何ら法的根拠なく「条例は適用できない」と言いつづける仁科町長。その言い分は、事業者が提出したパブリックコメントの内容そのものだった。
考える会が函南町に情報公開で求めたトーエネックのパブリックコメントの内容は、前編でご覧いただいた全て黒塗りのものだった。
→ 前編
これに抗議すると今度はその情報公開まで2ヶ月の公開延長となった。
更にそれに抗議することでやっと以下のとおり全てのコメントが公開された。
一体、函南町は何を隠したかったのか?
まずは、ご自身の目でじっくりとお読みいただきたい。
•平成28年度末に県が策定した「ふじのくにエネルギー総合戦略」では、太陽光を「新エネルギー導入拡大の原動力として、引き続き導入の拡大を図る」とし、2020年度末時点で200万kwを導入目標としている。本条例の制定は、県が進めている新エネルギーの拡大方針との間に不一致があるのでないか。
•平成30年12月定例会で町長が、「住民とのトラブルや景観上のことや、それから第二次災害の誘発をする、そういうことは必ず避けていかなきゃならないというのは言うまでもない話なんです。そういうものを、今ある土地利用対策部会であるとか県の森林法、林地許可のものによるとか、そういうもので規制をしていこう」と述べているとおり、森林法等の既存法令および静岡県太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン検討会が策定したモデルガイドラインに従って事業を実施すれば、条例にて企図している目的は達成できるはずであり、あらためて条例を制定する意味が不明瞭である。
・素案の「稼働状況等に関する報告」において「稼動状況及び使用済み設備の撤去、処分費用の積み立て状況について、翌年度の4月末までに町長に報告しなければならないこととします。」とあるが、事業者が設備を適切に維持管理することはともかくとして、太陽光の稼動状況等についてまで報告させる意味が不明瞭である。
・事業規模等の大雑把な分類によって一律に規制するのではなく、県・市・町と防災・排水問題を協議し、地元住民の理解を得ながら進めている事業に対しては同意すべきと考える。この点素案の「同意の制限」においては、「ただし、事業地及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと判断される場合は同意できるものとします。」とされているが、このままでは、行政の裁量が広く恣意的な運用も可能となるので、同意の判断基準を明らかにすべきである。
・素案では、着手の60日前に届出し、同意することとされているが、着手の定義がない。着手とは、「森林法における林地開発許可など、他の法令において必要とされている許認可に関し、法令上の図書を関係行政庁が受理していること」等と具体的に定義して明確にすべきである。
・届け出を受けての同意の成否が判明するまでの期間が明示されておらず、いわゆる「握りつぶし」のような状態が発生しないが危惧される。
同意についての応答期間を明示すべきである。
・今回パブリックコメントに付された素案の審議過程に関しては、平成30年12月までの定例会資料しか公表されておらずく平成31年3月の定例会資料が公表されていないため、審議の最新情報が不明である。パプリックコメントを実施するのであれば、最新情報について公開することは必須である。
・素案には経過措置の記載もなく、具体的案件への適用の有無等、事業者が事業の実現可能性を判断するために必要な情報が不十分である。このような素案を元にパブリックコメントを求め、条例制定をするという手続きは不適当であり、条例の詳細が決まった後、再度パプリックコメントを実施すべきである。素案では事業者は予測可能性が見通せない。
・抑制区域の範囲が広すぎ、基準が不明確でないか。森林資源や自然災害予防、生活環境の保全、景観保全、文化遺産保全と極めて広汎で抽象的な区域となっており、投網を掛けるような規制になるおそれがある。森林法や砂防法など個別法律との整合性も明らかでない。
・素案の施行期日にて「この条例は相当の周知期間を設け、令和元年10月1日から施行する」とあるが、周知期間とは公布から施行までの期間のことか。令和元年10月1日の施行を前提とすれば、現時点でパブリックコメントを実施しているようでは相当の周知期間が確保できないのではないか。
・既に進行している事業については、条例による規制を予測せずに実施しているため、事業者の予測可能性と既に投下した資本に配慮すべきであり、基本的には条例の適用対象とすべきではない。具体的には、既に着手している案件には適用されるべきではなく、この着手についても、「森林法における林地開発許可など、他の法令において必要とされている許認可に関し、法令上の図書を関係行政庁が受理していること」等とすべきである。なぜなら、太陽光の大型案件等は、林地開発許可、環境アセスメント等について長期間を必要とすることが多く、着工が遅くなる可能性があるからである。よって、「着手」の定義を明確にしたうえ、相応の経過措置を設けるべきである。
① トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
② トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
③ トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
④ トーエネックが町に提出したパブリックコメント (2件)
仁科町長が繰り返し発言してきた「許認可に関わる申請を何かひとつしただけでもう事業開始と解釈」し、それを根拠として「遡及問題がある」という摩訶不思議な理屈は、正に事業者の言い分そのものだったのだ。
住民の安全安心を守るという条例の目的を無視し、他の市町には無い特殊な解釈で事業者に忖度した運用を行う理由は何なのだろうか?
