函南町では大規模なメガソーラーの建設が計画されています。
町民の間では事業を抑制する条例がありながら、その適用におよび腰の町に対し不満が高まっています。
町も町民も開発反対
町長「富士山に登る、山頂に登る目標は同じなんですけども、登山口だとか登り口だとか平行線のところはあるなと思います」
住民「安心しました。富士山の頂上はひとつだから、その頂上はなんぞやと言えば、軽井沢メガソーラーの建設を阻止するというのが頂上ですよね?」
町長「そうです」
住民「町長として二言は無いと?」
町長「ないです」
住民「間違いないですね?」
町長「はい」
住民「裏切らないでくださいね」
2月10日、函南町役場で町民と仁科喜世志町長ら町の幹部との会談が行われました。
議題は軽沢地区で計画されているメガソーラーです。
この計画は軽井沢地区の山間地65ヘクタール、東京ドーム13個分に相当する広大な敷地に10万枚のソーラーパネルを設置して発電するもので、出力は4万キロワットにおよびます。
この日、町長室を訪れた地元軽井沢地区の住民らは仁科町長に事業を止めるよう強く迫りました。
危険なメガソーラー計画
町民が事業に反対する最大の理由が防災面の不安。
建設予定地に隣接する別のソーラー発電所の付近では去年の台風19号で実際に土砂崩れが起きていまいした。
住民「カナディアンメガソーラーという会社が、この上にメガソーラーを設置して、ここは排水管を通すのり面だったんですね。台風19号で川が水でさらわれる中で斜面が崩落してこれだけのエリアが崩れたという状態なんですね」
関連記事:台風19号の被害から見る考察
条例施行前に申請しているから条例適応できない?
町は去年10月、大規模なメガソーラーを抑制する条例を施行しました。
この条例は、景観や環境との調和が取れなければ大規模メガソーラー事業を認めないとするもので、事業推進には町長の同意を得なければなりません。
同様の条例は別のメガソーラー事業が進められている伊東市をきっかけに県内の市や町で制定されています。
この条例を適用することで事業をストップできると主張している町民に対し、仁科町長は、
「まず(事業を)やめていただきたいというのは、ずっと考え方は変わっていませんし。条例よりも前に申請なり許認可をおりている部分ですから、条例としての抑制区域とかそういうものについても条例が全ての条文にあてはまるとは思ってないですね」
函南町だけが異質な解釈
事業者は条例施行前に県に林地開発許可の申請をしています。
町は開発許可申請を持って事業着手とみなしているため、条例施行前の事業にはさかのぼって適用できないとしているのです。
仮に適用すると、事業者から町が訴えられるリスクがあるとしています。
一方、伊東市の場合も事業者は条例施行前に開発許可申請をしているので函南町の解釈に沿えば条例は適用できなことになります。
しかし、伊東市は実際の工事開始をもって事業を着手と捉えているため条例は適用できるという立場です。

焦点は条例を適用するか否か
伊東市のメガソーラー計画を巡っては既に訴訟に発展していますが、伊東市と比べ後ろ向きな町の姿勢に町民は強い憤りをを隠しません。
【注意!】太陽光条例の適用に関しては事業者は伊東市を訴えていません。裁判になっても勝ち目がないからです。
住民「法的にですね、今、止めることができるのはこの条例ですので、われわれ軽井沢区はその今までの一連の町の条例の解釈であるとか、条例の制定のプロセスに対して非常に大きな不信感を持っています。事業を遂行するという方向で法的には動いているわけですから、我々は町長さんの『反対である』という言葉は実は納得できないということですね」
関連記事:条例が遡及の問題などなく適用可能な理由
計画に同意はしないとしながら、現状、事業を止める手段はないとする町。
条例を適用し事業を止めることを求めている町民。
そもそも条例の目的にはこうあります。
町民の財産である緑豊かな自然環境や(中略)災害の発生を防ぎ町民の安全安心で生活しやすい環境の保全に寄与すること。
生命も豊かな自然も一度失えば元には戻りません。
とびっきり?静岡
観ました。
2、3、補足致します。
① 訴訟リスクについて
伊東市が裁判をしているのは、3件あ
りますので、それを説明させて頂き
ます。
1、住民が伊東市に対して
【宅地造成許可の取消訴訟】
2、事業者が伊東市に対して
【河川占用不許可取消訴訟】
3、住民が事業者に対して
【工事差止め訴訟】
です。
太陽光条例の適用では、訴訟になっておりません。
理由は、森林法をはじめとする関係法令や判例により、例え、許認可等を得ていたとしても、工事に着手する前に法律や条例が施行されれば、当然、適用できるとされています。
だから、伊東市でメガソーラー建設をしようとしている事業者は、裁判所に訴えても負けますから、訴訟を起こしたくても起こせない訳です。
町長は、目指す頂上は一緒だと言いましたが、それなら、なぜ条例を適用しないのでしょうか?
