既に許可済みのものには適用しない・・・?!
静岡県の条例改正案には「附則(経過措置)4項」に問題があります。
4 この条例の施行の際現にされている法令又は条例の規定による許可等の処分又は届出等の行為であって規則で定めるもの(以下「許可等」という。)に係る盛土等については、当該許可等の内容(規則で定める変更の内容を含む。)の範囲内で行われる限りにおいて、当該許可等に係る期間が満了する日までの間は、第4章の規定は、適用しない。
複数の文を繋げたような非常にわかりにく書き方ですが、要点は「既に林地開発許可を受けている案件には条例を適用しない」ということです。
これは、政府が3月1日に閣議決定した盛り土規制法案の「施行日までに工事に着手していなければ、改正法の適用対象になる」との見解とも矛盾するものです。
他の法令や判例を踏まえても、工事に着手している案件を除外するのであれば理解できますが、この経過措置ではそれ以前の許可取得の段階で適用除外としており、明らかにおかしものです。
なぜここまで、事業者の利益を優先するような必要があるのでしょうか?
これでは熱海・伊豆山の盛り土崩落の悲劇を繰り返してしまう可能性があります。
中でも特にメガソーラー計画地が危険です。
住民の力が試されています、パブコメを出しましょう!
明らかな愚策であっても声を上げなければ変わりません。
静岡県では現在この条例案のパブリックコメントを募集しています。
皆さんの声でこの愚策を阻止し、健全な静岡県、そして函南町を創りましょう。
条例案および意見の提出方法は下記のリンク先をご覧ください。
締め切りは3月17日です。