関連記事
→ やはり函南町だけ特殊だった条例解釈
自らの疑惑を晴らすための会議を欠席し、それに関わる警察の捜査が進むと2度にもわたり不可解な職員の処分を繰り返し、強引に事件決着を急ぐ理由は何なのか?
関連記事
→ なぜ仁科町長は欠席したのか?
→ またしても繰り返された不可解な処分
これはさすがに職員が隠したい気持ちもわかるwww
まさかここまで事業者の言いなりだったとは。。。
でもこれじゃあ、法的根拠が示せないのも無理はないネ
トーエネック自身もびっくりしたことだろう
町職員に罪をなすりつけて懲戒処分したり、事業者と結託して条例を適用できないと言ったり、メガソーラー反対は口先の誤魔化しばかり。
いい加減にしろ!
町民をバカにするな!
条例の制定過程における疑惑
① 2019.5.13
条例(案)を町の最高意思決定機関
である企画会議で町長が決定
※ この条例(案)では、事業の定義
は工事着手です。
② 2019.5.27
トーエネックがパブリックコメント
を函南町に提出
※ この同コメントには、法令による
届出をすれば事業着手していると
すべきである旨の内容です。
③ 2019.5.28
町の顧問弁護士に相談
④ 2019.5.29
町の例規委員会で条例(案)を修正
※ 同委員会は、条例を修正する権限は無い。
⑤ 2019.6.4
函南町の議会に事業者側の意見によ
り修正した条例(案)を提出
※ 6月議会で条例制定
⑥ 2019.9.13
函南町のホームページで条例の解釈
を公表しました。
※ 内容は、
軽井沢メガソーラーに関して、
既に、事業者は法令による届出
をしており、条例は遡及適用に
なるおそれがあり、適用出来な
い旨を公表しました。
↑
まさに
この主張は、事業者(トーエネック)が提出したパブリックコメントの内容そのものです。
しかし、このパブリックコメントの内容や函南町が公表した内容は、最高裁判例に反する違法な解釈と言えます。
その理由は、条例の解釈運用権は条例を制定した自治体にあります。
ただ、その解釈運用権が無制限に認められている訳ではありません。
解釈をする上で最も大事なポイントは、
1 条例の目的に反しないこと
2 関係法令との整合性があること
です。
函南町の条例解釈は、明らかに上記のいずれにも反しています。
理由
1 条例の目的
・ 災害の防止
・ 町民の安全安心で生活しやすい
環境の保全
とのことが規定されています。
※ 事業者の利益を守ることなど、
規定されていません。
2 関係法令との整合性
・ 最高裁判例
事業着手は工事着手と判断
この判断は全国の裁判所で定着
しています。
・ 沼津地裁判決
伊東市とハンファ社との裁判で
2020.5.22 判決がありました。
判決文には、やはり最高裁の判断
と同じ考えを示しています。
・ 太陽光事業の関係法令である
森林法
環境アセス法
県環境アセス条例
のいずれもが、事業着手は工事の
着手であると定義しています。
・ 太陽光条例を定めた全国の自治体
における条例の解釈
※ いずれの市町も事業着手は、
工事の着手であると解釈し
ています。
● 函南町だけが、上記判断と違い、
法的根拠も無く、
業者と同じ「遡及適用になる」と
主張を繰り返しています。
※ なぜ、そこまで事業者に有利
な取り計らいをするのか?
疑惑は深まるばかり、、、
● 条例(案)の修正は、明らかに条例
適用が遡及適用になるから適用出来
ないと解釈しやすくするためになさ
れたものと推察します。
※ その理由は、
それ以外に条例を修正する理由や
目的がないからです。
● 以上のことから、函南町は最初から
軽井沢メガソーラー建設を推進で動いてきたことが、
県の公文書
(林地開発に関する町が県に伝えた
内容を記した復命書)
などからも明らかです。
● 函南町長らは、後々の批判や責任
追及をおそれ建設反対を言ってい
るだけで、本心は、建設推進であ
ることがお分かり頂けたと思いま
す。
これって、汚職じゃないの?