町長に、条例を適用せずに法的に止める方法があるのか尋ねると「ありません」と答えました。
そしたら、どうやって頂上を目指すのでしょうか?
町長は、行政の最高責任者であり、町民の命と財産を守るのが最大の使命です。
その町長が、自ら、その使命を放棄される発言に不信感が募るばかりです。
皆さま方は、どの様にお考えでしょうか?
函南町は、約2年前の平成30年4月、この計画を知っていました。
伊東市でメガソーラー建設が問題になっていたことも知っていました。
伊豆半島の市町は、伊東市の二の舞にならないよう、次々、条例を制定していきました。
しかし、函南町は、なぜか条例制定を急ぐこともなく、1年が過ぎ、ようやく昨年6月に条例を制定したかと思うと、今度は、その条例が適用できないと主張しています。
その理由が、
事業者は、法令に基づく許認可等の申請が平成30年10月31日、県にされていることから、もう既に事業をしている事業者に条例適用は出来ないと考えているというものです。
この考えは、函南町の副町長や建設経済部長、都市計画課の課長から顧問弁護士である沼津にある小川・重光弁護士事務所の重光弁護士に相談してのことだと聞いております。
しかし、重光弁護士が本件条例の適用の可否について、その様な助言をされたとは信じることができません。
何故なら、軽井沢メガソーラー建設は、まだ工事が開始されていないからです。
法律や判例で明らかなとおり、工事着手前に法律や条例が施行されれば、その法令が適用できることは、法律の専門家なら知らない訳がありません。
私は、町の責任者が重光弁護士の虎の威を借りて、弁護士の説明と異なる説明を私達にしているのではないかと疑っています。
そもそも、条例を適用して、町民が困ることがあるのでしょうか?
条例を適用して困るのは、事業者であるブルー社とトーエネック社で、函南町は何ひとつ困ることはありません。
条例を適用しなければメガソーラーは、建設されてしまいます。
理由は、ブルー社に100億円を出資して建設を依頼しているトーエネック社の事業部長が、新聞やテレビで建設を目指すことを公言していることからも明らかです。
まもなく函南町議会が始ります。
軽井沢メガソーラー建設により、地元住民のみならず函南町全域及び周辺市町に甚大な災害を及ぼす可能性が高いことは、科学的根拠に基づき作成された県のハザードマップや函南町の災害史をみれば、専門家でなくても、この計画の危険性はご理解できるものと思います。
議員の方々は、函南町からの偏った根拠の無い情報を鵜呑みにせず、客観的証拠や資料に基づいて、町民のためになる意味のある議論をして頂きますよう切にお願い致します。
それが、議員の使命であり責任だと思います。有権者は見ています。
皆さま方議員の政治姿勢や言動を。
県から公開された公文書には、
函南町は県に、
軽井沢メガソーラー建設
・賛成でも反対でもない。
・反対住民は、災害のおそれを言っているが、科学的根拠のない漠然と不安を抱いているだけ。
・町としては、林地開発を不許可にしてほしい訳ではない。
などと、
県の責任者に伝えていたことが、客観的証拠に基づき明らかになりました。
軽井沢メガソーラー
町も町民も開発反対とは言っていますが、町は、裏では真逆な言動をしています。
適用できる条例を、適用できないと法令を無視した解釈をしてまで、住民を騙し、建設をさせようとするのか?
その理由は、いずれ静岡県警や検察庁などが明らかにしてくれるものと思います。
昔から、嘘は付き通せるものではありませんし、犯罪行為を隠し通せるものではありません。
関係者の方々が、自ら、正直に真相を明らかにされることを期待しています。
秋元司や片山さつきなど、太陽光発電利権に群がる国会議員(特に二階派)との関係から、仁科町長が巨大メガソーラー事業を推進せざるを得ない事情はわからなくもない。
しかしそれとは直接的には関係の無い、町議会議員や役場の幹部までもが町長に忖度している言動は滑稽としか言いようがない。善悪以前の知性の問題だ。
秋元司議員は再逮捕されましたね。
共通の目標は「軽井沢メガソーラーの建設を阻止すること」としながら、
それで事業を止める方法は「(自主的に)やめていただきたい」
自ら勝手に他の市町とは異質な条件付けをして、その上で「条例が適用できない」
県に対しては「不同意」と言いながら「不許可にしてほしいということではなく・・・」
町長に舌は何枚あるのだろうか?
