函南町議会一般質問の傾向と対策

大庭桃子議員の一般質問への答弁予測

9月1日から函南町議会9月定例会が開会します。
9月3日9:40頃10:50頃から大庭議員による軽井沢メガソーラー問題に関する一般質問が行われます。

しかし、これまで町の答弁は質問に答えていなかったり、後に事実に反することが判明するような、その場限りの発言が少なくありませんでした。

ここではこれまでの傾向から答弁を事前に予想し、その解説をいたします。
これを多くの方が知り、多くの方が傍聴に行かれれることで、実際にはこのような低レベルではなく建設的な答弁がなされることを期待します。

条例が施行されてから間もなく1年になります。
皆さまの力でこの問題に決着をつけましょう!

大庭桃子議員
2020年9月3日(木)午前10時50分頃から60分の予定

1 軽井沢のメガソーラーの行方はどうなるのか
今、函南町では町も議会も軽井沢メガソーラーの建設に反対で一致しています。

【一般質問(1)】

今現在の軽井沢メガソーラーはどの地点に立っていると考えるか。

【予想答弁(1)】

昨年7月8日、事業者は県知事から林地開発許可を取得しています。
建設に着手するためには県アセス条例に基づく「環境アセス」を行わなければ工事に着手できません。環境アセスが終了すれば工事に着手できます。
その様な地点にあると町としては認識しています。

【解説(1)】

現状は答弁のとおりです。

ただし、事業者が得ているのは県の林地開発許可のみです。
開発に必要な河川条例、道路法など様々な許認可はまだ得ていません。


【一般質問(2)】

ダイヤランド側は「再エネ条例は適用できないというのは、工事着手の日の捉え方が間違っているため」としているが、どうか。

【予想答弁(2)】

町としては、事業者は条例が制定や施行される前(一昨年)に林地開発許可申請されています。ダイヤランド側は工事に着手していない段階なら適用できると主張されていますが、町としては、条例が施行される前に林地開発許可申請がなされているため、当該条例を適用することは遡及適用の問題が生じることから適用は難しいと考えています。
条例の適用に関して、他の市町も判断はそれぞれで御座います。
ダイヤランド側の考えも、一つの考えではあると思いますが、町としては、その様な考えはしておりません。

【解説(2)】

※遡及適用の問題は生じません。

= 根拠 =
最高裁判例
工事着手前に法律や条例が施行されれば、当然、適用される。

※そもそも「林地開発許可」は森林伐採や造成を許可するもので、条例が対象とする「太陽光パネルの設置や発電事業」とは、全く別問題であり、遡及適用の問題などは法的に生じません。(法務省、総務省、農水省林野庁等に質疑済み。)

※他の市町も判断はそれぞれです。との答弁(過去の「副町長答弁記録」より)
静岡県のみならず全国、市町では、条例施行前に工事着手をしているのか、それとも、まだ工事着手していないのか、まさに、それが条例適用の判断基準と認識しています。
函南町は、河津町、東伊豆町、下田市と条例適用の考えが類似していると答弁していますが、これは明らかな虚偽答弁です。

この3市町は、全ての許可や認可を取得しており、いつでも工事に着手できる段階に至っていれば、その後に施行された条例は適用しない旨の考えです。

函南町は、法令に基づく許認可等の申請または届出をしていれば、条例を適用しないとの立場であり、これら3市町とも明らかに異なります。

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【一般質問(3)】

県のアセスに関して
① 事業者はアセスに関して、今時点で何か言ってきているのか。
② アセスに対する準備はどうなっているのか。

【予想答弁(3)】

① 現時点におきましても事業者から正式な方法書は受けていません。
アセスについては県が窓口になっていますので、県に確認をすることになります。

② 事業者から環境アセスの方法書が届きましたら、適切に対応出来るように環境アセスの専門会社と契約を結んでおりますので、町として適切に対応出来ると考えております。

【解説(3)】

※事業者は環境アセスに取り組む姿勢を示しています。

※方法書の詳細はまだわかりませんが、台風19号の影響などを考えると駿河湾の中ほどまでを環境アセスの対象とすべきです。

※環境アセスにより町長の意見書を民間会社に業務委託した事例は全国にありません。理由は必要がないからです。(静岡県生活環境課に確認済み。)

