の地質であり、水の影響を受けやすく、土砂災害になるおそれが高い地域であることから土砂災害危険地域として指定されている場所であることは公的資料に基づき証明できる訳です。
※具体的には、県や町のハザードマップや防災マップで公表されており、災害の危険性は法的に立証されている訳ですから。 - 次に、函南町のホームページをご覧頂きますと、函南町の60年前から現在に至るまでの災害による被害状況が公表されているので、この資料も災害のおそれを証明するため重要な資料となります。
※町のHPをご覧頂きますと、如何に、この地域が水に起因する災害により多くの住民が苦労してきた地域であることが、公的資料により証明できるのです。
※この様な市や町単位とする詳しい災害資料は県にはありません。
だからこそ森林法により、「許可基準」だけでなく、市町の首長の意見を聞くことが法的に義務となっている訳です。(法的に重要な意見となります) - また、最近では、昨年の台風19号により、山間部では土砂崩れが複数個所で発生し甚大な被害を受けていることは皆様方の記憶に新しいところです。
※軽井沢メガソーラー予定地の周辺にある既存のメガソーラーは、いずれも法面が崩落するなどの事故を起こしており、上記公的資料による危険性が、現実のものとして、実証されている訳ですから。
この様に、法律に基づく公的資料や函南町が把握している災害歴史の資料などを取りまとめ、軽井沢の山間部に大規模な施設を建設すれば、土砂災害が発生する恐れがあり、取り返しのつかない結果になることが予見できることは証明可能な訳ですから、町長が町民の命や財産を守るため、上記根拠資料を携えて県知事に「林地開発の不許可」にするよう町長の意見を伝えていれば、不許可になった可能性は極めて高かったものと思います。
全国のメガソーラー崩落事故による住民被害事例などは沢山あるにも関わらず、函南町は、これらの情報を、何故、活用しなかったのでしょうか?
なぜ、町長らは県に不許可にしてもらう努力を真剣に取り組まなかったのでしょうか?
函南町が県に回答したのは、「土地利用対策部会では不同意と決まりましたので報告します。」との簡単な回答文書1枚を送付しただけです。(情報公開請求により確認済み)
お気づきのとおり、回答文書の主語は、土地利用対策部会となっています。
(法的には部会の意見でしかありません。)
つまり、森林法が求める町長の意見では無い訳です。
だからこそ、昨年6月4日に県の林地開発許可の責任者である森林保全課長自ら函南町を訪ね、函南町の幹部職員らに町長の真意、つまり意見(意思)を最終確認しに来た訳です。
しかし、その席で県の責任者に対して函南町の最高幹部職員の一人であり、本件担当責任者である前川(当時)建設経済部長は、
「町としては不許可にしてほしい訳ではない。」
「地元区さえ合意していたら町は同意していた。」
と回答しています。(県の公文書により確認済み)
この文書の内容について、本年2月に町長や前川(当時)建設部長らと住民の代表らと話し合った際に事実関係を尋ねると、同部長は「そんなことは絶対に言っていない。」と頑強に否定していましたが、本年7月21日に行われた三者会談(県、町、住民)で、住民側から何度も追及された同部長は、「町としては不許可にしてほしい訳ではないとの発言はしていました」と渋々ながら認めるに至りました。
仁科町長は、この事実をどの様に受け止められているのでしょうか?
自らの意思と真逆なことを県に伝えられ、林地開発が許可されるに至り、更に函南町に対する町民の行政不信が増大するなど、深刻な状況を招いているにも関わらず、この事実を黙認するのでしょうか?(黙認するなら、その理由を知りたいところです。)
仁科町長の本音は、軽井沢メガソーラー建設推進であり、ただ、住民からの批判をかわすために予防策として表向き反対を装っているだけではないのかと、多くの住民が疑っています。
それは事実無根であるなら、町長は、自らの潔白を証明する説明責任が町長にあります。
是非とも、次回の三者会談には、町長をはじめ関係者全員が集まり、なぜ、町長の真意が県に伝わらなかったのか、その真相究明を行い、自らの責任を果たして頂きたいと思います。
皆様方のご支援ご協力をお願い致します。