二枚目の舌が本音を言うためにあると思います。
地獄は閻魔さんも町長には手を焼くでしょうね。舌が多いから(σ≧▽≦)σ
冗談はさておき、町長や議員の方々は、残りの人生、住民に恨まれて過ごすのですか?
町長は、平成30年11月に軽井沢メガソーラー建設は、止めさせないと災害になると思い、それ以来、建設反対の気持ちを持っています。
と、何度も聞いています。
それが本心なら、町長は、なぜ、県知事に林地開発「不許可」を求めなかったのでしょうか?
県の公文書で、町長が県に対し、
⚫️ 建設は賛成でも反対でも無い。
⚫️ 不許可にしてほしいわけではない。
⚫️ 反対住民は漠然と不安を抱いているだけ。
などと、県に町長の「不同意の意味」を伝えています。
県が林地開発許可した後、
町長は、
⚫️ 県が許可しちゃったんですよね。
と、
まるで、ひと事みたいに言われていましたが、そもそも、町長が県に不許可にして欲しいとは、一言も、言っていないのに、、。
建設を止める手段は、もう、法的に「太陽光条例」しか無いにも関わらず、これさえも、町は、法律や判例を無視して、前代未聞な解釈をして、条例の適用を拒み続けています。
これで、よく私達と頂上は同じだと言えたものです。
町長は、軽井沢メガソーラー建設を止める手段は法的に無い、私には建設を止めるアイデアが無いと公言しているのに、どうやって頂上に向かうのでしょうか?
ただ、山頂を眺めているだけではないですか?
トーエネックは100億円をブルー社に融資して進めている計画です。
町長が「止めて欲しい」と言って、
トーエネックが「はい。分かりました」「止めます」って、言うと思いますか?
軽井沢メガソーラー建設計画に対する町長の姿勢は、一貫して、建設が進められるよう取り組んでいます。
仁科町長を支持されている方々にお伺いしたいのですが、これだけ言行不一致な事実を知るに至っても、まだ町長を信用し支持されますか?
>条例が全ての条文にあてはまるとは思ってないですね
前に江田課長が「適用できちゃうんですよね〜」って口を滑らせちゃったでしょ。
早くあのときの弁護士との相談内容を公開しないさいよ。黒塗りじゃなくてwww
函南町の顧問弁護士である沼津の小川・重光弁護士事務所の重光弁護士さんは、この条例の制定に深く関与されたと聞いております。
重光弁護士は、これだけ社会問題となった条例適用の解釈について、函南町に、どの様に助言されたのか、詳しく知りたいと思います。
顧問弁護士の報酬は、私達、函南町民の税金によって賄われている訳ですから、 私達は知る権利があると思います。
重光弁護士が、まさか町民に不利益、つま事業者に有利になるような助言をしているとは思いませんが、その真意を知りたいと思います。
万が一、事業者に有利、つまり住民に不利益になるような相談を町から受け、その相談に対し、それに加担するような回答をしていた場合、それは重大な問題だと思います。
いずれにせよ、私達は、真実が知りたい。それだけです。
重光弁護士は、函南町の顧問弁護士をされているのですから、町民に、説明責任を果たして欲しいと願っています。
是非、真実を話してください。
知り合いが「とびっきり!しずおか」を録画してくれていたDVDを頂き、テレビを観ました。
仁科町長がインタビューで、
>条例が全ての条文にあてはまるとは思ってないですね、、
と言っている意味が分かりません。
この意味分かる方いましたら教えてください。
仁科町長は、
多分、
条例の全ての条文が、軽井沢メガソーラー事業に適用することが出来ない。
という意味で言われたと思います。
ここで大事なことは、どの条文が、具体的に、どの様な理由で適用することが出来ないかです。
町長らは、条例適用が出来ないとする理由は、条例を間違った解釈 (故意?)をしています。
もし、どうしても条例を適用しないとなれば、町長は行政の責任者として、その法的責任を果たしていないことになります。
よって、町長は、適用すべき条例を適用しない不作為の行政責任があり、それは違法行為になりますから、住民側の訴えにより行政訴訟が行われ、裁判所で条例適用の可否が明らかになるものと思います。
そのタイミングは、環境アセスが開始されると、現実味が帯びてきそうですね。
参考まで、その時期になってくると、工事仮差止め訴訟なども行われるでしょう。
