伊東市、実質「勝訴」条例は適用される!

2021年4月21日、東京高裁は、伊東市と「伊豆メガソーラーパーク合同会社」が対立した訴訟で、市側の控訴を棄却しました。
その一方で着工は建設を規制する条例の施行前とは言えないとし、主要な争点では市の主張を認めました。

すなわち、条例の施行前に事業(=工事)を開始していたとする事業者の主張は退けられ、条例の適用は有効というのが今回の司法の判断であり、実質的にメガソーラー事業は頓挫する可能性が高まりました。
事業者が事業を続けるには、皮肉にも勝訴にも関わらず上告するしか道は残っていません。

判例と矛盾する函南町の判断

この判決により最高裁判例、高裁判決、沼津地裁判決、いずれも「事業着手=工事着手」である点については一貫した裁判所の考えであることが明らかとなりました。

函南町(仁科町長)は、これらの判例に反して工事着手前にも関わらず既に事業に着手しているとみなし、町の条例が適用できないと主張しています。

この滑稽で不幸な状況はいつまでつづくのでしょうか?

なぜ、町は住民の生命・財産よりも業者の利益を守ろうとするのか?