※静岡県のホームページに、過去の知事や市長及び町長の意見書が公表されています。専門業者に依頼するような内容ではありません。

※事実、環境アセスの県内主要各社及び近隣県の環境アセス会社や協会に確認しましたが、いずれも
・首長の意見書を民間会社が請け負った話は業界内で聞いたことが無い。
・全国的に前例が無い。
・当然、その様な依頼に費用を算定した経験も無い。
どうしてもとの依頼であれば、
方法書だけを見て書くような無責任なことは会社の信用に関わりますからできません。少なくとも、現地調査を何か月もかけてやる必要がありますから最低でも1千万円以上の費用がかかります。
との回答でした。(記録あり。)

※函南町と専門業者の契約書を点検すると、現地確認は1度だけです。
函南町が226万円の契約を某会社と契約していますが、その費用を積算した職員に確認すると、議会の数日前、〇〇職員から226万円位で補正予算案を作成するよう指示があり、急遽、起案文書を作成したものであり、普段は複数の業者に見積りを取り、それを参考に算出しますが、この度は業者の見積もりを取らずに補正予算の起案文書を作った旨を確認済み。(記録あり。)

契約書や積算書類などを確認されたい方は、ダイヤランドニュースにコメントして頂ければ、公開します。

※首長の意見書の効力
環境アセス条例では、首長や住民は意見書を提出できますが、事業者は、その意見書の内容に従う法的義務はありません。(事業者の判断です。)
ただ、事業者も無用な軋轢を生じさせないために、方法書の内容をわざと最初の段階は必要最小限、最低レベルで提示し、首長や住民から方法書の意見を受けてから修正を加え、あたかも首長や住民の意見を受け入れたかのように装う手口を使うという情報を業界関係者から得ております。(記録あり。)


【一般質問(4)】

「三者会談」について
① 復命書に書かれていることは本当か。
② 町長はなぜ参加しなかったのか。

【予想答弁(4)】

① 復命書に書かれていることは本当です。
ただ、前後の脈略があり、その一部を切り取り指摘されておりまして、町としては、不許可にして欲しかったというのが真実ですが、行政は中立的な立場もあり、はっきり「反対」などと言えなかった立場にあることもご理解いただければと思います。

② この三者会談は、そもそも住民側と町と県の担当者で話し合いましょうとのことでしたから※1、町長が出席するような話ではありませんでした。
ダイヤランドの方が、急にその様な申出をされても町長も忙しく、その日は名古屋に出張の公務が御座いましたので出席を求められても不可能であったことをご理解頂ければと思います。

【解説(4)】

※三者会談で 昨年度末まで建設経済部長であった前川氏は「復命書に書かれていることは、県が嘘を書くはずがないので、だいぶ前のことでハッキリ覚えていませんが、その様なことは言ったのでしょう」などと、渋々、認めました。

※前後の脈絡については、約一か月にわたる県と町とのやり取りを記載した文書を県が全面的に公開して頂きましたので、前後の脈絡からも町は「不許可にしてほしくなかった」ことが明らかです。

これも皆様方からダイヤランドニュースに掲載を希望されるなら、全ての文書を公開致します。

※私たちは、何ヶ月も前から、何度も町長の出席を要求していました。
※1事実に反しています。

※多くの町民だけでなく、周辺市町の住民やマスコミも町長は逃げたと思っています。

「町長は逃げたりしていません。誤解だ」

というのであれば、次回の三者会談の日程を早く設け、復命書に書かれている件について、町長自ら、正々堂々と説明責任を果たして頂きたいと思います。


皆様方へ

9月議会に一人で多く傍聴に行かれ、町長や町幹部の答弁を聞いてください。
そして、誰が正しいのかではなく、何が正しいのか、お一人おひとりが自ら真実を知る努力をすることが大事ではないでしょうか。

やはり函南町だけ特殊だった条例解釈

「議会だより」の間違いを指摘する

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