また、環境アセスに不用な公金支出226万円 ( 町長の意見書を民間会社に委託 )すると、町長らは、特別背任罪の構成要件に該当する可能性もあり、この問題は司法の場で争われることになりそうですね。
函南町側の説明や資料などを分析すると、町長らの主張を正当化する法的根拠がありませんが、住民側の主張には、法的根拠があり、裁判は、さほど長引かないものと思います。
住民の皆さま方、陰ながら応援しております。司法の世界を信頼して頂ければと思います。
法学者様
ご説明ありがとうございました。
結果とタイミング、取るべき行動について質問させて下さい。
1.今の状況が続いても(町長はあくまでも条例適用せず)結果として工事を止めることは出来るでしょうか。
2.工事を止めることが可能な場合、いつのタイミングで、誰がどのような行動を起こせば良いのでしょうか。
目的は工事をさせないことなので町長やその取り巻きの罪を暴いても工事が止められなければと考えています。
一住民 さま
ご質問にお答えします
質問1
今の状況が続いても(町長はあくまでも条例適用せず)結果として工事を止めることは出来るでしょうか。
回答
現状では、法的に工事を止めさせることが出来るのは、函南町の太陽光条例しかありません。
伊東市は、太陽光条例を適用して工事を止めています。
まさに、条例適用の実証例です。
質問2
工事を止めることが可能な場合、いつのタイミングで、誰がどのような行動を起こせば良いのでしょうか。
回答
環境アセスメントが完了すれば、事業者は工事を開始しますので、それまでに条例を適用しなければ法的に止めることは出来なくなります。
質問3
町長やその取り巻きの罪を暴いても工事が止められなければ、、、
回答
町長や取り巻きの罪を暴いても工事を止めることは出来ません。
行政は住民を守るための権力機関です。
その行政が犯罪行為をして良い訳がありません。
工事を阻止する目的とは別問題ですが、
重大な問題であることには変わりがありません。
※ 以前、朝日新聞に「軽井沢メガソーラー建設を止めるかどうかは町長次第」との記事がありましたが、その通りです。
ただ、町長が条例を適用しないなら、行政の不作為を理由に裁判所に訴えることが出来ます。
それと同時に、住民による工事仮差止め訴訟を起こす必要があると思います。
函南町、ブルー社、トーエネック社
いずれも法的に問題が有りますね。
法学者様
丁寧なご説明ありがとうございます。
とても単純に(短絡的に)考えると、行政の不作為を理由に訴えることが現実的なのかと感じています。
町長は余程まずい状態にならない限り今の姿勢を貫くでしょうから、何らか暴かなければ進んでしまいますね。
問題はいつ行動するか誰が行動するか、でしょうか。
「いつ」かはもう「今」なのか。
今朝の新聞に、昨日の議会において仁科町長が施政方針演説で軽井沢メガソーラー建設阻止に向け、
「あらゆる手段で、、、」
「町として、できる限り、、」
と演説されましたが、
⚫️ あらゆる手段とは、何を指すのか?
⚫️ あらゆる手段の中に、なぜ、条例が
入らないのか?
⚫️ 出来る限りとは、何が出来ると考え
ているのか?
政治家の「あらゆる手段」「できる限り」とは、
何をもって「あらゆる手段」「できる限り」なのでしょうか?
意味不明です。
政治家が安易に使う言葉、
・できる限り、、、
・一生懸命やります。
・全力で、、、
・○○を推進します。
・○○を強化します。
・あらゆる手段で頑張ります。
などは、
いずれも具体性が無く、検証が出来ないことから、なんの意味も持たないものだと思います。
具体的な基準や根拠を基に、その課題解決の方法などを示した発言なら良いのですが、ただの抽象的な内容であるなら、その場凌ぎの無責任な発言でしか無いと思います。
町長が軽井沢メガソーラー建設を本気で止める気があるなら、
知事が、林地開発許可をする前に町長の意思確認をした際、
なぜ、
⚫️ 不許可にしてほしい訳ではない。
⚫️ 軽井沢区さえ合意していたら同意
していた。
と回答したのでしょうか?
仁科町長は住民に対して、
軽井沢メガソーラー建設がされたら、
⚫️ 土砂災害や下流域で水害の虞がある
⚫️ 平成10年の豪雨災害で分かるとおり
この地に建設させたら危険である。
だから建設反対だと言っておきながら、
県に、
その様な危険性、つまり災害や水害の虞れを、なぜ、訴えなかったのでしょうか?
