林地開発許可条件

「周辺や下流域の住民等の懸念や不安を真摯に受け止め・・・」
いま一度確認しよう、林地開発許可条件。

静岡県は、函南町軽井沢メガソーラーの林地開発を条件付きで許可しました。
許可条件は以下のとおり。

申請内容

(1)申請者:株式会社ブルーキャピタルマネジメント
(2)開発目的:工場・事業場の設置(太陽光発電施設の設置)
(3)申請箇所:函南町軽井沢地内
(4)森林の開発面積:31.9445ヘクタール
(5)事業期間:許可の日から令和2年3月31日まで

林地開発許可条件

1.以下の条件(1)〜(10)に従って開発行為を行わない場合には、この許可を取り消すことがある。

(1)開発行為は、申請書及び添付図書の内容に従って行うこと。

(2)防災工事を先行し、施行区域外へ土砂が流出しないよう十分配慮する等、安全対策に万全を期して工事を実施すること。

(3)想定した雨量強度を超える豪雨があった場合も、下流域の被害が軽減されるように、工事中も含めて土砂の流出は濁水の防止策に万全を期すこと。

(4)工事に伴い発生する土砂及び伐採木が、下流域への災害の発生源とならないように、適切な処理を行うこと。

(5)土留工、堰堤、擁壁等の防災工事に係る構造物の施工に先立ち、現地の現場条件を確認の上、現地の既存地盤及び現場で使用する土を用いた土質調査及び土質試験を行い、地質状況の把握と土質諸定数を確認すること。確認後、安定解析を行い、県の確認を受けること。

(6)開発行為の途中において災害等が発生した場合は、適切な処置を講ずるとともに、遅滞なく県に届け出ること。

(7)県の職員が、開発行為の施行状況に関する調査及び施行結果に関する確認を行う場合には、これを拒否しないこと。

(8)事業の着手・完了・変更・中止・廃止・地位の承継・進ちょく状況報告等に際しては、森林法施行細則(平成12年静岡県規則第45号)に基づく手続を行うこと。

(9)残置森林等の維持管理を適切に行うこと。

(10)静岡県環境影響評価条例第25条第3項に定める評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適切な配慮をして事業を実施するに当たり、事業計画の変更が必要になった場合は、変更許可申請又は変更届の手続を行うこと。

静岡県環境影響評価条例
静岡県環境影響評価条例施行規則
静岡県環境影響評価技術指針

2 行政指導として以下の条件(1)〜(5)を付すので、開発行為を行うに当たっては、これらを遵守すること。

(1)周辺や下流域の住民等の懸念や不安を真摯に受け止め、事業計画や事業の進捗に応じた説明会を開催するなど、周辺や下流域の住民等の理解が得られるよう努めること。

(2)希少動植物の生息状況を再確認し、責任を持って保護・保全するように努めること。

(3)市街地・主要道路等からの景観保全について、残置森林の確実な保全や、太陽光発電施設の設置における、資材、付帯設備、設置レイアウト、及び隣接する森林の将来の情報を勘案した検討などを行い、景観阻害が最小限となるよう努めること。

(4)「静岡県環境影響評価条例」等関係法令を遵守すること。

(5)太陽光発電施設の設計・施工、運用・管理、事業終了後の設備の撤去及び処分について、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の関係法令や「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)及び「太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」(環境省)等に従い、適切に対応すること。

20190709軽井沢メガソーラー林地開発許可条件

参考リンク

林地開発許可制度について

森林法施行細則(平成12年静岡県規則第45号)

環境影響評価(環境アセスメント)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)