軽井沢メガソーラー問題をいち早く察知し、過去2回の函南町議会で一般質問してきた大庭桃子議員の3度めの質問が6月17日に行われます。
注目はメガソーラーを止める決定打とも言える「環境アセスメント」に対する町長の答弁です。
メガソーラについては、過去2回にわたって質問して参りました。軽井沢のメガソーラーについては、その後の事業者の動きや、地元住民の動きなどもあり、改めて質問させて頂きます。
軽井沢のメガソーラーは、地元軽井沢地域の承認済みであるとされてきましたが、実際には区全体の意思を表していないということがわかり、紛糾しています。ダイヤランドについても、このことを知らなかったという人たちから、急速に反対の声が広がっています。
(1)この間、静岡県は「太陽光発電所の建設による生態系等への影響が懸念されることから」環境アセスメントの適用範囲を拡大したと発表し、施行日を「平成31年3月1日」(※注)としました。軽井沢のメガソーラーは、この基準にかかるのではないか。
(2)町がパブリックコメントをかけた10月施行予定の「函南町自然環境等の再生エネルギー発電事業と調和に関する条例」に、県が平成30年12月に発表した「太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイドライン」の内容が反映しているか。
(3)今年3月に発表された「函南町景観計画」では、軽井沢のメガソーラーはどういう位置づけになるか。
(※注)一般質問通知書には「平成31年3月31日」と書かれていますが、議員のブログに本人から「平成31年3月1日」の間違いであったことの訂正記事が載っていることから、質問時にも訂正されるものと思われます。
過去2回の答弁内容もぜひご確認ください。
今、より多くの方々が理解を深めることが重要です。
一昨年から去年にかけて、伊豆各市町は、伊東市のメガソーラー問題を機に、危機意識が高まり、県の指示を待つまでもなく、伊東市、下田市、松崎町など、次々、メガソーラー規制条例を制定、施行しました。
いずれの条例も罰則などありません。
理由は、必要がないからです。
それは、改正FIT法により、条例に反した場合、遵守しなかった場合、固定価格買取り制度から、その事業者の認定を取り消すことができるようになったからです。このことは、函南町の方はご存知です。
これにより、事業者は、条例を守らないと認定を外され売電できなくなりますから死活問題に、その意味で間接強制力が働き効果的な訳です。
流石に経産省は頭がいいですね。
函南町も平成29年11月と翌年の2月に都市計画課に相談に来ており、町職員も危機意識があったみたいです。
しかし、昨年の議会答弁では、その危機意識が薄れているように感じます。
下田市や松崎町などとは、かなり危機感が違いますよね。不思議です。
昨年条例を作っておけは、何の問題もありませんでした。
明日の議会答弁が楽しみです。
真相を明らかにし、反省すべきところは素直に反省し、これから、じゃあ、どうするか? そこで知恵を出し、この困難を打開して欲しいものです。
函南町民の「期待に値する」「信頼に値する」答弁をされますよう、願っております。
改正FITと市町の条例の関係について補足致します。
市町の条例で大事なポイントは、条例に基づき、規則で「抑制区域」をどれだけ
広い範囲を規定するかです。狭い範囲であれば、条例は骨抜きになります。
この抑制区域に、昨年、条例を制定し、軽井沢地域が抑制区域に指定していれば、
ブルーキャピタル社は、いくらメガソーラー事業をしたくても、抑制地域内は、
条文の規定によりできません。
町長は、条例の規定により、抑制区域内は、不同意としますので、県を通じ経産省
は、FIT法により、事業を認めないため、仮に作っても、売電は不可能となります。
事業者側は、それが分かっていますから、手を出さないし、また撤退する訳です。
その意味で、昨年中に条例を作っておけばと、悔やむところですね。
昨年、町長がメガソーラー規制条例に罰則を検討するよう指示した疑問
【条例で定めることができる罰則】
条例により課せられる罰則は、地方自治法14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている。
※ 刑罰を定めるには、「法律の授権」が相当程度に具体的であり、「限定されている」ことが必要である
(最高裁判例)。
※ FIT法や森林法などにも、直罰規定はなく、条例に罰則を委ねる条文もありません。
これは、弁護士に相談するまでも無く、行政機関の幹部職員なら常識のことと思うのですが、、、。
答弁で、条例が遅れた理由を「県からのガイドラインが昨年12月と遅かったから」それは理由にならないと思いますが。 今日の町長の議会答弁に注目したいと思います。
函南町民に対し、今日に至るも函南町は「軽井沢のメガソーラー計画」を広報していません。
町民の大半は、全く、この問題を知りません。
ここが、一番の問題だと思います。
議員の方々は、昨年、この事実を知りながら、町民に説明しなかったのは極めて無責任だと思います。
なんのために議員しているのか? と思いたくなります。 町民は怒っていますよ。
今日午前中、大庭議員が町長に、
軽井沢のメガソーラー計画には「不同意」と答弁されましたが、町長から「反対」との言葉が無かったことに対して、住民は不信感を持っており、この場で政治家として、ハッキリと「反対する」と言って頂けるか、との質問に、
仁科町長は、不同意と言っているとおりで、「反対」とは、頑なに言いませんでした。
ほぼ満席の傍聴席からは、なんで町長は、反対と言えないんだ!
と不満や批判の声、ため息が漏れていました。
仁科町長は、軽井沢や丹那の方々の命を危険や不安に陥れておきながら、、
こんな町長に投票したことを悔やんでいます。
また、なぜ住民に知らせないのか?
との質問に、
①昨年区長会議で言っています。
②議会で答弁しています。
③個人情報や事業者の不利益もありますから。
との答弁内容です。
①について
町長や行政は、区長に責任転嫁ですか?
自ら住民に知らせなくてよいとでも、、まるで独裁国家です。
②について
これも、議員に責任転嫁!
確かに、議員にも責任はあり、大きいですが、町長以下行政がすべきことです。
③について
個人情報保護法を都合よく言っているだけで、問題発言です。
それに、事業者の不利益?
「公表すれば、事業者に不利益になる」それば、不利益にようなことを計画していることを知っていたということを認めています。
本当に、問題の無い計画なら、それが住民に知られて、何が都合が悪いのですか?
日本中、様々な事業計画で、時には住民運動が起こります。
これは、民主主義が機能している証しです。
それを避けようと、情報を隠したり、隠ぺいしたりすると、その方が遥かに批判を浴びることになります。
町長の詭弁には、呆れました。
今日の町長答弁には率直に言って不満も多々残りますが、自民党県連の政調会長だったかの経験者として精一杯の回答かなぁとも思いました。役所用語では不同意は反対という事だと受け止めたいです。
問題は県の判断が了承になったとき、函南町としてどう対応するのかではないでしょうか。
仁科町長は景観や災害の危険性を理由に不同意と回答したのですから、仮に県がGoになったとき、そうした判断に対して敢然と抗議して欲しいものです。
そのためには彼と町役場を味方につけるための知恵が求められていると思いました。
敵はひとりでも少なく、味方はひとりでも多くして、メガソーラー計画を阻止するために力を併せたいものです。