また、あらゆる手段で、、、できる限り
と言われるなら、
なぜ、
条例を適用して建設阻止に向けた取り組みをしないのでしょうか?
不思議でなりません。
皆さま方は、この事実をどう考えますか?
素朴な疑問
仁科町長は、軽井沢メガソーラー建設に反対している住民と目指す目的は同じであるというなら、
なぜ、
県に林地開発は不許可にしてほしい訳ではないと言ったのですか?
許可をして欲しいとの回答を県に何故したのでしょうか?
本音は、建設を進めたいから?
塚本さま
このニュースの中にもある町長との面談の際、前川建設経済部長は「復命書が間違っている」として、県と町と住民とで三者会議をして真相をはっきりさせましょうと自ら提案しています。
前川部長は来月定年ですから、もうすぐ早いうちにこの三者会議は開催されることでしょう。
そこで真実がわかるものと私は期待しています。
県は嘘の報告書を残す理由がない.
答えはもう出ている.checkmate.
今日、前川部長に電話で「三者会議」の予定を聞きました。
回答内容
・今週中に文書で県に三者会議を要請す
る予定です。
・三者会議を県が受けてくれるかどうか
は分かりません。
疑問 (疑い)
・町が住民に三者会議を提案をしておきながら、それから2週間も経つのに、なぜ、まだ県に要請していないのでしょう?
・県が受けるか分からないなどとの返答で分かるように、三者会議のことを県に事前調整もせず、その場の思い付きで提案したように思います。
・前川部長は、3月末で定年退職ですから逃げ切りを狙っているのでは?
・副町長も三者会議の提案をしましたが、住民に対して苦し紛れに言っただけで、最初から実現する気が無かったのではないかと疑いたくなります。
いずれにせよ、三者会議が開催されれば、これらの疑いは払拭されますが、「県に要請しましたが出席を断られ開催できませんでした。」との言い訳をするつもりなら、それは最初から時間切れを狙ったものであることは明らかです。
自分にやましいことが無ければ直ぐにでも疑惑を晴らしたいと思うのが人情だから時間稼ぎしているのは間違いないでしょう。。。
そうなると背任行為の疑いも???(((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブルガタガタブルガタガク
町長が反対の意向を示していたのに、町の職員が県にその意向を正しく伝えられていなかった。
実際にどういう経緯だったかは別として、少なくとも関わった職員には過失がある。
この過失により住民の生命、財産が危険にさらされている。
その危機を回避するために、既に多くの住民の時間や財産が消費されている。
この損失を該当職員はどう責任をどう取るつもりなのだろうか。
それとも「三者会議をする」などと、また、あたかも対応しているふりだけをして、そのまま定年の日を迎えるつもりなのだろうか?
復命書の件、なぜ町長は疑惑の部下に任せっきりなの?
被害者ではないの?
それとも共犯者?
町から三者会談の提案があり、まもなく1ヶ月になりますが、なんの連絡もありません。
あの提案は、やはり苦し紛れに言っただけで、3月末の定年退職で逃げ切るつもりですね。
住民やマスコミさえも騙すつもりですか?
昨日、前川建設経済部長に電話をして県責任者を交えての三者会談の予定を尋ねた結果、「3月中にやります。」
との回答を頂きました。
県が林地開発許可を判断する前に、
町の「不同意」の真意は何か?
最終確認をしています。
その内容は、県が公開した公文書には、町は、
軽井沢メガソーラー建設は、
・ 賛成、反対のどちらでもない。
・ 住民の災害不安は科学的根拠がない。
・ 不許可にしてほしいわけではない。
など、
返答していますが、それについて前川部長は「言っていない。」と否定しています。
三者会談が実現すれば、
● 県責任者が嘘を付いているのか?
● 町が嘘を付いているのか?
明らかになると思います。
町長は、
「災害のおそれがあるため、軽井沢メガソーラーの林地開発許可は、県に「不許可」にして欲しかった。」
との説明をマスコミの前で住民にしております。
町長の言葉が「真実」なら、前川部長は、町長の意思に背いて県に「許可」を求めたことになります。
真実を知りたいものです。
今なら、まだ間に合います。
皆で力を合わせて軽井沢メガソーラー建設を阻止しましょう。
手遅れになる前に!
例えば仁科町長がトーエネックなりブルーキャピタル本社なりにメディアを引き連れて行って「事業を止めてください」って言っても良いじゃないですか。パフォーマンスと言われたって。それすらしないで、「町民の皆さんと頂上は一緒」って言われたって…。