定例会 → 幹事会 2021/4/9訂正
日時:2021年4月17日10:00から1時間程度。
場所:ダイヤランドホール
参加者:役員と幹事
主な内容
・書面承認の結果の確認と今後の対応について。
・今後の会議の日程と内容について
ダイヤランド区民の会幹事会議事
別紙「古田さんからの説明」
別紙「吉原の意見」
2021予定表(訂正20210409)
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定例会 → 幹事会 2021/4/9訂正
日時:2021年4月17日10:00から1時間程度。
場所:ダイヤランドホール
参加者:役員と幹事
主な内容
・書面承認の結果の確認と今後の対応について。
・今後の会議の日程と内容について
ダイヤランド区民の会幹事会議事
別紙「古田さんからの説明」
別紙「吉原の意見」
2021予定表(訂正20210409)
古田です。
規約に沿って本件を説明します。
規約の第13条を説明のために下に引用しますが、重要なことは次の3点です。
①総会が本会(ダイヤランド区民の会)の最高意思決定機関であること、言い換えると役員会、幹事会より上位の意思決定機関であるということ
②総会で決めることは本条の第2項で指定されており、
③総会成立のための要件として、定足数が本条の第5項で規定され、決定は本条の第6項で規定されている。
したがい今回の総会は、第5項の定足数を満たさなかったので成立しなかったということを、先ず理解していただきたいと思います。
そして、総会で決議すべき事項を総会以外で決めることはできません。なぜなら総会は最高意思決定機関であり役員会・幹事会では、総会決議議案を決定する資格がありません。
したがい、もう一度総会決議のための投票を皆さんにお願いするほかには選択肢は無いのです。
投票方法については工夫の余地があると思います。
一案として、投票しなかった人に今からお願いし定足数を満たすようにする方法もあるように思います。
コロナ問題が続くなか無理して定足数を満たす必要はないとの意見も
ありますが、”定足数を満たさなくてもよい”と決議できるのは総会だけであり、そのために総会決議投票が必要になります。
第13条(総会)
総会は、本会の最高意思決定機関であり、定期総会と臨時総会がある。
1、定期総会は毎年3月に会長が招集し開催する。
2、定期総会で審議・決定する事項。
(1)活動報告および会計報告
(2)活動の計画および予算。
(3)役員の選任および解任。
(4)規約の改廃。
(5)その他役員及び幹事会よりの提案事項。
3、臨時総会は下記の場合に会長が招集し開催する。
(1)役員会及び幹事会で必要と認めたとき。
(2)正会員(世帯)3分のl以上の要望があうたとき
4、議長は都度出席した正会員の中から選出する。
5、定足数は、正会員(世帯)の2分の1以上〈委任状を含む)とする。
6、議事は出席者の過半数により決定する。
7、準会員および賛助会員は、出席できるが議決権は有しない。
以上
古田さんの説明を受け、「定例会」を「幹事会」に変更。
それに伴い議事の内容も少し変更しました。
私の意見を記事中に添付しました。
古田さんの意見を踏まえた上で、それでもなお今回の結果だけで十分とする私の意見です。
今回は私自身が承認される立場の人間ですので、幹事主導の幹事会として結論を出していただけたらと思います。