函南町の条例の特徴

函南町のメガソーラーに関する条例(函南町条例第2号)は、近隣市町村とは違う特徴があります。

他の近隣市町村の条例では事業者が自ら届出を行うのに対して、函南町では町長が事業者に届出を求めなければならないという点です。

つまり別の言い方をするならば、条例を適用するか否かの裁量権を町長が持っているということです。

既に町長は軽井沢メガソーラーに対してマスコミなどを通じて「不同意を貫く」と表明していますから当然、届出を求めるものと町民は期待していますが、それも絶対とは言い切れません。

私たちは自治会や町議会を通じて、しっかりと反対を声を上げていきましょう。